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住民税の課税明細書がきました。教えて下さい。

住民税の課税明細書がきました。去年の8月にパートを辞め、1ヵ月後くらいから違う会社でパートとして働いています。明細書を見ると収入が103万7630円になっているので、多分2カ所でそれだけの収入があったのだと思います。そこで聞きたいのですが、去年103万の収入があれば今年は主人の扶養控除は受けられないのですか?私もきっちり計算していなかったので、103万以内と思っていたので、主人の会社に届けはしていません。それと今までは自分が勤めていた会社から秋くらいになると「給与所得の扶養控除等申告書」を提出していましたが、去年の後半から勤めたところでは貰っていません。これは何のために提出するのでしょうか?出す会社と出さない会社があるのですか?出すとなにかメリットがあるのですか?出さなかった為に住民税が課税されたんでしょうか。もし扶養控除を受けられなくなった場合(103万以上の収入があって)控除を受けた場合の違いを教えて下さい。税金はわかりにくくて困っています。アドバイスをお願いします。

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  • iiy
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回答No.6

配偶者控除や扶養控除は、生計を一にする親族の個々の「合計所得金額」が38万円以下(給与のみの場合、年収103万円以下)でなければ、受けることができません。 2002年の給与収入が103万7630円である場合は、給与所得が(65万円の給与所得控除を差し引いた)38万7630円になりますので、あなたの配偶者は、2002年分の所得税および2003年度の住民税では、配偶者控除を受けることはできません。 ただ、配偶者特別控除を受けることで、所得税ベースでは38万円分、住民税ベースでは33万円分、所得から差し引くことができるので、その分、所得税や住民税を節税することができます。 昨年の年末調整時に「配偶者の合計所得」を上記の実際の額より過少申告して「配偶者控除」を受けていると、追徴課税されるおそれがありますので、本来納付すべき所得税より少ない金額しか給与引きされていない場合は、不足額を納税しなければなりません。 2月16日~3月15日の確定申告で修正していれば問題はないのですが、税務署の調査によって申告した税額が少なかったことなどが判明した場合には、加算税など余分な税金を負担することにもなりかねませんので、自主的に是正の手続きをとるべきでしょう。 また、「扶養控除等申告書」は年末調整で所得税の精算をしてもらったり、翌年度の住民税の控除を受けたりするために提出しますが、所得税の精算を行う必要があるのに出さなかった場合は、税務署で確定申告することになります。 提出しなくても、住民税は会社から出された「給与支払報告書」等で課税されますが、おそらく控除は基礎控除のみと思われるので、給与所得38万7630円から基礎控除38万円を差し引き(千円未満切り捨て)、税率10%を乗じた金額(700円)に定率減税額(20%)を割り引いた金額(百円未満切り捨て)である500円が所得税額になります。 住民税は、(同一市内に住所を有する)夫が均等割を課されているでしょうから、妻の均等割は非課税となり、所得割として、給与所得38万7630円から基礎控除を33万円を差し引き(千円未満切り捨て)、市民税率3%、県民税率2%を乗じた金額に定率減税額(15%)を割り引いた金額(百円未満切り捨て)である2300円が課されているのではありませんか。 ちなみに、住民税の所得割は、全国どこの自治体でも同じ税率です。

miezou2323
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 あとから加算税が課せられるのは困るので、 自主的に是正の申告をしたいのですが、 どこに申告するのでしょうか? 主人の会社ですか? それとも税務署でしょうか? 私宛にきた住民税の明細書はおっしゃるとおり、 2300円でした!

その他の回答 (7)

  • iiy
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回答No.8

給与収入が90万円(所得25万円)であれば、夫は配偶者控除として38万円分、配偶者特別控除として13万円分の所得控除を受けていることになります。(所得税ベース) しかし、実際の給与収入が103万7630円(所得38万7630円)だったのであれば、夫は配偶者控除を受けることができず、配偶者特別控除として38万円分の所得控除で所得税を計算することにより、上記との差額の13万円に税率を乗じた金額が不足していることになります。 具体的には、夫の「課税される所得金額」(所得金額から所得控除額を差し引いた金額(千円未満切捨て))が1000円から329万9000円までの場合は10%の税率ですので、13万円×10%=1万3000円に定率減税分(20%)を割り引いた1万400円を追加で納税することになります。 ちなみに、「課税される所得金額」が330万円から899万9000円までの場合は20%、900万円から1799万9000円までの場合は30%、1800万円以上の場合は37%となっていますので、ランクが異なれば、納税額はさらに増えます。 今となっては、夫のお勤め先で再年末調整をしてくれないでしょうから、週明けにでも税務署へ行って、夫婦お二人の源泉徴収票を持参の上、確定申告しましょう。 また、配偶者特別控除は、配偶者の給与収入が70万円(所得5万円)以上になると、控除額が段階的に減額されますので、配偶者特別控除を満額(38万円分)受けることによって、夫の所得税に全く影響のない範囲で働こうとされるのであれば、その額未満で抑えなければなりません。 ただ、2004年分の所得税からは、配偶者の給与収入が103万円(所得38万円)以下の配偶者特別控除が廃止されるそうです。(住民税は2005年度から) なお、住民税の所得割は、控除対象配偶者や扶養親族がいない場合、総所得金額が35万円(給与収入100万円)以下であれば非課税となっています。

miezou2323
質問者

お礼

丁寧な説明で分かりやすかったです。 週明けに税務署に行きます。 今年から厚生年金、健康保険の負担増になり家計を圧迫しています。 私が働いてその分を穴埋めしようと思ったら、パートでも正社員でも150万円の収入でとんとん、200万円以上でゆとりができるのと聞きました。 パートで200万円はとても無理です(時給760円なのです)し、 正社員は年齢制限がきつく採用される見込みはありません。 実際何個所か受けましたがだめでした。 去年はちゃんと計算していなかった為に、こんな結果になって思わぬ出費になってしまいました。 今年は90万円と申告しているのでその範囲で働こうと思います。 サラリーマンはガラス貼りですね。 よくわかりました。 ありがとうございました。

  • mogu2003
  • ベストアンサー率35% (76/212)
回答No.7

#3です。  ご主人の申告もこの時期には税務署です。あなたの分と合わせて行ってみてください。  加算税は3月の申告期限から経過した日数で計算されますので早い方がいいです。

miezou2323
質問者

補足

行く前にどのくらい払わなければいけないのか 教えてもらえませんか? 去年も今年も主人の会社には私の収入は90万くらいと申告しています。 よろしくお願いします。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.5

>>去年103万の収入があれば今年は主人の扶養控除は受けられないのですか? わかりません。 というのは、ご主人が配偶者控除を受けられるかどうかは、その年のあなたの年収が関係し、去年の収入は関係ないからです。 去年のご主人の収入に関しては、配偶者控除は使えていないのが正解です。 今年に関しては、あなたの今年の年収が103万円以内であれば、昨年が103万円を超えていても、ご主人は配偶者控除が受けられます。 ご主人の会社に報告した(届けた)方が、年末調整で計算してもらえるので楽ですが、絶対にそうしなければ駄目ってことはないです。 ただし、確定申告で税金の再計算をする必要がありましたが。 「給与所得の扶養控除等申告書」は、緑の罫線の用紙ですよね?(今は色が違ってるのかな?) これは、名称の通りで、扶養控除をはじめ、いろんな控除に関して「自分は、こういう控除ネタがあります」と会社に届けをするために提出します。 会社は、これに基づいて控除をして、年末調整(12月に税金を清算する)のです。そのために提出をします。 ただし、主となる勤務先にしか提出できないので、1年の間にパート代をくれた会社が2箇所以上ある場合は、提出していない会社もありえます。、 去年の後半から勤めた会社では、「前の会社で出しただろうから」ってことで、提出しなかったのです。 住民税に関しては、出さなかったために……というよりも、単に収入が103万円を超えていたから課税されているだけです。

miezou2323
質問者

お礼

分かりやすい説明ありがとうございました。 安心しました。 税金について無知だったと反省しています。 これからは103万以内で働こうと思います。

noname#11476
noname#11476
回答No.4

まず、扶養控除の仕組みについて説明します。 配偶者の場合、2つの控除があります。 1.配偶者控除38万円 これは、給与所得の年間収入が103万円以下であれば、ご主人の税金が安くなるわけです。 具体的には38万円がご主人の所得から控除されます。 103万円を一円でも越えると駄目です。 2.配偶者特別控除38万円 これは、給与所得の年間収入が75万円までは全額38万円が控除額で、103万円に到達すると0円になります。 そして、103万円を越えると、また38万円にいきなり復活して141万円で0円になります。 この両方があるわけです。 両者会わせると配偶者については、75万円未満だと38×2=76万円の満額の控除を受けられますが、それ以上では申告しないと脱税になります。 また、103万円以上でも配偶者特別控除がありますので、申告しないと損にになります。 ですから、 配偶者の場合で税法上の扶養に入る場合は、 年収75万円~年収141万円 の人はご主人の「給与所得の扶養控除等申告書」(これにより年末調整が行われる)にきちんと年収を書かないといけません。 ただし、2の配偶者特別控除は今年までで、来年から廃止が決まりました。 では。

miezou2323
質問者

お礼

分かりやすい説明ありがとうございました。 これからは自分の収入を把握していかなければと 思いました。 今年は103万以内で働こうと思います。

  • mogu2003
  • ベストアンサー率35% (76/212)
回答No.3

<去年103万の収入があれば今年は主人の扶養控除は受けられないのですか?>  受けられません。しかし実際には配偶者特別控除が満額にならないだけでほとんど受けられます。扶養手当については#1さんのとおりだと思います。 <「給与所得の扶養控除等申告書」は何のために提出するのでしょうか?>  扶養家族や控除される保険料などの申告の為です。ですから去年出していないあなたは、支払った生命保険料や損害保険料があれば年末調整をしていないので確定申告で還付をうけられます。また文面からは、2社の所得税はそれぞれ計算されているので、払いすぎている可能性大です。2社の源泉徴収票をもらってぜひ確定申告しましょう!

miezou2323
質問者

お礼

ありがとうございました。 来年の確定申告で申告したいと思います。 自分の収入金額をきっちりと把握していかないと いけないと考えさせられました。 よいアドバイスありがとうございました。

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.2

訂正: 最後の文章 「103万円以上の給与収入があると税金はかかりませんが」→「103万円以下の給与収入があると税金はかかりませんが」 打ち間違いです。

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.1

ご主人の方での配偶者控除は受けられません。ただ、配偶者特別控除がありますので、現実の控除額はほとんど変わりません。 ただし扶養手当などをもらっていたりすると、厳格な会社ですと、返還を求められる可能性はあります。 扶養控除申告書は、その年その会社から初めて給料をもらうときまでに提出するものです。 ただ、これは2カ所の会社に同時に提出することができません。あなたの場合は、同時に2カ所に勤務していたわけではないので、本来ならば後半の会社にも提出することになります。 提出がないと、そこの会社で年末調整を受けることができません。また、毎月の源泉徴収税額が、「乙欄」という税区分を用いるため、高い税金を源泉徴収されることになります。 提出していないにもかかわらず、ちゃんと年末調整がされていたのならば、会社が省略してしまったと考えられます(本来は省略することはできません)。 住民税の課税は、この扶養控除申告書の提出の有無とは関係ありません。 また、所得税では103万円以上の給与収入があると税金はかかりませんが、住民税では、基礎控除などの控除額が所得税と異なるため、103万円以下でも住民税は課税されます。

miezou2323
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございました。 去年、主人の会社に届け(103万以上の収入になるということ)をしていなかったんですが、 主人は所得税や住民税をあとから徴収されることはないのですね? 配偶者特別控除の適用を受けられると理解しましたが・・ 会社は厳格ではなく103万以上でも手当てがあるそうです。 安心しました。 分かりやすく説明していただきありがとうございました。

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