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被害者として交通事故の補償や慰謝料の進め方について

加塚 裕師(@oklawyer0012)の回答

回答No.2

>介護費用は加害者が負担するものではないでしょうか? 後遺障害が発生し、それが原因で要介護状態になった場合は原則として介護費用も損害賠償として請求できます。 後遺障害は、治療が完了し、これ以上症状が改善しない状態(症状固定)に至り、なお障害が残る場合、その障害の程度に応じて後遺障害等級認定がなされます。これが1級(常時介護)または2級(随時介護)ならば、介護費用も当然に損害額として認められます。 等級認定が3級以下の場合、争いのあるところですが、後遺症の内容が高次脳機能障害、脊髄損傷、下肢欠損・機能障害の場合には、比較的認められます。それ以外であっても、後遺障害の内容や程度、介護の必要性等を踏まえて認められる場合もあります。

加塚 裕師(@oklawyer0012) プロフィール

加塚法律事務所 加塚 裕師(カヅカ ヒロシ) 愛知県弁護士会 【対応エリア】愛知県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~18:00 (土・日・祝日に面談を希望される場合は事前にお問い合わせくだ...

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