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英文契約書について教えてください。

Complete Restatement という言葉がわかりません。 Restatement だけであれば、米国で編纂された権威ある判例集であることは調べました。 私が見ている契約書にはComplete Restatement of Smith Trust となっています。 訳語とその法律の種類・効果などを教えてくださいませんか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.2

多分、「スミス信託の(信託証書の)全面的書き直し」のような意味でしょう。 complete restatementは、「(一部修正ではない)全面的な書き直し」のようなこと。

dyingswan
質問者

お礼

ありがとうございます。英語と違ってしまうことのない日本語の法律用語では何というのでしょうかね。 全面改定版信託書ですかね。

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その他の回答 (2)

  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.3

文脈が分からないのではっきりしたことは言えませんが、法律用語というほどのものではないように思います。 complete = 完全な、全部の restatement = 言い直すこと ちなみに、判例集のRestatementは「(様々な判決のなかで表明された判例法のルールを整理し、成文法の法典のような形式で)言い直したもの」の意味です。

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  • gldfish
  • ベストアンサー率41% (2895/6955)
回答No.1

"Restatement"が「判例集」であるなら、"Complete Restatement"は「全・判例集」でしょう。例えばクラシックCDや文学の「全集」は"Complete works"と言います。「現存している全てがまとめられている」という意味です。

dyingswan
質問者

お礼

ありがとうございます。最初が大文字でRestatementは、通称で米国の最高裁か政府か編纂しているものを 個別具体的に指すようです。私のみている件では、公のものではなく、○○信託のcomplete restatement ということになりますので、restatement の指すものが違うと思いますがいかがですか。 Restatement は、その他の修飾は何もなく、抽象名詞のRestatement だけで、具体的な一冊を指す言葉ですので、自分の件とは合わないと感じますが、restatement は、辞書では、「言い直し」という文字通りの 意味しかありません。判例集は法典の焼き直しという意味合いでRestatement と使用されているようです。 頭を小文字にして restatement について、何か法律的な意味がありますか?

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