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貯蔵品の振替について
以前、社内で使用と販売の両方で使用する可能性があるものを購入し 貯蔵品に計上したのですが、 今回、社内の研究開発で一部使用するとの事で、貯蔵品を研究開発費に振替える事になりました。 この場合、購入時に貯蔵品は消費税を控除していると思うのですが、 研究開発費に振替える際に研究開発費の消費税は処理しなくても良いのでしょうか? ご教授をお願いいたします。
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消費税を控除していると言うことは税抜き処理ですね。〔これが普通です) この場合は購入時に 貯蔵品 100/ 現金、預金 108 仮払消費税 8 の仕訳をしているはずです。 この場合貯蔵品は資産勘定ですから何もしなければそのままBSに残ります。 今回の払い出しは 研究費 100/貯蔵品 100 とすれば貯蔵品が費用としての研究費に変わります。 仮払消費税は購入時の年度の消費税申告で処理済のはずですから、何もいりません。