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消費税について

 経理課に勤めておりますが、消費税の取り扱いについて教えてください。会議や研修時に外来のお客様に、お食事券を進呈して提携レストランで食べていただいておりますが、その際、そのチケットを貯蔵品で処理しています。  その食事券を購入した際、税額控除の対象になるのでしょうか?? 消費税の処理について説明をお願いします。できれば、その根拠の条文番号もあわせてお願いします。

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noname#5115
noname#5115
回答No.2

まだ締め切ってないということは、説明が悪かったのだろうと思いますので、噛み砕いて書きますと、 食事券を購入した場合は、消費税法でいうところの物品切手等の購入に該当します。 これは非課税とされています。(#1の条文というか別表に明記されています。) もともと、非課税に区分されるものは、限定列挙されています。この中に該当していれば非課税です。 購入時に、資産やサービスの対価として、支払っていないので、課税ではないことはご理解頂けると思いますが。。 つまり税額控除の対象にはなりません。

noname#5115
noname#5115
回答No.1

物品切手等の購入は非課税です。 (消費税法別表第一4) それを贈与した場合でも不課税となります。 使用した人(もらった人)が使用時に課税となります。

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