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消費税について
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まだ締め切ってないということは、説明が悪かったのだろうと思いますので、噛み砕いて書きますと、 食事券を購入した場合は、消費税法でいうところの物品切手等の購入に該当します。 これは非課税とされています。(#1の条文というか別表に明記されています。) もともと、非課税に区分されるものは、限定列挙されています。この中に該当していれば非課税です。 購入時に、資産やサービスの対価として、支払っていないので、課税ではないことはご理解頂けると思いますが。。 つまり税額控除の対象にはなりません。
物品切手等の購入は非課税です。 (消費税法別表第一4) それを贈与した場合でも不課税となります。 使用した人(もらった人)が使用時に課税となります。
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