• ベストアンサー

研究開発用資産の事業用転用の処理

研究開発用資産の事業用転用の処理 研究開発用で、購入した資産は研究開発のみで使用する場合、全額研究開発費に計上することになっていると思いますが、 これを、研究開発費で計上した次年度に、事業用に転用する場合、固定資産として計上しなければいけませんか? また、その時の評価額は、時価でしょうか?それとも取得価額でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

遅くなりましたが 私が言える範囲で申しますと ”税理士に相談すべき内容”ですが=青色申告=税理士など贅沢出来る規模では無いです=ならば商工会に聞く範囲ですね。 (地域による特典、制度 ((誘致、奨励、補助、等 ITバブルの頃はそこら中にありましたな))は 地元の人が一番ですから) 商売人なら ”ドッチに計上した方が※※だけ税金がオトク”で考えるべきだが あくまで”ガラス張り経営”ならば ※年使ったから償却分引いて”ナンボ”で資産に繰り込み』で良いのではないでしょうか。 蛇足 ・ PHP出版 国貞克則 著 高速会計勉強法 「財務3表の繋がりだ」 お勧めです

pkweb
質問者

お礼

お礼遅くなりました。 何度もお付き合いいただきありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

「研究開発費等に係る会計基準注解」の(注1)に ~ と御自分でおっしゃってます。  その金の出所=スポンサーは転用を承知しているか/否か が先では? で、スポンサーの評価額は=幾ら、 (大阪弁なら”ナンボでどや?”)が答えでは? 又は 『他に使用できない機械装置や特許権等を取得した場合 の原価は、取得時の研究開発費とする。』 ~ならば、その実験装置を発注/製作/支払額が = 原価でしょう>  だいたい 一品モノの部品/機械の値段なんて ”定価”は有りません! 判り易い例えは「F1レース用の部品」一回使えば終わり・かと言ってコストを考えていたら勝てない・さて値段は? 作る人/工場のオヤジ次第。 てなもので。  それと”生産設備”って固定資産だったかや? 使ってるうちに消耗するし壊れる。だから償却』と記憶してますけど。 (で、会計上 償却は済んでる機械でも動くなら使い続けてる=なんてのは町工場なら当たり前。 換える時とは いよいよ動かなく成ったか 精度・生産量・売れ筋が変わった時。 必要なら償却済んで無くとも変える場合も有り。商売なら。 そのタイミングの見極めも経営なんだが リーマン上りの(学者さん/ちと古いがバブル期入社組)人って そこら辺が”性根が甘い”と言わざるを得ん。) (経営側、役員に為ったからには ”俺が悪いんじゃない、時期が悪かった/世間が悪かった/アメリカが悪いんだ”と言うセリフは通じません。 ゼンブ アンタノセイ= モウケルノモ ソンスルノモ)

pkweb
質問者

補足

なんどもご教授いただき、ありがとうございます。 私の説明が足りないもので申し訳ございません。 (補足事項) ・お金の出所は、自社(自分)です。 ・具体的には、3年前に、新商品開発のための、製作機械を400,000円で買いました。  その期の決算で、すべて「研究開発費」として経費で計上しました。  今年に入り、他の商品を生産工程の一部の機械として動かすこととしました。 もちろん黙って使っていても、ばれないでしょうし、ばれたところで特に突っ込まれないと思いますが、きっちりしているということをアピールするために、財務諸表にすることを検討しています。 その際に、取得原価をどう算定すべきかとお知恵を拝借したいと考えております。

回答No.1

最初 実験の為に購入⇒その後 ランニングコストも研究費扱い⇒だった機材を共同事業だかナンダカ名目はどうでもイイや。 『事業しましょう』とか為って >  これからは生産設備扱い rてな所かな?   そういう認識で 講釈垂れるてぇト ~ 最初の金の出処、(大学だか企業だか役場だか)の”資産”扱いに為ってるか/否か> つまり 自動車で言うなら車検証上の持ち主は誰? その”人だかグループ”に 一言断りを入れ⇒商売用として『借りるか/買い取るか』の話が先で無ぇか? 持ち主が 地方自治体/大学 のままなら 資産計上も何も無ぇハズ。(今までの 経費と言うのが購入資産の償却では無く⇒ランニングコストなのかどうか?)  そこら辺 突っ込むと 蛇どころか ゴルゴン級が出て来たりするので面白いのだが>

pkweb
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 質問の意図が分かりにくかったと思いますので、補足させていただきます。 「研究開発費等に係る会計基準注解」の(注1)に 「特定の研究開発目的にのみ使用され、他の目的に使用できない機械装置や特許権等を取得した場合の原価は、取得時の研究開発費とする。」 となっており、この基準で取得時に研究開発費として費用処理した自己所有の機械装置が、事業用でも使用可能になった場合、この機械装置の貸借対照表価額はどのように評価すればよいのかが知りたいです。 よろしくお願いいたします。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう