• ベストアンサー

【確定申告】個人事業主、家事共用資産の取得価額

こんにちは 例えば、個人事業主で中古車を購入(取得価額12万円:事業割合80%)したとします。 この場合、 (1)取得価額が12万円なので固定資産に計上して減価償却し、必要経費にはその8割を算入 という形になるのでしょうか。それとも (2)12万円の8割は96,000円なので資産計上する必要なく全額経費 という形になるのでしょうか。それとも (3)どちらでも任意で選択 となるのでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (7996/17094)
回答No.1

取得価額はあくまで12万円ですから,資産計上します。 しかし少額減価償却資産の特例を適用して一括して経費化すればいいのではないですか。もちろん事業割合80%ならば取得価額80%だけですが。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 譲渡所得の取得費の計算(事業供用資産)

    事業供用割合90%の車両を譲渡する場合 例えば、個人じぎょう1月取得の取得価額100万円耐用年数6年の場合を4年目の4月に譲渡したとすると 譲渡所得の取得費は、 100万円 - 減価償却相当額 となると思うのですが、所得税法第38条に償却費相当額について、 「当該期間内の日の属する各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるその資産の償却費の額の累積額 」 とあります。 必要経費に算入される償却費は事業供用割合90%なので、 100万円×0.166×4×90% +100万円×0.166×4/12×90% = 647,399 となるのでしょうか。 それとも、残り10%部分に関しては、所得税法第38条の第二号に、記載されている 「政令で定めるところにより計算したその資産の当該期間に係る減価の額」 をさらに計算するのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 資産について(個人事業者です)

    資産について教えていただきたいのですが、事業専用割合が50%の資産で、残りは家事分なのですが、貸借対照表に計上する資産は50%分相当額の金額なのでしょうか?それとも全額計上するのでしょうか?現在は全額で計上し、50%分を減価償却し、半分は事業主勘定で処理していますが・・・・・。教えてください。

  • 事業供用資産の取得価格について

    個人事業者の減価償却資産の取得価格について質問させて頂きます。 自宅兼診療所で、事業供用割合が50%のお医者様が購入対価350,000円の備品を購入しました。 この時に事業所得の計算上、税務上の取得価格は350,000円として、事業供用割合を50%とするのか、最初から175,000円として、償却費の全額を必要経費とするのか、どちらでしょうか? 200,000円(一括資産)の関係もあり、悩んでいます。 取得価格の例示として、他人との供用資産の取得価格は自己の持ち分比率を乗じた金額とする、というのはありましたが、それを適用できるかどうかも微妙なところでしたので。 どなたかご教授お願いいたします。

  • 圧縮記帳資産の取得価額

    圧縮記帳をした資産の減価償却は、圧縮後の記帳価額を取得価額として計算します。と記載されている文章はよく目にするのですが、圧縮後の取得価額が10万円未満となった場合は経費として処理してよいのか?20万円未満となった場合は一括償却資産として処理してよいのか? ご指導よろしくお願いします。

  • 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について

    「中小企業者などが、取得価額が30万円未満である減価償却資産をその事業の用に供した日を含む事業年度において取得価額の全額を損金経理したときは、その損金経理をした金額は損金の額に算入されます。」 と法令にありますが、この30万円の対象は個別に考えていいものでしょうか? たとえば、同じ事業年度内に、パソコンを20万円で購入し、資材置き場を20万円で業者に作ってもらった場合はどうなるのでしょうか?

  • 減価償却資産の取得価額について

    有形減価償却資産の取得価額に含める付随費用について教えて下さい。 付随費用だけ(例えば運賃)が取得価額とは別に請求書が来ました。 上司に、別で来た請求書(運賃だけ)も資産の取得価額に含めていいのかまたは、別で来た費用は資産計上しないで費用計上になるのでないのかと言われました。 どのように処理をすればよいのでしょうか?

  • 個人用資産を事業転用し未償却残高が10万円未満

    個人用資産を事業転用したときの未償却残高が10万円未満だった場合 こんにちは、いつもお世話になります^^ 平成16年4月に120万円で取得した普通車を 平成26年1月1日から事業の用に供しました。 未償却残高を考えると 耐用年数6×1.5=9年 非事業共用期間は9年9か月→10年 旧定額法で計算した償却費1,140,000(ちょうど取得価額の5%になる。) 未償却残高 60,000円(120万円の5%) となると思うのですが、 この6万円は、資産計上するのでしょうか。 それとも消耗品費を取得したとして必要経費に算入できるのでしょうか。 それとも「経理なし」でしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

  • 減価償却 について

    個人事業主です。 2012年に12万円で事業用PCを購入して、白色申告で減価償却4万円の計上をしました。 2013年は青色申告に変更したのですが、残りの8万円を減価償却することはできますか? 調べたところ、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」というのがあるみたいですが、2年目でも適応できるでしょうか。 適応出来る場合、「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書」というのに 「事業の用に供した年月」「取得価額」「積立金計上」等がありますが、それぞれ何を記入すれば良いでしょうか。

  • 減価償却資産の取得価額について

    減価償却資産の取得価額には「その資産を事業に供するために直接要した費用の額」も入るそうですが、例えばソフトを買って、その操作の仕方を有料で習った場合は、その講習料も上の「その資産を~」に該当するのでしょうか? また、「その資産を~」は強制的に取得価額に入れなければならないものなのでしょうか?それとも、任意なのでしょうか?

  • 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

    経理初心者なのでみなさんにとっては当たり前の事かもしれませんが教えてください! 弊社は中小企業なので「少額減価償却資産取得価額の損金算入の特例」の適用を受けています。 そこでふと疑問に思ったのですが、「備忘価格1円」ってその場合 どうなるのでしょう? 全額損金に算入してるから備忘価額1円も関係なくなるのでしょうか? 弊社が使用している償却系のソフトでは1円が含まれてきます。 でもその手の資料を見ても、備忘価格には特に触れられていないので よくわかりません。 この特例を適用しても、適用を受けている資産を廃棄する時は 1円の除却処理が必要なんでしょうか? ちなみにこの場合、使用しているソフト上で備忘価額は期末帳簿価額には入っていないです。 どうか、知識が豊富な方、教えてください。

防犯対策はしていますか?
このQ&Aのポイント
  • 最近の闇バイトの強盗などに対する防犯対策
  • 人を感知して赤色灯が光る電池式の電灯を使用
  • 玄関や庭に設置しています
回答を見る

専門家に質問してみよう