相手方への連絡方法について

このQ&Aのポイント
  • 弁護士が双方に付いている場合でも相手に連絡する方法はあるのか?
  • 双方に弁護士が付いているが、相手方に正確に伝えられていないようだ。
  • 弁護士を飛ばして相手方に直接電話することは可能か?
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弁護士が双方に付いている場合でも相手に連絡

ある紛争で双方に弁護士が付いて交渉しているんですが、相手の弁護士がどうも相手方に正確に伝えていないようなのです。 つまり、争っていることは、要はビジネスの話なので、双方が率直に話して、他のビジネス条件と併せて利益が出るようにすれば、すぐに合意できそうに思うのです。 しかし、相手方の弁護士にそのような提案を伝えても、相手方にうまく伝わってないようで、全く話が進みません。 こういう場合、私が、双方の弁護士をすっ飛ばして、相手方に直接に電話をすること(双方とも仕事で取引している関係なので、会社に電話すれば、互いに問題なく話せます)は可能でしょうか? そういうことは、すべきではないのでしょうか? 弁護士を飛ばして相手方に電話して話すことは、「弁護士に失礼だからすべきでない」という意見は分かりますが、それを除けば、法律的には問題ないだろうと思うのですが、いかがでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.3

>相手の弁護士に、私の弁護士が電話で話をしても、相手に伝わっていないようなのです。 その場合は、私が(私の弁護士の承諾の下で)、相手の弁護士をすっ飛ばして、直接に相手に電話をして話してもよいのか、というのが質問です。 そうだとしても、この案件は訴訟中でしよう。 それならば、topitopia さんの弁護士が相手の弁護士に言ったことは、相手の弁護士が本人に言ったことと同じこととなっている関係で、仮に、相手の弁護士を飛ばして、直接に相手に話しても、相手方本人は戸惑うだけだと思います。 要は、一筋にする必要がありますので、直接がいいか悪いかの問題ではないと思います。 なお、裁判所を通じた訴訟でないとし「全く話が進みません。」と言うことであれば、訴訟で進めるべきと考えます。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>双方に弁護士が付いて・・・ と言うことで、topitopiaさんは弁護士に依頼したのでしよう。 だから、弁護士の方針に従うべきです。 従えないならば、解任すべきです。 解任は合意がなくてもできます(民法651条)から解任してから相手の弁護士と進めるべきです。 元々、代理人は本人の言ったことと同じことになっています。(同法99条) そうしますと、相手方とすれば、本人と代理人の意見や主張が違えば、どちらが本当かわからなくなります。 これでは解決は不可能です。 ですから「弁護士に失礼だから」ではなく、委任の趣旨に反しているからです。

topitopia
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 ただ、少し補足させて頂きます。 困っているのは、私と私の弁護士との関係ではなく、相手とその弁護士との関係です。 相手の弁護士に、私の弁護士が電話で話をしても、相手に伝わっていないようなのです。 その場合は、私が(私の弁護士の承諾の下で)、相手の弁護士をすっ飛ばして、直接に相手に電話をして話してもよいのか、というのが質問です。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

第三者が客観的に「この内容を」「この人間あてに」「連絡した」というのがわかる証拠を残すように、 自分側の弁護士が「ご自身の代理人」として、「相手の代理人」と「相手本人」へ2通の内容証明を送るほうが確実です。 こうすると、相手本人もその代理人も言い逃れができません。 たとえ、受領拒否をしたとしても、内容証明という開封に危険がない封書でありながら受領拒否したことに、裁判所はなにか後ろめたいものがあるのだろうと、良い印象を抱かないように追い込む効果はあります。

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