• 締切済み

遺産分割手続

父が他界しました。遺言はなく、相続人は母と兄弟2名の計3名です。父名義の銀行預金の引き出し等の手続を銀行さんがやってくれると言っているのですが、高額ではないため、自分たちでやってもよいのかなと思い始めています(プライバシー等)。相続手続依頼書には「今後なにがあっても文句言いません」の文言があり、任せきりも変と思い始めました。皆さんはどうされたのでしょうか?家の土地等、手続等ネット等で調べて自分たちでもできるものでしょうか?代書屋さん等に頼むと料金は高額でしょうか?

みんなの回答

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12621)
回答No.5

銀行担当がやるというなら任せたほうが良いでしょう。 わざわざ税理士など頼む必要はありません。 承諾書が必要なので、一回で済ませられるように銀行側で一括するということも可能なのかも。 分割の割合はどうやっても変わらないのでその点での文句なしになるだけで、その前に話し合っておけば良いだけです。 年齢が書かれていませんが、まだ母親が若いなら子供は相続せずいったん親に全部預けて~ということもあります。 土地の名義変更は司法書士で良いです。 その手続き料金は名義人がそれぞれ負担します。 普通は「ハンコ代」として兄弟に渡し、誰かが一括して相続するなどということもやります。 痛み分けってやつです。 例えば1000万あったとしたら普通は500と250,250に分けますが、それを980と10,10にするなど。 銀行は結構口固いですよ。 個人情報保護法もありますから、ばれません。 また、税金をしっかり払うのであれば母親が死ぬまで名義は変更しないということも可能です。 固定資産税はずっと同じなどということもあります。 水道代が契約者名変更なしで数十年というのもあり得ますので。 あまりここでしっかり「遺産相続をしっかり!」などと考えないほうが賢明かなと。 母親に生活費として相続してもらったほうがいいのでは? というアドバイスもきますよ。 一番お金がかからないのが銀行担当を経由すること。 間違いもありませんし、自宅に来てくれてやってくれます。 山のような書類も付きっきりでやってくれます。 二度手間が嫌ならお勧めします。

  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.4

銀行預金の引き出しというのは、つまりは預金者が亡くなられているので解約手続のことです。 この手続には遺言書が無い場合は、相続人全員の承諾が必要となり、それを証明するために戸籍謄本や印鑑証明証が必要となります。 銀行が手続をやってくれるとしても、これらの証明書類は相続人が用意しなければなりませんので質問者様が手続するのとほとんど変わりません。 銀行はサービスのため、相続人の預金獲得のためにやろうとしてくれているのでしょう。 なお、不動産も相続資産にあるのであれば、税理士に依頼された方がいいと思います。料金はその資産内容によって変動しますので、税理士に相談されればいいでしょう。 相続登記については方法さえ知っていれば自分でもできますが、司法書士に依頼しても代書料は2万円くらいで済むと思います。

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.3

通常、遺産とされるものの名義変更には、遺産分割協議書が必要になります。 これは、相続人全員が、故人の遺産をどのように相続するのかを了解した文書です。 相続人全員の署名と実印の押印になります。 これ以外にも、遺産の種類によって、名義変更の手続き上必要な書類は異なります。 従って、まず、個人名義のものは何なのかを確認し、名義変更に必要な書類は何なのかを問い合わせます。 と同時に、遺産をどのように分けるのかを話し合って遺産分割協議書を作成します。 銀行の申出は、遺産分割協議が終了するまでは、仮の形で相続人の了解のもと、父名義の預金口座の凍結を解除して預金が引き出せるようにするというものではないかと思います。 その後、遺産分割協議によってその口座を誰が相続するのか、あるいは口座そのものを解約するのかなどが決定したら、それに従って処理する、ということでしょう。 土地などの登記関係は、個人でもできますが、間違いが絶対許されませんので、何回も法務局へ足を運ぶ必要が出てくるかもしれません。 時間と手間を考えると、司法書士に依頼した方が楽で間違いがないと思います。 なお、司法書士の料金は一律ではありませんから、相見積でも良いでしょうね。

  • AR159
  • ベストアンサー率31% (375/1206)
回答No.2

相続人3人で、遺産をどのように分割するか決めるのは、相続人の自由ですからどのようにでも決められます。 ただし分割割合を決めた後、具体的にどのように名義変更(あるいは預金等の引出し)をするかは、それぞれにルールがあります。 銀行預金の引き出しをすべて自分たちでするというのは、必要な書類を自分たちで用意するという意味ですか? もしそうならそれは至極当然のことで、それを銀行員に代行してもらうことの方が難しいです。たぶん銀行員が言ったのは「必要な書類が何々か、どういう形式で整えるかを教える」という意味で言ったのではないですか。 いずれにしても各銀行でそれぞれ定められた規定があるので、それに応じた書類の準備が必要です。預金の金額が少ない場合は、通常よりも簡略化した手続きでOKの場合もあります。 取引銀行と相談してみてください。 不動産関係の登記手続きは、管轄の法務局へ行って聞けばやり方を教えてくれます。自分たちだけでも手続きは可能です。 ただし、相続する不動産にややこしい権利関係が設定されていると、素人ではちょっと難しいかもしれません。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17101)
回答No.1

相続人がそれだけで、現金以外(不動産など)の分割をどうするかで問題にならなければ自分たちでやってもかまいません。生前に下の世話をしていたとか、きょうだいの一人が親から高額の贈与を受けていたなど、単純に法律上の分割で納得できない理由がある場合はややこしくなるのでやめたほうがいいかもしれません。

関連するQ&A

  • 遺産分割の手続きについて

    先日、父が亡くなりました。母親と兄弟は姉が一人いましたが、既に他界しています。 父の遺産相続について、色々調べたのですが、多分、 姉の子供(父から見たら孫)が2人いるので、私と孫2人が相続人に当たると思います。 姉の子供は一人は成人しているのですが、もう一人が未成年です。 今後、遺産分割をしていく際に、まずはどのような事から始めるべきでしょうか。 家族で話し合った結果としては、未成年の孫は遺産は要らないと姉の旦那さんが言っています。 父の遺産自体さほど多くないのですが、銀行預金と自宅、車が主なものだと思います。車は、かなり古いので廃車にする予定です。 今回の葬式、今後の法事関係などはすべて私が主体でやっていかなくてはならない事も考慮してもらい、 銀行分については、私が相続するという事、家、土地は売却し、その分を私と孫(成人している子供)で半分づつにしようというところまで話して、お互いに了解しています。 銀行は、既に停止された状態で、相続人すべての人の印鑑証明と父の戸籍謄本が必要とのこと。 未成年の子の分は父親が代理という事で、父親の印鑑証明でも大丈夫なのでしょうか? あまり法律のことをわかってなくて、話し合って納得しているのであれば、そのような手続きをせず、もっと単純に遺産を分割できないものなのでしょうか? 知識がなく、どのようにお伝えしたらよいか分からず、支離滅裂な文章だと思いますが、アドバイスをお願いします!

  • 遺産分割協議書の記載について

    先日父が亡くなりました。相続人の子3人で相続分割協議書を作ろうと思います。銀行預金は代表者の相続で通りました。あとは土地建物の相続登記だけですが、この時添付する相続分割協議書には、土地建物の相続についてだけ記載すればいいのでしょうか。また、預金の相続について記載しなければいけないなら、銀行に提出したように代表相続人1名の相続にするのでしょうか。よろしくお教えください。

  • 遺産分割協議について

    父が他界し、母、私、弟が相続することになりました。 父は7年入院していたのですが、その間に父の預金、投資信託などが母、弟名義に変更になっていました。 3年以内の物は相続分に含まれていましたが、 それ以前のものはどうなるのでしょうか? 父は判断も出来ない状態でしたので、母が勝手にしたようです。 父と弟は不仲で、入院前も話しているのを見たこともなく、入院中は見舞いにも行かなかったので、父がかわいそうでした。 母は「長男だから」「跡取りだから」とかわいがっています(自営業ではありません)。 だからか、もう30歳を超えているのに、まだ独身で仕事も長続きせず、転職を繰り返しています。 相続額も私は弟の10分の1ほどしかありません。 母のときは「長男に譲る」と遺言書を書くそうです。 家庭裁判所の審判に持ち込みたいのですが、 父の財産が細かく把握できないのですが、どうしたらいいのでしょうか? 話が分かりづらいと思いますが、よろしくお願いします。

  • 遺産分割協議書なしで、相続登記、預金引き出しが可能ですか

    相続人は子供2人のみ。「遺言(公正証書)により、Aには土地建物の相続及び預金等引き出しの権限を与えられている。Aには預金より葬儀等の必要経費を差し引いた残金を、AとBで均等分割」と記されている。 質問 この場合、遺産分割協議書無しで(作成前に) (1)土地、建物の相続登記をAは実行可能か (2)相続預金の引き出しは、遺言されていればAは引き出し可能か 以上教えてください。

  • 相続の手続きについて(遺産分割と土地、家の名義変更)

    今月初めに父が他界し、特に大きな財産もないので、保険や相続についての手続きを自分なりに勉強しながら進めています。 相続人は母と私と弟の3人で遺言書もなく、基礎控除額以内で遺産総額がおさまりそうなので、相続税の申告はしなくてもよさそうなのですが、これから遺産分割協議書を作成しようと思います。 そこでいくつか質問なのですが、 1.父名義の20万円以下の預金がいくつかあるのですが、それについても明記しなければならないものなのでしょうか?また、これは1,000以下は切捨て表記にするのですか? 2.父の会社での財形 約900万円も遺産のひとつとして考えて協議書に明記するものなのでしょうか?(父は正社員として働いていた時に亡くなったので、会社で財形貯蓄がありました) 3.土地と家の名義を【土地:父→母、家:父、母半分ずつ→父の分を弟に】変える手続きは、素人がやるにはやはり難しいのでしょうか。また、登記し直すのに費用はどれくらいですか? ちなみに、一通りの流れと必要書類は自分なりに調べてみて、うちの父は生まれた時から本籍は変わっておらず、引越しもしていないので書類もわりと簡単に集まるのかと簡単に考えてしまっています。 でも、本やネットを見てみると、行政書士さんに頼むのが懸命とあり、迷っています。 素人の質問で質問するには足りない言葉もあるかと思いますがよろしくお願いします。

  • 遺産分割について

    教えてください。 父が他界し、相続などの法的手続きをしなくてはならなくなりました。 遺書はありませんので法定相続ということになります。 相続人は母と子ども3人で、遺産は主に不動産と生命保険です。 子ども3人で話し合った結果、遺産はすべて母に相続させたいと考えているのですが、子どもたちは全員「相続放棄」という手続きをすればいいのでしょうか?  また、遺産分割協議書はどう作ればいいのでしょうか。 税法的に何か問題が発生することはないでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 遺産分割

    遺産分割 友人の話ですが、かなり困っているようです。内容は以下の通りです。 ■家族構成:父(被相続人)、母、長女、長男(友人)、次女、三女 ・父(生前)母と長男(友人)夫妻、三女は現在も同居している。 ・父(生前)母と長男(友人)夫妻は共同して兼業農家を営んでいる。 ■相続財産: (1)居住している土地付一戸建ての家(築50年) (2)田んぼ3反 (3)父名義の銀行口座預金(農業収益の口座は親子で共有) ■相続に関する取り決め:遺言書、口頭による遺言その他一切なし 父の葬儀の後、四十九日も済まないうちに長女と次女が「早く遺産分割をしろ!」と 何度も友人の母と友人に催促するそうです。 民法の規定では、母が相続財産の1/4、残る兄妹で1/8ずつ相続するのでしょうが、 (3)の銀行預金以外、特に農地は売買する際に農業委員会の認可が必要で、 実際に売買することが容易でなく、遺産分割することは非常に困難です。 そこで友人は以下のように考えています。 A:(1)土地家屋と(2)農地を不動産鑑定士に鑑定してもらい評価額を出し、   (3)銀行預金から友人の共有分を控除したものを合計し総額を出す。   そして、それを1/8にしたものを長女、次女、三女に分割で支払う。   三女からは居住する限り、毎月家賃を徴収する。 B:(1)土地家屋と(2)農地の登記を相続者全員の共有として登記する。   そして、小作料を持分に応じて毎年支払う。   三女からは居住する限り、毎月家賃を徴収する。 上記A、Bの案は実際に出来ることでしょうか? また、上記の案以外に有効な対策はあるでしょうか?

  • 遺産を受け取るまでにかかる日数

    初めて質問させていただきます。今年、父が突然他界し銀行預金の遺産を相続することになりました。 初めてのことばかりで大変でしたが11月上旬に税務署に相続申告書を提出しました。そして数日後には相続に対する納税も終えました。相続の書類作成の際は税理士さんはもちろん、銀行の方もいらしていろいろな書類に捺印やサインなどを行い、振込先を聞かれたので私のメインバンクの情報を記載しました。税理士さんからは相続に対するすべての手続きは終了した旨を知らされました。今後どのくらいの期間に振込みがされるのでしょうか。よろしくお願いいたします。年の半分日本にいないため今後日本を離れる時期を検討したいため(父が他界した後は書類などの手続きのため4回ほど帰国し大変だったので)。

  • 相続について

    祖父がH18.6.10に亡くなりました。銀行預金の相続手続きについて教えてください。祖母はすでに亡くなっています。母は祖父母の一人娘で、父を養子にもらい、父は祖父母とも養子縁組をしました。母はS46.7.13 に亡くなっています。父が今年の2月24日に死亡しました。父は遺言を残しており遺言執行者が選任されています。私は妹と二人兄弟です。 先になくなった祖父の銀行預金の手続きで銀行から祖父の預金の父の相続分と、母の相続分の2種類の書類が必要といわれました。遺言執行者からは父の分だけで母の相続分はないといわれました。どちらが正しいのでしょうか。銀行預金は1枚の定期預金証書です。一通の預金で2種類の書類が必要でしょうか。

  • 遺産相続の手続きについて

    お世話になっております。 この度、父が亡くなりましたのでその手続きについてお尋ねします。 遺産相続人は、私の母・私・妹の計3名です。 ネットとかでいろいろ調べていると控除額は、5000万+相続人×1000万円とかありましたが、父が残した財産といえば家の名義と郵便通帳2冊に銀行通帳1冊です。 なのでほとんど手続きはしなくていいかな?と思っているのですが、郵便局及び銀行の口座についてはどうすればいいのかと家の名義変更をしなくては といろいろ悩んでおります。 郵便局や銀行については、そのまま残高0にして解約しちゃったほうがいいのか?それともある時点での相続の確定をしたほうがいいのか? どのようにすればいいのでしょうか? アドバイスをよろしくお願いします

専門家に質問してみよう