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遺産分割協議について

父が他界し、母、私、弟が相続することになりました。 父は7年入院していたのですが、その間に父の預金、投資信託などが母、弟名義に変更になっていました。 3年以内の物は相続分に含まれていましたが、 それ以前のものはどうなるのでしょうか? 父は判断も出来ない状態でしたので、母が勝手にしたようです。 父と弟は不仲で、入院前も話しているのを見たこともなく、入院中は見舞いにも行かなかったので、父がかわいそうでした。 母は「長男だから」「跡取りだから」とかわいがっています(自営業ではありません)。 だからか、もう30歳を超えているのに、まだ独身で仕事も長続きせず、転職を繰り返しています。 相続額も私は弟の10分の1ほどしかありません。 母のときは「長男に譲る」と遺言書を書くそうです。 家庭裁判所の審判に持ち込みたいのですが、 父の財産が細かく把握できないのですが、どうしたらいいのでしょうか? 話が分かりづらいと思いますが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • taaty
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.2

まず生前贈与加算というものがあります。 生前に贈与された財産は贈与ではなく、相続という扱いになります。 ですので生前に贈与(預金などの名義変更)は一旦チャラにして あなたの遺留分(4分の1)を主張することになります。 また、おっしゃるとおり、母親に遺言を書いてもらうのも1つの手です。ただ同じように弟様には遺留分が発生し、あなたが4分の1、弟様が4分の1(母の相続時、最大の場合)になります。 ですので今の時点で遺留分を主張するより、不利にはなります。 今後に家族関係は続くでしょうから、円満に解決することを お祈りいたします。

参考URL:
http://www.tuyuki-office.jp/yuigon01.html
  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

まず贈与が被相続人の意志ではなかったことを証明する必要があるでしょう。 財産については裁判所で開示を請求してください。 なお、母親が遺言書で「長男に譲る」としたところで子には遺留分がありますので、すべてを弟が相続はできませせん。法定相続分の1/2は遺留分として相続する権利があります。

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