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共働きの年末調整の保険控除

ma-fujiの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>給与は夫の方が若干いいので、子供の扶養は夫にしています。 年少者(16歳未満)の扶養控除は、民主党政権のときに廃止されていますので、税金的にはどっちが扶養でもあまり関係ありません。 住民税の課税される最低基準額が扶養親族が多い方が上がりますが、1人の子を扶養にしたくらいでは課税最低基準額以下になることはありません。 >給与が多いほうでまとめた方がいいというのは調べましたが へ~。 そんなこと書いてありましたか。 生命保険料控除はその保険料を払った人が控除をうけられる控除です。 なので、給料が多いほうとか、夫か妻か選択できるものではありません。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q1 >妻の方ですべての保険を記入しようかと思いますが、 前に書いたとおりです。 その保険料は誰が払ったんでしょうか。 妻なら問題ありませんが…。 >子供を扶養している方で保険控除も記入したほうがいいとかあるのでしょうか。 いいえ。 前に書いたとおりです。 どちらがいい、とかありません。

pontatest
質問者

お礼

>へ~。 >そんなこと書いてありましたか。 がんばって調べましたが、ここで質問したほうが早かったですね。 丁寧な回答者様のおかげで解決できました。

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