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警察の守秘義務について
刑事事件の捜査中に、容疑者の仲間に捜査資料の内容などが伝わっている場合、警察から情報が漏れたとしか思えないのですが、警察の守秘義務はどのようになってますか? 複数の警察官が知ってる内容であれば、直接の担当者でなくとも誰かから漏れることは考えられますよね。
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私の言いたかったことは、警察の守秘義務は、捜査上必要な場合は情報の取扱が全て許されているということです。 >容疑者側の弁護士から要請があれば、被害者がどのような証拠を提出したかなど警察から知らされてしまうということもあるのでしょうか? 特権を持っている人同士ですので、その場合は必ずしも情報開示されません。 捜査上に有利に働く場合は情報交換することはありえます。 でも、通常はそういうことがありません。 裁判が始まれば、提出した証拠は判明しますし、通常は何回かの裁判を経て、双方の言い分と証拠が出尽くしたところで結審します。それに反論する時間も十分あります。
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- tsukaps
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回答No.1
捜査上必要な場合は、情報を伝達しないと、ほしい情報が入らなくなってしまいますので、伝わっていても不思議はないのではないのでしょうか。警察や弁護士等は証拠を得るために個人情報保護から除外される職務上の特権があります。どんなに守秘義務のあるものでも、捜査上必要な情報は、警察や法律事務所の要請があれば、開示しなければならないことになっています。
質問者
補足
では、容疑者側の弁護士から要請があれば、被害者がどのような証拠を提出したかなど警察から知らされてしまうということもあるのでしょうか?
お礼
なるほど。 警察に提出した証拠が相手の仲間らしき人に知られて嫌がらせされたことがあるので、気になってました。 参考になりました。 ありがとうございました♪