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公務員の守秘義務
上記タイトルについて質問があります。 先日、関係のあった会社の偽装請負について、労働局の方に 調査を依頼して来ました。 対応は、割と丁寧にして頂いたのですが、そこで一つ気になる ことを言われました。 「調査は概ね1ヶ月半後に開始されるが、その調査内容については、 公務員の守秘義務があるので教えることができない」 きちんと調査して、それなりの対応をして頂ければ何の問題 もないのですが、穿った見方をすれば、これは何も調査を しなくてもばれない…ということになります。 違った話になるのですが: 前に泥棒に入られた時に、警察に届けを出し、その捜査状況を 後から聞いたところ、守秘義務があるからと言って何も教えて 貰えなかった経験があります。その時の口ぶりや態度から 察するに、何も捜査をしていないように思えました。 守秘義務は、確かに守らなければ調査に支障をきたす部分も あるかもしれませんが、調査が終了した後に、その結果くらいは 教えて貰えないのでしょうか? 守秘義務と言うと、それらしく聞こえますが、情報開示という 切り口では不十分な気がします。今時、口約束で信用してくれ、 なんて解釈も間違っていると思います。 調査がどのように行なわれてどのような結果になったのか、 概要だけでも知りたいのですが、不可能なのでしょうか? また、このような相談をする機関があったら、是非教えて 頂きたいです。 宜しくお願い致します。
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私は、労働局に派遣法違反の案件を申告したことがあります。 このときの担当官(需給調整官)の対応は、「是正指導(行政処分)をしたかどうかはお教えします。」と言っておりました。そのとおり、約半年後には「是正指導を行い派遣法違反の状態は是正されました。」との電話連絡が申告人である私にありました。 これは、刑事訴訟法で一般に「告発権」が保障されているため、当局(司法警察員ではない指導機関に申告した場合、結果だけは知らせる事が原則になっているようです。そうでないと(もし、その後、違法状態や犯罪状態が改善されていない場合など)この告発権が侵害されることとなるからだそうです。 ただ、行政処分の場合、やはり、被処分者(指導を受けた本人)にそれ以上の不利益がないように守秘義務で護られているのだと考えられます。 なお検察官への告訴・告発による検察官による処分は、不起訴の場合は告訴・告発人の請求により不起訴理由を教えてもらえることになっています。
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- ponpokopong
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私の経験では,住民から情報があった場合,行政の不作為ということがいろいろ問題になっているご時世でもあり,全く何も対応しないということはありません。 ただし,行政の場合,基本的に性善説にたっているので,確固たる証拠を得るまで,なかなか踏み込んだ対応をとることは難しいところがあります。確固たる証拠をつかむまでの課程の中ではいろいろな困難があります。立ち入り調査一つするにしても,苦情や投書がありましたという理由だけで,強制的に調査することはできないため,まずは任意で調査のご協力ということになります。このときも「何を証拠に犯罪者扱いするんだ。これは人権問題だ。訴えてやる。」と言われたときに,それに反証するだけの客観的証拠がなければ,特定の疑惑だけを理由に調査協力を依頼するということは困難です。 したがって,定期的な監査やそれ以外の理由での監査の際に,関連としてひっかけて事実かどうかの確認を行うと言うやり方が一般的かなと思います。(もちろん直ちに人命にかかるような話はそんな悠長なことはしませんが) この場合も相手に勘ぐられて,証拠を隠滅されることもあるので,慎重に対応します。 調査内容については,全てが守秘義務ということではもちろんないと思いますが,相手が事実を認めず,いわゆるグレーな状況では,それこそ人権問題の話になりますので,やはり情報開示は難しいと思います。 なお,行政機関への苦情は国の機関なら行政評価局へ相談するのもいいかもしれません。 http://www.soumu.go.jp/hyouka/tizu.htm その他の行政機関についても,ホームページなどでメール相談をほとんどの行政機関で受け付けていると思いますので,そういうところを利用すれば,組織での対応となるため,担当者だけで話が握りつぶされる可能性は極端に低くなります。
お礼
ご回答ありがとうございました。 自分としては、できるだけの証拠を提示しました。かなり詳細に まとめたつもりです。 あとは、言われたように調査が終了する2ヶ月後くらいに 問い合わせてみたいと思います。 きちんと調査してくれることを願っています。
- adkori
- ベストアンサー率31% (221/705)
公務員の守秘義務は職務上知り得た秘密を外部に漏らしてはならないという規定です。 逆に言うと内容でなければ公開情報なので、それなりに知ることはできるはずですが。 窓口は労働局の場合は総務部企画室だと思います。
- haifa7741
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証券取引等監視委員会のネット窓口でも同様の対応の模様です。 電子メール等で送付しておけば、一応先方窓口にも、記録が残るため 長期間未処理ならば 先方で発覚、不都合となるようにも思いますが・・・ (査定に関わるのでは?)
お礼
実際の経験をお話下さいまして、ありがとうございました。 大変参考になりました。