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公務員の守秘義務(教員)について教えてください

公務員の守秘義務について質問です。 公務員には「守秘義務」というのがありますよね。 【正当な理由なく職務上知り得た秘密を漏らした場合、処罰の対象となる】 とありますが、ラインがよくわかりません。 あくまでも個人情報や仕事の秘密事項は公表しませんよ。 こういうケースはどうなんでしょうか。 (1)依願退職の事務的な手続きの流れ→手続きの流れの中での関係者とのやりとり 処分を受ける立場になり、聴取の内容や処分の流れなど (2)生徒との思い出など よく自叙伝などの本を出してる方が自分の人生について詳しく書いていますよね?公務員を辞めたあと自叙伝を出したいと思っているのですが、これはどこまで内容が許されるのでしょうか?教えてください!

みんなの回答

回答No.2

広島拘置所総務部長を歴任して退職(1994年)した坂本敏夫氏は、「刑務所のすべて」とか「死刑のすべて」とか、職務で知り得たことを基にしてかなりの本を出しています。刑務所に勤めた人でないと書けないことを書いています。すなわち、職務上知り得たことを書いています。しかし、坂本氏はそのことで罪に問われていません。 しかし「闇サイト殺人事件の遺言」の著者の河村龍一氏は、「国家公務員法第百条守秘義務に抵触するため、彼らの実態や塀の中での行状について退職した今もなお、本作に記載することができない」と記述しています(114ページ)。 いったい何が守秘義務に相当するのか、どうもよくわかりません。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6970)
回答No.1

公務員(教員)をされていて、・・・と。 教頭先生のほうが詳しく、簡潔に答えてくださると思いますよ。 ここは左行ったり右行ったりウロウロしますから・・・結論は出ないかと。

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