※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税務署の守秘義務について)
税務署の守秘義務について
このQ&Aのポイント
税務署の守秘義務とは、税務署職員が税務調査や追徴課税の情報を秘密にしなければならないという義務です。
税務署は守秘義務の根拠として、税務法などの法律に基づいています。
税務署の守秘義務は、納税者の個人情報や取引内容などを保護するためにあり、第三者に情報を漏らすことはできません。
夫婦で会社を起業して妻が社長です。私は取締役です。株主は50:50です。平成24年税務署から調査に入られ、会社と妻両方に合算して(税務署が言うのにはです)追徴課税が掛けられました。税務署にも何回も行き、取締役であり株主であるから追徴課税の内容を教えてください。と言いましたら、守秘義務があるから教えられない。と言うのです。これでは会社がいくら払うのか分からないから金額を教えてもらいたいと食い下がっても、代表(妻)に聞いてくださいと言うばかりで聞き出せんでした。妻が教えてくれれば税務署に頼みませんと言ったのですが、このような案件の場合、1.税務署はこの守秘義務についてどこに書かれていますか。税務法のようなものがありますか。他の件で国税に聞いても、裁判所から提出依頼があっても出せないというのです。これもどうでしょうか。そんな法律ありますか。2.税務署を訴えて出させることはできますか。勝てなければやっても仕方がありませんが。3.株主として代表を訴えた方が早いですか。帳簿開示請求(すでに裁判を起こしている)でなく、焦点をこの税務調査の結果に対して訴訟を起こす。と言うことです。
詳しい方よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございます。
補足
ありがとうございます。これだけ情報公開の時代に、しかも当事者でありながら公開されないというのは、理不尽です。「株主として代表者を訴えて情報を開示させるのが筋ですね。」やりましたが負けました。ですから直接税務署に情報公開できないかと言うことです。情報公開制度で請求してもだめでしょうか。