税務署の守秘義務について

このQ&Aのポイント
  • 税務署の守秘義務とは、税務署職員が税務調査や追徴課税の情報を秘密にしなければならないという義務です。
  • 税務署は守秘義務の根拠として、税務法などの法律に基づいています。
  • 税務署の守秘義務は、納税者の個人情報や取引内容などを保護するためにあり、第三者に情報を漏らすことはできません。
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税務署の守秘義務について

夫婦で会社を起業して妻が社長です。私は取締役です。株主は50:50です。平成24年税務署から調査に入られ、会社と妻両方に合算して(税務署が言うのにはです)追徴課税が掛けられました。税務署にも何回も行き、取締役であり株主であるから追徴課税の内容を教えてください。と言いましたら、守秘義務があるから教えられない。と言うのです。これでは会社がいくら払うのか分からないから金額を教えてもらいたいと食い下がっても、代表(妻)に聞いてくださいと言うばかりで聞き出せんでした。妻が教えてくれれば税務署に頼みませんと言ったのですが、このような案件の場合、1.税務署はこの守秘義務についてどこに書かれていますか。税務法のようなものがありますか。他の件で国税に聞いても、裁判所から提出依頼があっても出せないというのです。これもどうでしょうか。そんな法律ありますか。2.税務署を訴えて出させることはできますか。勝てなければやっても仕方がありませんが。3.株主として代表を訴えた方が早いですか。帳簿開示請求(すでに裁判を起こしている)でなく、焦点をこの税務調査の結果に対して訴訟を起こす。と言うことです。 詳しい方よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • issaku
  • ベストアンサー率47% (244/509)
回答No.2

国家公務員法の主義義務について先に回答されてますが、国税職員については下記のとおり更に強い義務が課されています。違反した職員は懲戒免職され懲役です。 公務員に違法行為を求めることは無理ですし、手段を間違うとそれ自体が違法行為になってしまいますので気をつけましょう。 株主として代表者を訴えて情報を開示させるのが筋ですね。 国税通則法第126条 国税に関する調査(不服申立てに係る事件の審理のための調査及び国税の犯則事件の調査を含む。)若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)の規定に基づいて行う情報の提供のための調査に関する事務又は国税の徴収に関する事務に従事している者又は従事していた者が、これらの事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございます。

mihonomatu
質問者

補足

ありがとうございます。これだけ情報公開の時代に、しかも当事者でありながら公開されないというのは、理不尽です。「株主として代表者を訴えて情報を開示させるのが筋ですね。」やりましたが負けました。ですから直接税務署に情報公開できないかと言うことです。情報公開制度で請求してもだめでしょうか。

その他の回答 (1)

  • goncici
  • ベストアンサー率26% (283/1054)
回答No.1

「守秘義務」で検索すれば出てきますが、 国家公務員法第100条第1項 「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」 ですね。

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございます。守秘義務 税務署で検索しますとかなりの量が出てきました。私の質問に合うものはなかったのですが、夫婦でいながら反目していた場合、裁判以外にどうすることもできない。株主訴訟など絵に描いた餅です。

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