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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税務署に申告しないでいると)

税務署に申告せずにいると何が起こるのか?

このQ&Aのポイント
  • 税務署に申告せずにいると、無申告の売り上げがあった場合に追徴課税などの措置が取られる可能性があります。
  • 税務署が調査に来た場合、過去5年間の領収書や収支の記録があれば、それを証拠として収入と経費を計算して追徴課税されることがあります。
  • ただし、領収書や収支の記録があっても申告していなかった場合、その経費は無効とされ、税務署が収入の全額を課税する可能性があります。

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 >こちらは「必要経費です!」と言い切って「異議申立て」をするのは逆に国側がする必要があると思うのですが。 はい、おっしゃるとおりです。 【調査により申告漏れが発覚した場合でも】、「必要経費です!」と言い切って「修正申告」を拒否できるのが「申告納税制度」です。 そして、「その必要経費に関する証拠や論拠には税法上の妥当性がない」と立証する必要があるのは、おっしゃるように「国」です。 ただし、「異議申立て」をする(できる)のはあくまでも「納税者」であって、国が行うのは「更正」や「決定」です。 (参考) 『申告納税制度|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 >>納税義務者が税額を計算し、【課税庁に申告・納付する】ことで税額が決定する制度。…… >>……コンプライアンスが前提となっている制度であるため、納税者が意図的に脱税を行なうことを阻止できない。そのため、申告納税制度を補完するものとして、一部の納税者を選定して税務調査を行なう制度や、脱税や申告の遅延に対して、追徴課税をできる「更生(正)決定」が国税庁には認められている。 --- 『更正決定|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E6%9B%B4%E6%AD%A3%E6%B1%BA%E5%AE%9A-62433#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 >>……納税義務者の申告に誤りがある場合に税務署長が訂正を加えること(更正)と、申告がなされなかった場合に税務署長が調査によって税額などを確定すること(決定)。 --- ちなみに、私が言及したかったのは「申告納税制度の建前」ではなく、【実務上の(実務の現場での)判断と感情】の話です。 ですから、「申告納税制度は、納税者が【自主的に申告をすることで】税額が決まる制度である」ということを否定しているわけではありません。 「家事関連費」を挙げたのは、「按分の割合」という主観が入る余地がある(他に比べて大きい)ものだからです。 たとえば、あくまでも【たとえ話】ですが、【明確な(客観的な)按分をすることが難しい家事関連費】を「○%が必要経費です」と主張したとして、調査に来ている職員さんの心証がよければ、「まあ、業務内容を伺うとそれくらいが妥当でしょう。」となっても【実務の現場では】特に不思議なことではありません。 一方、職員さんの心証が非常に悪い場合は、【明確な(客観的な)按分をすることが難しい家事関連費】の場合はとりあえず「否認」されて「修正申告」を求められたり、「更正」や「決定」の処分を受けることも【実務の現場では】十分あり得ると思います。 なお、(職員さんの主張通りの内容で)「修正申告」に応じてしまうと「異議申立て→審査請求→訴訟」と国と争うことはできなくなります。 つまり、おっしゃるように(職員さんに否認されても)「必要経費です!」と言い切る(突っぱねる)→「国の出方を伺う」ということになります。 --- (備考) 申し訳ありませんが、私自身は「国税職員」でも「国税関係者」でもありませんし、「税法の研究者」でもないため、「税務調査の(内部事情にまで踏み込んだ)実態」や「法令、通達」などにまで言及されると自信のある回答ができません。 そのため、補足いただいても「個人的見解」以上の回答ができませんのであらかじめご了承ください。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『更正・決定ってどんなこと?』 http://www.uplwp.com/ 『領収書や請求書って絶対に必要?|社団法人UNITS会計事務所』 http://www.cg1.org/knowledge/other/100306.html 『家事関連費を必要経費に算入できる場合|WEBNOTE -[税金]所得税法・法人税法等』 http://shotokuzei.k-solution.info/2009/04/_1_125.html >>……しかし、課税実務では、「主たる部分」でなくても、必要である部分を明らかに区分することができれば、その必要部分を必要経費に算入できるとされています。 >>つまり、実務上は、白色申告者であっても青色申告者であっても、要は業務・仕事に必要である部分を明らかに区分することができればよく、両者は同様の取扱いを受けている、ということになります。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は税務署などに確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

makarof55
質問者

補足

必要経費です!と突っぱねる事にします! 按分はまぁお互い納得できる所で折り合いをつけます。 色々ありがとうございました!

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 >家事関連費など按分が不利になるんですか。 もちろん、「第三者を納得させられるような証拠・論拠」があれば必要経費であることを主張してかまいませんし、主張すべきです。 なお、もともと「家事関連費」は、なるべく経費算入の割合を多くしたい納税者と、少なくしたい国(≒国税職員)との見解が一致せず揉める原因になりやすいものです。 そのようなときには、「職員さんのその納税者に対する心証」が影響することがあるのはある意味当然だと思います。 たとえば、(少し話がずれますが)「過去何度か調査したが問題点らしい問題点が見つからなかった納税者」のような場合は、「ざっくり調査して按分の割合など厳密なことには言及せず調査終了」ということも十分ありえますし、そもそも調査対象として選定されにくくなります。(つまり、按分どうこう以前に調査を受けずに時効にかかる可能性が高くなるわけです。) 一方、「過去の調査で必ず何か問題点が見つかる納税者」の場合は、「しっかり調査して按分の割合なども厳しくチェックする」ことになるのは想像に難くありませんし、その後も調査対象として選定されやすくなります。 それぞれの納税者が同じ扱いを受けているとはとうてい言えませんが、そもそも「申告納税制度」がそういう制度ですし、「感情のある人間が調査している」以上特に不思議なことではありません。 あとは、家事関連費に限らず、「領収書を紛失してしまった(証拠がなくなってしまった)」ような場合も、最終的には「職員さんを納得させることができるかどうか?」が重要なポイントになります。 ということで、「日頃から文句のつけようがない申告をしている納税者」と「国税職員を怒らせるようなことをしている納税者」の主張について同じ判断(扱い)になるほうが(人として)不自然だろうということです。 ちなみに、「納税者」と「国」の双方が納得できる妥協点が見いだせないときのためにあるのが、「異議申立て」「審査請求」「訴訟」などの制度です。 「第三者を納得させられるような証拠・論拠」があるなら、徹底的に国と争う手段も用意されているということです。 (参考) 『家事関連費を必要経費に算入できる場合|WEBNOTE -[税金]所得税法・法人税法等』 http://shotokuzei.k-solution.info/2009/04/_1_125.html >>……しかし、課税実務では、「主たる部分」でなくても、必要である部分を明らかに区分することができれば、その必要部分を必要経費に算入できるとされています。 >>つまり、実務上は、白色申告者であっても青色申告者であっても、要は業務・仕事に必要である部分を明らかに区分することができればよく、両者は同様の取扱いを受けている、ということになります。 --- 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|アットマーク・アイティ』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html >>……何%までなら認めるという画一的なルールはない。ただ「100%というのは無理な話」……だ。……「おっ、この人はきちんとやっているな」と税務署員に思われるようにすることが、トラブルを防ぎ、賢く節税する第一歩になるだろう。……として申告すれば、心証は良くなるだろう。……確定申告は、まさに税務署に対するプレゼンテーションなのである。…… --- 『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりごと』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html >>……ですから端から何も指摘することがないことが分かっている納税者に対して調査に行くことなどしないのです。…… --- 『課税に不服なとき>不服申立ての手続>税務署長等の処分に不服があるときの不服申立手続 |国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku.htm --- 『報道発表資料(プレスリリース)目次>平成25年度における異議申立ての概要|国税庁』 http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2013/igi_h25/index.htm 『報道発表資料(プレスリリース)目次>平成25年度における審査請求の概要|国税庁』 http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2013/shinsa/index.htm 『報道発表資料(プレスリリース)目次>平成25年度における訴訟の概要|国税庁』 http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2013/sosho_h25/index.htm なお、「裁判」でも「裁判官の感情」がゼロということはありませんので、(いいか悪いかは別にして)「国を怒らせるようなこと」を意図的に行なうことが判決に影響してもおかしくはないと思います。 当然ながら、「判決に納得できなければ上告して最高裁まで争う」ということも「理屈の上では」可能です。 >多少は感情に影響するって事ですね はい、国税職員も生身の人間ですから、「穏やかな気持のとき」と「怒りでいっぱいのとき」の判断がまったく同じでいられるとは思えません。 むろん、「感情を表に出すかどうか?」はまた別の話で、国税職員はいわば「国家権力そのもの」ですから、恫喝や肉体的暴力は一切必要なく、根拠が希薄であると思う必要経費についてはただ「認めない」という判断を下すだけで十分です。 そして、国家権力が適切に行使されるように、上記のような反論の手段が納税者にも用意されているわけです。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成26年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 --- 『申告納税制度|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 『更正決定|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E6%9B%B4%E6%AD%A3%E6%B1%BA%E5%AE%9A-62433#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 --- 『税務署員を 困らせる方法|税理士もりりのひとりごと』(2010/10/27) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-661.html 『税務調査 税理士はどちら側?|税理士もりりのひとりごと』(2012/12/12) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1594.html 『こんな税理士に仕事を頼むのはすぐやめなさい|税理士もりりのひとりごと』(2013/10/27) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1861.html >>……おみやげなんか税務調査には全く必要ありません。もし必要がある納税者がいるとすれば、それは「相当な悪事を行っている納税者」だけです。…… ※ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

makarof55
質問者

補足

根拠が希薄であると思う必要経費についてはただ「認めない」という判断を下すだけで十分です。(税務調査員側が) とありますが、調査に来ても結局経費の申告は「自己申告制ですので」こちらの申告をすべて通さなければならないのではないでしょうか? こちらは「必要経費です!」と言い切って「異議申立て」をするのは逆に国側がする必要があると思うのですが。 そうやって本にも書いてあった気がします

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>怒って威圧的な態度でこれは経費にならん!とかふっかけてくるんでしょうか? さすがに、証拠があるならそれはできません。 ただ、(言うまでもありませんが)国(≒国税職員)怒らせるのは得策ではありません。 たとえば、「家事関連費」など按分が必要なものについての「交渉」は著しく不利になります。 また、所得隠し発覚後は「要注意の納税者」として厳しい目で見られることになります。 あとは、(大口の脱税の場合がほとんどですが)行政罰に加えて、刑事罰を科される可能性が高くなります。 ***** (参照したWebページ・参考リンクなど) 『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりごと』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『白色申告の話|税理士もりりのひとりごと』(【2010】/06/25) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html 『「推計課税」について|エヌエムシイ税理士法人』 http://www.cashflow-zeirishi.com/blogkazama07.html --- 『個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|アットマーク・アイティ』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html *** 『タックスアンサー>課税に不服なとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku.htm 『報道発表資料(プレスリリース)目次>平成25事務年度分(平成25年7月から平成26年6月)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/h25.htm --- 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『租税における制裁、罰則|公認会計士・税理士 望月洋事務所』(2012/08/03) http://www.mochizuki-kaikei.com/archives/1969 *** 『税務署はいくらから来る?|税理士もりりのひとりごと』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『「資料せん」って?|アトラス総合事務所』 http://www.cpainoue.com/news/a_news161.html 『[PDF]Q.反面調査って何ですか?|田中税務会計事務所』 http://www.mtanaka-cpa.jp/work/backnumber/48.pdf 『課税・徴収漏れに関する情報の提供|国税庁』 https://www.nta.go.jp/suggestion/johoteikyo/input_form.html ※ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

makarof55
質問者

補足

家事関連費など按分が不利になるんですか。多少は感情に影響するって事ですね

  • moyue
  • ベストアンサー率55% (289/525)
回答No.2

>毎年の収入が50万×5年=250万円  ここに追徴課税などかけて >125万を徴収するという事になるんでしょうか?? 税額が、いくらになるかは、分かりませんが、ルールに乗っ取って 税金が、課せられます。 >それとも、領収書などを取っておいても、その年度ごとに申告していなかったんだから >その経費は無効だと言って250万を持っていくのでしょうか? そのような横暴なことは、しません。 きっちりルールに乗っ取って税金が、課せられます。 >5年後調査をしに来た時に、「経費の証拠はここに全てそろってるから >君たち税務署員が計算してくれ」と言って、資料をポンと渡せば黙々と >勝手に計算してくれますか? この5年後の意味が、分かりませんが、 5年前に税務調査を受けて、その5年後に再度税務調査ということでしょうか? 5年後に再度税務調査と仮定してそして5年間は、申告しているものと仮定して 税務署の方は、ある資料をもとに申告が、正しく行われているか調べます。 なので、帳簿や、パソコンのデータやポンと渡した資料で黙々と調査します。 >それとも5年間未払いだったから怒って威圧的な態度で >これは経費にならん!とかふっかけてくるんでしょうか? 威圧的な態度もふっかけることもありません。 至って紳士的に調査、されます。 >毎年の収入が50万×5年=250万円 ここの収入は、所得になりますが、所得には、控除できるものがあります。 基礎控除、扶養控除、社会保険控除などなど 年間250万の所得で控除できる金額が、あるのにそれをきっちり 申告しないのは、相談者様のためになりません。 本来なら、数万円の納税で済んだところを数十万納税することになります。

makarof55
質問者

補足

5年後で無くても7年後でもいいですよ その間一度も申告はしていないものとして質問しました 申告しても2・3割は税金でもって行かれるので 申告しなくて5・6割持ってかれてもそれほど痛くないかなと思いました 7年気づかれなければ0割の可能性がありますしね

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

所得税は「所得」に対して課税するものです。 所得は「収入-必要経費」です。 証拠のある経費は、当然差し引かれます。 ですから、売上も経費も、収支にかかわる資料はすべて提示した方が良いです。 でも、その前に「申告納税」が原則です。 自分から、申告しましょう。

makarof55
質問者

補足

7年気づかれなければ0割  申告すれば2~3割  ばれたら5~6割税金でもって行かれるので、このへんはギャンブルですね

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