- ベストアンサー
税理士の守秘義務
弁護士は受任した依頼人の訴訟内容や個人情報は守秘義務が有るので第三者に漏らしたり出来ません。税理士にも全く同じような守秘義務が課されているのでしょうか?また、それぞれ、違反した場合、どのような刑事罰が科せられるのでしょうか?それとも民事の損害賠償責任だけですか?
- bullbear36
- お礼率99% (1742/1743)
- その他(法律)
- 回答数2
- ありがとう数4
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
たいていの職業には,その職務に応じて守秘義務が課されていますよ。 税理士の場合,刑事罰としては2年以下の懲役または100万円以下の罰金です。 税理士法38条 税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなつた後においても、また同様とする。 税理士法59条1項 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 三 第三十八条(第五十条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の規定に違反した者
その他の回答 (1)
- 177019
- ベストアンサー率30% (1039/3443)
税理士で無くても普通の会社員でも、業務上知り得た秘密を第三者に漏らすことは「守秘義務違反」になります。なお、その内容にもよりますが刑事罰には該当しません。
お礼
ご回答ありがとうございます。
関連するQ&A
- 司法書士の守秘義務について
司法書士や弁護士は依頼者のプライバシーを守るために守秘義務があるそうですが、その守秘義務が守られず第三者にその全てが筒抜けになっていたとするならばどうなるのでしょうか? 1、その苦情を受け付ける公的機関は? 2、その精神的被害の賠償は? 3、責任の追及はどうすればよいのでしょうか? どなたか詳しい方はいらっしゃいませんか?お教えください。 尚、このプライバシーとは、 財産放棄の為の個人の戸籍(個人の生立ち、養子縁組等)に関する問題です。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 税理士の守秘義務違反
ある税理士に確定申告のことで相談をし、その税理士にしか相談していないことを第三者が知っておりました。その税理士が情報を漏らしたことに間違いはないのですが、証拠がありません。税理士会に申し立てしても良いのでしょうか?また情報を漏らされたことにより損害を受ける可能性があるのですが、実際に損害を受けた場合、情報を漏らされた証拠がないので、損害賠償訴訟などは出来ないのでしょうか? どなたか法律に詳しい方、ご教授願います。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 警備員にも警備業法か何かで守秘義務が課せられて・
警備員にも警備業法か何かで守秘義務が課せられて、漏らしたら犯罪とかになるんでしょうか? 公務員とか弁護士とかだけだと思ったのですが、守秘義務に違反したら刑事罰をくらう職業は・・・ 普通にイオンの警備員や万引きGメン(保安員)が防犯カメラの設置場所とか内部事情をいろいろ喫茶店で、話し合っていたので(同業者同士だからか?いや違う職業の人らしいのも混じっていたし・・・) 漏らしても別に問題ないのかなと思いましたが・・・ まぁ不正競争防止法はありますが・・・どうなんでしょう?
- ベストアンサー
- 犯罪、詐欺の法律
- 守秘義務は合法?
様々な会社・機関では、内部規約等で「守秘義務」があります。 一方、日本国憲法では言論の自由が保証されいます。 自由ではあるが喋ってはいけない、というのは矛盾しているような気がします。 守秘義務、というのは合法なのでしょうか? 合法の場合、その法的根拠は? 守秘義務に同意した時点で、言論の自由を放棄したことになり合法になるのでしょうか? 内部規約に同意して就職している以上、規約違反になる、という考えもありますが、 合法でなければ、違法な契約は無効では? 喋った結果、プライバシーの侵害・名誉毀損・損害賠償等になる場合があるのは理解していますので、 そのような回答はご遠慮下さい。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 弁護士や警察官の守秘義務に関して
警察官や弁護士が職務上の守秘義務を破ったら罰則ありますが、全く何も話したらいけないということはないですよね? 1.話したとしてもそもそも守秘すべき情報にはあたらない または2.守秘すべき情報であっても可罰的違法性がないから別にいいってこともあるんですかね? または3.当事者の実名だしたり、事件内容を具体的に詳細に話さなければ1や2には当たらないからいいのか… 弁護士さんや警察官でも経験談書いた本たくさんでていますが…取り締まりを受けないのはどういった理屈だと考えればいいんですか? 守秘義務はどの程度までなら話しても立件されないのでしょうか、内容を濁したり話し方にもよるんでしょうか…
- ベストアンサー
- 犯罪、詐欺の法律
- 弁護士の守秘義務と弁護士倫理
弁護士の守秘義務と弁護士倫理に関連して、架空の事件を例にお尋ねします。 (1)長年 大相撲について取材をしてきたフリーライターが、大相撲関係者の内部告発を元に 日本の国技である大相撲で八百長が行われているとして 週刊誌に断定的内容で取材記事を掲載しました。 国技としての大相撲の伝統や威信、存続に危機感を覚えた日本相撲協会が、週刊誌の発行元と記事を書いたフリーライターを名誉毀損で訴訟を提起することを検討しています。 その際、日本相撲協会が顧問弁護士に、実際は八百長が行われていることを正直に話した上で、そのことを証明する金銭の授受などの明確な証拠が存在しないと確信して 日本相撲協会は、日本の国技としての大相撲の存続、伝統や威信を守るために 週刊誌の発行元と記事を書いたフリーライターを相手取り 日本相撲協会と八百長で名指しされた力士に対する名誉毀損で訴訟を提起するよう依頼し 弁護士はその依頼を受任する決断をしました。 このとき、弁護士倫理に照らして 弁護士の決断は正しいと言えるのでしょうか。 (2)弁護士が依頼人に対し、弁護士の絶対的な守秘義務について説明したところ 依頼人が信用して 思想的信条に基づいて、日本国の象徴や国家的要人の暗殺計画や、外患誘致や大規模なテロ計画について言及し 弁護士としてできれば聞かなかったことにしたい内容でしたが 結果として守秘義務の例外というべき情報を心ならずも知ることになりました。 このとき、弁護士はどのように行動すべきでしょうか。 また、その行動について 法的責任を問われますか。
- 締切済み
- その他(法律)
- 守秘義務違反か個人情報保護違反か、善意なのか
公正、中立であるべき、斡旋、仲裁、裁定機関において、依頼を受けた一方のものから得た情報を、そのものの承諾を得ずにその他方に漏洩した場合における、その損害又は被害の証明は、依頼をしたほうがしなければならないのでしょうか? そしてこれは守秘義務違反なのか、それとも個人情報保護違反又は、善意としてすまされていいものでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 守秘義務について
守秘義務について 現在、フルコミッションの営業をしてます。同業他社(競合ではありません)より、うちでやらないか?と誘われております。フルコミッションなので、コミッション料率の話もするのですが、その料率の内容をメールでやり取りしていました。しかし、私の落ち度もあり誤って会社のメールアドレスで具体的な料率のやり取りなどをしてしまい、それが社長に見られてしまいました。 まだ、社長と何も話をしていないのですが、同僚にお灸をすえる。的な事を言っているそうです。 平身低頭謝りますが、社長の性格から、損害賠償なり言って来そうです。 特別、料率を教えたから実害があるとは思いませんが、損害賠償とか言ってきた場合、どのように対処すればよいでしょうか? 宜しくご教授ねがいます。
- 締切済み
- その他(法律)
- 弁護士が、守秘義務を守るために嘘を付くことってある
弁護士が、守秘義務を守るために嘘を付くことってあるんでしょうか。 依頼者ではない人が弁護士にある案件について問い合わせたとします。 そのなかで、「XXという会社を知っているか」という問いに対して 実際は知っているがその事が知られると依頼者にとって不利になるため 「知らない」というような答えをすることがあるのでしょうか。
- 締切済み
- その他(法律)
お礼
詳細なご回答ありがとうございます。