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年末調整について!源泉徴収票は必要ですか?

2013年2月~ 前職に就職 正社員 2013年12月 前職を退職 2014年3月~ 現会社に就職 正社員 現会社から「年末調整のため前職の源泉徴収票を提出しろ」と言われていますが、私のケースでも必要でしょうか? 前職はとても良い加減な会社だったため、源泉徴収票がありません。 確定申告もしていません。 確定申告をしなくても税務署から追納等のなんの督促も無かったため、放ったらかしにしていました。 源泉徴収票が必要で、前職の会社に源泉徴収票を発行してもらう場合、何日ぐらいかかるのかも知りたいです。 よろしくお願い申し上げます。

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回答No.3

  2013年2月~ 前職に就職 正社員 2013年12月 前職を退職 これは今年の年末調整には関係ありません 今年の年末調整は2014年1月1日~2014年12月31日までの収入で行います だから、前職の源泉徴収票は不要です  

その他の回答 (6)

  • abichan
  • ベストアンサー率56% (225/397)
回答No.7

一部の方の書き込みに誤りが見られます。ご注意ください。 >現会社から「年末調整のため前職の源泉徴収票を提出しろ」と言われていますが、私のケースでも必要でしょうか? 前職分の給料で2014年1月1日以降支給となったものがある場合は、今の会社へ前職の2014年分源泉徴収票の提出が必要となります。 前職分の給料で2014年1月1日以降に支給となったものがない場合は、今の会社へ2014年の年末調整のために前職分の源泉徴収票提出は不要です。 >前職はとても良い加減な会社だったため、源泉徴収票がありません。確定申告もしていません。 2013年は年末調整を受けていないとした場合、2013年分所得につき確定申告を行い税金の還付(払い過ぎ税金を手元に戻す)ことができます。 還付請求時効は5年です。(国税通則法第74条第1項) これから手続きをしても間に合います。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO066.html#1000000000007000000003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 >源泉徴収票が必要で、前職の会社に源泉徴収票を発行してもらう場合、何日ぐらいかかるのかも知りたいです。 常識的には1週間でしょう。遅くとも2週間です。 法的には退職後1ケ月以内に発行し交付しなさいとしてまいます。 因みに、源泉徴収票を発行しないのは明らかに所得税法違反です。 源泉徴収票は所得税法第226条の規定に基づいて、給料等の支払を行う者(会社・個人を問いません)が必ず発行しなければならない書類とされてます。翌年の1月31日までに発行し交付しなければなりません。また、中途退職者については退職日以後1月以内に交付です。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8F%BA%8El%81Z%96%40%8EO%8EO&REF_NAME=%8F%8A%93%BE%90%C5%96%40%91%E6%93%F1%95S%93%F1%8F%5C%98Z%8F%F0%91%E6%88%EA%8D%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000022600000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000022600000000001000000000000000000 設立間もない会社・小さな会社・業績の著しく悪い会社の中にはなかなか源泉徴収票を発行しない会社もあるのでしょう。 やむをえ得ない場合は源泉徴収票不交付の届出手続をとりましょう。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm http://www.uchi-z.com/cathand/detail-234490.html

  • isoworld
  • ベストアンサー率32% (1384/4204)
回答No.6

 「2014年3月~ 現会社に就職 正社員」が事実で、今年に入ってから給与の類をもらっているのが今の会社だけなら、それ以前の源泉徴収票は不要です。年末調整は今年の分だけについてするのですから。 > 確定申告をしなくても税務署から追納等のなんの督促も無かったため、放ったらかしにしていました。  たぶん、ですが、あなたは損をしている可能性があります。年収の少ない人は源泉徴収によって事前の納税をし過ぎている可能性があり、確定申告の書類を作成すれば源泉徴収によって事前に仮払いした税金が納め過ぎであることが分かり、過払い分を確定申告で取り戻せた(還付を受けた)かも知れません。  だからと言って、昨年以前の分は、今さら取り戻せません(そういうルールです)。税務署は、取り損ねの税金はうるさく行って来ますが、過剰に取り過ぎた分は(親切な税務署もありますが)何も言って来ないんです。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.5

>2013年12月 前職を退職  ・12月分の給与はいつ貰いましたか   今年、貰ったのなら・・・源泉徴収票(2014年の源泉徴収票)を今の会社に提出する必要有り   若しくは、来年の1月以降に、前の会社の源泉徴収票(2014年)と今の会社の源泉徴収票(2014年の年末調整済)を合算して、税務署で確定申告をする   のどちらでもよい  ・今年12月分の給与が支払われていないのなら、不要です >源泉徴収票が必要で、前職の会社に源泉徴収票を発行してもらう場合、何日ぐらいかかるのかも知りたいです。  ・早ければ1週間以内、遅くとも2週間位では

noname#212174
noname#212174
回答No.4

>…私のケースでも必要でしょうか? ・【2014年に】前職の会社から給与を受け取った→必要 ・【2014年に】前職の会社から給与を受け取っていない→不要 です。 たとえば、「月末締め翌月払い」の会社であれば、「2014年1月」に給与を受け取っているはずです。 (参考) 『Q 給与の支払日が翌月の場合の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668_qa.htm 『中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm >…確定申告をしなくても税務署から追納等のなんの督促も無かった… 「勤めている会社が1社のみ、給与以外の収入もない」のであれば、「所得税の確定申告」を行う義務はありません。(「還付」を受ける権利はあります。) また、会社が【市町村に】『給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)』を提出している場合は、「個人住民税の申告」も不要です。 (参考) 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>(1) 給与所得がある方 >>……結果、残額のある方で、次のいずれかに当てはまる方は、確定申告が必要です。 >>ロ 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える --- 『還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm --- 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html >…前職の会社に源泉徴収票を発行してもらう場合、何日ぐらいかかるのか… 会社が作成するものですから「会社の都合次第」です。 (取りに行くのではなく)郵送ならば配達日数も考慮する必要があります。 なお、「郵便事故」が心配であれば「書留」などで送ってもらったほうがよいでしょう。 郵送料金については会社と交渉してください。 (参考) 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>……年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 --- 『源泉徴収票不交付の届出書|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2010/12/06) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-b2c5.html 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.2

2013年12月31日までの税金などが前職の会社で終わっている前提で、 2014年1月1日以降にお給料をもらった会社が他にあれば、今の会社は把握していない給料なので、今の会社以外の源泉徴収票がないと、今の会社は2014年の全部の所得税を年末給与で調整できないのです。 2014年1月1日以降にお給料をもらった会社が今の会社だけならば、2014年の給与は全額把握してもらえているので、源泉徴収票はいりません。おそらく、1月1日から今の会社に入った3月までの収入がないか心配されているのでしょう。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

源泉徴収票は本年(2014年)の分だけですので不要です。

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