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フィリピン妻との再婚について

フィリピン妻と喧嘩してのりで先月離婚届けに印鑑を押してしまい離婚しました。その後お互いに話し合った結果復縁する形になりましたがもう一度婚姻届出すには何か手続きいりますか?市役所ではないけど同じ相手なら婚姻届出せるみたいです。フィリピン大使館には離婚の話はしてません。入管だけです。

みんなの回答

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.5

日本では離婚が成立しているけど、比国には報告していない状態ですね。 これ、結構面倒です。 比国人は独身証明なり婚姻要件具備証明なりが必要です。以前婚姻したときと同じ物です。「出生証明なり洗礼証明なりをバランガイキャプテンの承認を得て」みたいな手続きだったと思いますが、それは比国人と結婚していたあなたの方が詳しいでしょう。 要は独身であることを証明し、離婚した者と婚姻しようとする者は同一人物である(これによって待婚期間が無くなる)ことを証明しなければなりません。でも、まだ比国側に報告していないとのことなので、まずは比国側で離婚を成立させることが第一歩です。 同一人物であることの証明は、当該外国人の在留資格が継続していて、かつ日本に継続して在留しているならば、法務省入国管理局が発行する在留カード、地方自治体が窓口になって法務省入国管理局が発行した外登証というものが有効です。法務省のお墨付きというやつです。

回答No.4

フィリピンの家族法に「離婚」はなく、 外国人との婚姻だけ特例で離婚が認められていますので、 フィリピン領事館に「離婚報告」をしていないなら、 同じ人物との再婚は、日本の市役所で婚姻届を出せばよいだけです。 入管の滞在手続きは言うまでもありませんけどね。

  • edo_edo
  • ベストアンサー率21% (237/1117)
回答No.3

>市役所ではないけど同じ相手なら婚姻届出せるみたいです 意味不明です、婚姻届を出すのは市役所です。 フィリピン国の話なんですか? 短期の離婚、再婚は入管で咎められますよ、悪意のある離婚再婚とみなされますから

  • utyatopi
  • ベストアンサー率49% (1127/2257)
回答No.2

おばさんです。 同じ方との再婚ですから、再婚禁止期間は適用されません。 前回と同じ形で婚姻届が受理されるはずです。 持っていかれるものは<婚姻届><身分証明(運転免許証等)>で良いと思いますが、事前に確認されてください。 戸籍の記載については、普通の離婚同様形跡は残ります。 また、健康保険や厚生年金等の<被扶養者申請>は、新たに行う必要があります。 今度はよく話し合い、怒りに任せた行動は慎まれますように・・・。 ご参考までに・・・。

  • bonjour12
  • ベストアンサー率24% (325/1333)
回答No.1

>同じ相手なら婚姻届出せるみたいです。 法律で女性には再婚禁止期間がありますがそれは外国の方は適用にならずすぐに出せるって事ですか? 日本の条例ですから日本で婚姻届を出す場合はそれに引っかかると思いますが… でもたった半年ですが。 ただノリで離婚届を出してまた再婚…随分と楽しそうですね。 ノリで押すような方々は喧嘩するとまた同じようなことが始まり躊躇すると思いますがそういう考えはお互いないのですね。 また喧嘩しても離婚だ!ってすぐに言うんでしょうね。

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