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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自賠責保険会社が加害者無過失の説明をしてくれない)

自賠責保険会社が加害者無過失の説明をしてくれない

HIROEVOの回答

  • HIROEVO
  • ベストアンサー率50% (142/281)
回答No.2

元:損害保険会社の事故処理センター勤務でした・・。(5年前退社) 「自賠責保険」は、「国」による「強制保険」となります。 交通事故発生に伴う、「被害者救済」を目的とする。 「国」による、「保障事業」の位置づけとなります。 ですので、保険金お支払いの「最終決定権」と。 「最終支払い責任義務」は、損害保険会社にはございません。 ご質問者が言われている、「自賠責保険会社」と言うのは。 正しくは、「自賠責保険契約引受け保険会社」になります。 自賠責保険に関しては、「国」が引受け者となり。 任意保険である「自動車保険」に関しては、損害保険会社が引受け者となります。 損害保険会社は、確かに、自動車事故に関する「保険金支払い」業務が有ります。 しかしながら、最終的な保険金の「お支払い決定権」と「責任義務」を負っているのは。 ざっくりと言うならば、「任意保険」である「自動車保険」のみです。 この「自動車保険」に関しては、損害保険会社が全責任を持って。 相手方の損害保険会社と交渉し、「示談」を進めて参ります。 また、今回の様な「加害者無過失」の案件の、「異議申し立て」に対する。 ご質問者のお求めになっている、「立証説明責任義務」があります。 あくまで、損害保険会社は、「自賠責保険」に関しましては。 ご契約者と、「国」との「窓口機関」として位置づけられております。 この為、「自賠責保険引受け保険会社」である損害保険会社は。 「国」に成り代わって、「保険金のお支払業務」を代行しているのです。 No1のご回答者の、ご説明も含めまして・・。 損害保険会社には、基本、「立証説明責任義務」は有りません。 あくまでも、事実関係を把握し、請求手続きを受付をして。 調査会社の調査結果を受け、保険金の「お支払手続き」を行うのです。 >>「要望に沿えないかもしれないが当社の意見を回答させていただく」 ですので、「自賠責保険」の「立証説明責任義務」に関しましては。 あくまで、損害保険会社の立場としましては。 「自賠責保険」の部分は、請求手続きの「受理」を行った損害保険会社として。 「見解」しか、ご説明する事が出来ません。 ご質問者が、幾ら、異議申し立てを行い。 ご説明を求められても、お答え出来る立場に無いのです。 >>説明を求めるなら自賠責保険・共済紛争処理機構へ相談するようにと   書面により回答がきました 以上、上記に述べさせて頂きました内容通りとして。 損害保険会社は、此の度の様な回答を繰り返す事しか出来ないのです。 また、此の度の、死亡事故の「過失割合」等は。 事故の詳細が、あくまで、ご質問者の観点から述べられていますので。 回答は、差し控えさせて頂きます。 お力になれず、申し訳ございません・・。  ※国土交通省ポータブルサイト  http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/insurance.html

anakin_skywater
質問者

補足

経験者の立場で、回答有難うございます。 HIROEVOさんは、 『損害保険会社が今回の様な「加害者無過失」の案件の、「異議申し立て」に対する。 ご質問者のお求めになっている、「立証説明責任義務」があります。』と言い、また、 『損害保険会社には、基本、「立証説明責任義務」は有りません。』 結局、立証説明責任義務は、誰にあるのでしょうか? 自賠責保険・共済紛争処理機構にあると思って良いのでしょうか。

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