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自賠責保険:過失割合の異議申し立てについて
- 自賠責保険の過失割合に異議申し立てをする方法とは?
- 過失割合によって自賠責保険の金額が変動することがある
- 異議申し立ての手続きや可能性について知りたい
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交通事故の人身部分の補償についてですが、まず加害者の自賠責保険からされます。通常傷害の場合は120万円が補償の限度となります。今回のように被害者側の過失が大きい場合(7割以上)はこの限度額が2割削減され、96万円となります。この限度額までの間は過失に関係なく、全額補償されます。限度を超えるという事はまず96万円は補償される事になります。 それを超えるとどうなるのかという事ですが、加害者側に任意保険があればそちらから、無ければ加害者負担ということです。ここに関しては過失割合が適用されますので、実際の損害額の1~3割の補償となります。 状況について少々認識が間違ってるような点が見受けられます。 >黄信号でも信号無視と言われてしまうのかもしれませんが 信号無視の場合こちらの全面的過失となり、相手は無過失となります。結果として賠償保険である自賠責保険を使うことができなくなります。今回は少なくても自賠責の対象となっているので、相手側にも(10~30%の)過失があったということです。信号無視とされたわけではありません。 >信号については、どちらの言い分も取った形です。 相手の主張 自分:青矢印 相手:赤進入 こちらの主張 自分:黄信号で進入→(結果的に相手側は矢印信号点灯前) これを踏まえると警察の見解は明らかに貴方よりです。 >任意保険が相手の過失なし(私の信号無視)を主張 別に任意保険会社が主張しているわけではないと思います。相手が保険会社にそう報告しているからです。しかし今回は自賠責の使用が認められたことで、相手側にも過失があったと判断できるようです。この部分を保険会社に伝えてみてはどうでしょう。しかし過失があったところで、保険使用を判断するのはあくまでも契約者です。契約者が保険を使うといわないと、保険会社は対応しないと思われます。 >それがどれだけの労力を必要とするのでしょうか?また、申し立てても決定を覆せるものなのでしょうか? 確かに異議を申し立てる事はできます。しかし自賠責側も様々な角度からこの判断を下しているはずです。新たな証拠・証言等、現状を覆すようなものが無い限り、判断を帰る事は難しいと思われます。 余談ですが、当然治療費等には健康保険を使用してますよね。
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- akaginosuso
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事故でのお怪我お見舞い申し上げます。自賠責保険のシステムに付いてアドバイスさせて頂きます。自賠責保険は被害者救済の立場から自動車事故で怪我をされている方を被害者と云います。従って1割でも相手に過失があれば自賠責保険が使えます。但し相手が無過失の場合は使えません。自賠の傷害は120万円が限度ですが、自分に70%・80%・90%の過失がある場合は全て20%の減額になりますので、限度額は96万円という事に成ります。 尚 過失状況は任意保険会社が決めるのではなく、自動車保険料率算定会が決めます。その方法はあなたと相手に事故状況の説明をする資料が来て、それに状況を書いたはずです。それが調査事務所の決め手になります。ご質問の異議申し立てに付いては、地区の自動車保険料率算定会調査事務所の中に相談室が有りますので、そこでご自分の事故状況を説明して説得して下さい。
- hanakago
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あなたは自分の任意保険で人身障害という保険ははいっていないのですかあなたの過失割合に関係なく保障してくれる保険です。加害者が任意保険に入っていなかったため自賠責の額を超えた分自分の保険会社が立て替えて払ってくれました。 また、あなたも過失あるということなら自分の健康保険を利用すれば治療の負担分は軽減されます。 1度入っている任意保険の会社で相談されることをおすすめします。