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公正証書遺言による母の遺産相続について
ojisandesの回答
被相続人が亡くなった時点の財産目録を作り、公正証書遺言がある以上それに沿って粛々と相続の執行をすれば良いと思いますが。 文面からは、遺留分を侵害するとも思えません。 その上で、ご兄弟が納得できないのなら裁判なりで請求すれば良いのです。 請求する者が使途不明金の用途を明らかにしなければなりません。 そうでなければ、公正証書遺言を作った意味がありません。 私は、ただのおじさんですが経験からの回答ですので、ご兄弟が弁護士を立てている以上、一度司法書士さんか弁護士さんにご相談された方が良いと思います。
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