公正証書遺言による母の遺産相続について

このQ&Aのポイント
  • 公正証書遺言による母の遺産相続を行っています。
  • 遺産全体では預金3000万円くらい、土地の評価が3700万円くらいで合計6700万円です。
  • 登記の移転が今年中に終わらないと、遺産相続が終了したことにならず、相続税支払い対象になりますか?
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公正証書遺言による母の遺産相続について

公正証書遺言による遺産相続を行っています。私は次男ですが母の介護など多くをしたので執行人に指名されましたが兄弟は3人長男と長女がいます。遺産全体では預金3000万円くらい、土地の評価が3700万円くらいで合計6700万円、今年なら5000+兄弟3人3000=8千万円ですからクリアーしますが、来年になると遺産相続税の対象になります。預金は10月中に私が集約し3当分し送金しますが、私が受け継ぐ以外の土地の登記は他の兄弟まかせです。登記の移転が今年中に終わらないと、遺産相続が終了したことにならず、相続税支払い対象になりますか?今回私が執行人に指名されたことで他の兄弟との仲が悪くなり、意志の伝達が悪い状態です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2131/10804)
回答No.4

相続税は、お母さんが、亡くなった時点で、相続されたと見なされ、今は手続きが終わっていないだけの状態です。 つまり、相続税の計算はおかあさんの死亡した日での計算になりますので、手続きが来年になっても、それ以降になっても、8000万円まで申告しなくてよいのは同じです。 しかし、相続税がかかる場合は、死亡した時点から、10ヶ月以内に申告しないといけません。 気を付けていただきたいのが、農地がある場合、評価価格の計算が大きく違うことがあります。 (都市計画地域、県道、国道沿い)は宅地として計算しなければなりません) 宅地であっても、評価恪とちがい、路線価で計算しなければならない地域もあります。 お母さんと一緒に暮らしていた土地の場合、控除される項目おあります。

elderbp
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます、母は7月10日に亡くなり、私が相続した土地は登記しました。土地の価格は路線価で評価し預金と合わせても8000万以下ですので相続税は免除されます。土地は農地はなく、また名義変更とは分離して考えることが分かり助かりました。 7月

その他の回答 (3)

  • chie65535
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回答No.3

相続税の申告、納税の計算は「実際の遺産配分とは、一切、関係ない」ので、執行人に指名された者は、死亡から10ヶ月以内に速やかに申告、納税しなければなりません。 繰り返しますが「実際の遺産配分とは、一切、関係ない」です。 揉めてて配分がまったく行われてないとしても「申告と納税が必要」です。 また、「どのように遺産配分しようが、税額は変わらない」ので、財産目録が出来上がった時点、つまり、遺産総額が判明した時点で、申告と納税が可能になります。 法定相続人全員が「納税義務者」ですから、実際に負担するのは誰でも構いません。 全員で均等に負担してもいいし、一人が全額を負担してもいいし、実際の遺産配分に応じた税額を全員で負担してもいいです。 但し、申告と納税は「1度に済ます」必要がありますので、誰かが取りまとめて、それぞれの負担額を全員から回収しないといけません。 先に誰か一人が一括で納税しておいて、後で、実際の遺産配分に応じた額を他から回収したって構いません(が、それだと、取りっぱぐれる可能性がある)

elderbp
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます、遺言には預金を3当分するこ書いてありので、これに従えば問題ないと考えています。また土地は路線価で評価しても預金と合わせ7000万以下ですので相続税を免除されると思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>土地の評価が3700万円くらい… 土地にはいろいろな値段がありますが、税法に則した評価方法になっていますか。 原則は路線価、路線価の定められていない土地なら固定資産税評価額ですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm >来年になると遺産相続税の対象になります… 母はまだ旅立ったわけではないのですか。 医者から余命 1年未満と言われているだけなのですか。 >登記の移転が今年中に終わらないと、遺産相続が終了したことにならず… 相続というのは、旅立ちと同時に発生し、即時終了しているのです。 終わったことにならないのは、「遺産相続」ではなく『遺産分割協議』です。 相続税は、遺産分割協議がまとまった時点で適用されるのでなく、あくまでも相続が発生した時点、すなわち母が旅立った時点の法が適用されるのです。 こび質問文では、母はまだお元気なのかどうかよく分かりませんが、大変失礼ながら 9月30日に旅立ったとしたら、相続税の申告期限はは来年 7月末日です。 そこで来年になってから申告したとしても、相続の発生が今年ですから今年の法律に基づいて申告すれば良いのです。 申告が来年だから来年の法律によるわけではないのです。 7月末までに分割協議がまとまらず申告書も提出しなかったとしたら、延滞税の対象になることはあっても、来年の法律で解釈されるわけでは決してありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4208.htm もちろん、今年の法律で基礎控除以内なのなら、たとえ分割協議が来年にずれ込んだとしても、申告書を提出する必要はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

elderbp
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます、母は7月に亡くなり、私が執行人として、預金を集約しています。土地については、市街地は路線価で評価し、田舎の土地は固定資産評価額で評価して預金と合計しても7000万以下でした。そこで相続人3人、8000万の基礎控除以下でした。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8519/19367)
回答No.1

>登記の移転が今年中に終わらないと、遺産相続が終了したことにならず、相続税支払い対象になりますか? 登記の時期は関係ありません。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205_qa.htm に 相続税の課税時期は、相続により財産を取得した時(父が死亡したとき)であり、登記をしたときではありません。 とあります。 「登記がまだだから」と、相続税の申告・納税を行わないまま、死亡から10ヶ月が経過すると「申告漏れ」になります。 相続税は「実際にどのように遺産分割しようが、税額は変わらない」ですから、さっさと計算して、さっさと申告してしまいましょう。

elderbp
質問者

お礼

了解、ありがとうございました。

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