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転職での空白期間の保険、年金について

主人が転職をします。 現在の職場:10月17日まで 新しい職場:11月3日から この約2週間の空白期間の保険や年金はどうすれば良いのでしょうか。 出来れば年金は払いたくないのでこの2週間の間でも免除申請できますか? 私は働いていません。 また保険についてはその間使う予定は無いのですが、主人が一般的な健康診断(次の職場のため)を受ける予定です。 健康診断は保険が利かないため関係ないかなと思うのですが、どうなのでしょうか。 もしも何か手続きをしなければいけない場合は引越し先の役場で手続きですよね? 宜しくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

長いですがよろしければご覧ください。 >…この約2週間の空白期間の保険や年金はどうすれば良いのでしょうか。 「公的医療保険」と「公的年金保険」は、民間の「任意保険」と違って選択肢は限られます。 --- まず、「公的医療保険」については、以下の3つの選択肢から選ぶことになります。(「どれも選ばない」という選択肢はありません。「国民皆保険制度」と言います。) ・脱退した健康保険に「任意継続の被保険者(ひほけんしゃ)」として再加入する ・市町村が運営している国民健康保険(市町村国保)に加入する(被保険者になる) ・家族(の誰か)が加入している健康保険(など)の「被扶養者(ひふようしゃ)」に認定してもらう(審査あり) (参考) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『国民皆保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%9A%86%E4%BF%9D%E9%99%BA 『会社を退職するとき|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r147 --- 次に、「公的年金保険」の選択肢は2つです。(こちらも「選択しない」という選択肢はありません。) ・「国民年金の第1号被保険者」に「種別変更」する ・「国民年金の第3号被保険者」の資格を取得する(審査あり) ※【国民年金の第2号被保険者の配偶者が】「健康保険の被扶養者」に認定された場合は、別途審査を受けることなく3号の資格を取得できます(認定されます。) ※なお、「私は働いていません。」とのことですから、ご主人の場合は、「国民年金の第3号被保険者の資格を取得する」という選択肢はないことになります。 (参考) 『会社を退職した時の国民年金の手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1802 『すぐに再就職することが決まっている場合でも、国民年金への加入は必要ですか。|武蔵野市』 http://www.city.musashino.lg.jp/faq/faq_todokede/faq_nenkin/002754.html --- 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html >…2週間の間でも免除申請できますか?… はい、申請自体は「誰でも、いつでも」可能ですが、審査がありますので必ず免除(あるいは猶予)になるわけではありません。 また、「公的な保険の保険料」に「日割り」はありませんので、「ひと月分が対象」ということになります。 (参考) 『国民年金保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 『保険料を納めることが、経済的に難しいとき|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 『[PDF]国民年金保険料は、退職(失業)による特例免除があります|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000004_0000003985.pdf ※「(税法上の)所得金額」と「収入の金額」は異なります。 ※「特例免除」は自己都合退職でも適用になります。 --- 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html >…保険についてはその間使う予定は無い…どうなのでしょうか。 前述のとおり「国民皆保険」のため、「公的医療保険に加入しない」という選択肢はありません。 ただし、「任意継続」「市町村国保」「被扶養者」のいずれの場合も、保険の運営者(「保険者」と言います。)に自主的に届け出をしなければ手続きは何も行われませんので、「制度の仕組み(≒法令)を知らないために何もせず放置している人」も少なからずいるのが実情です。 ちなみに、「どの公的医療保険にも加入していない」という状況になった場合は、【法律上は】【いわば自動的に】「市町村国保」の被保険者(≒加入者)になります。 (参考) 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html >>……国保へ「加入する日」……は、上記の「国保に加入するとき」や「その他」に該当する日からです。市役所窓口に来て、届け出をした日から加入するのではありません。…… ※「市町村国保」は、「各市町村の条例によるルールの違い」があることがありますので、「住民登録している(住民票がある)市町村のルール」をご確認ください。 >もしも何か手続きをしなければいけない場合は引越し先の役場で手続きですよね? いえ、「加入する保険の運営者(保険者)」に対して届け出を行う必要があります。 --- まず、「公的医療保険」の場合に届け出る保険者は以下のとおりです。 ・任意継続:加入していた健康保険の保険者 ・市町村国保:「健康保険の資格喪失日(≒退職日の翌日)」に住民登録している市町村(の役所) ・被扶養者:家族が加入している健康保険(など)の保険者(家族の勤務先経由で届け出るルールの場合が多い) --- 「公的年金保険」の場合は以下のとおりです。 ・国民年金の第1号被保険者への種別変更:日本年金機構(住民登録している市町村経由で届け出)」 ・国民年金の第3号被保険者の資格を取得:日本年金機構(配偶者の勤務先経由で届け出) ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界で設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『保険証の使い方―保険証がない場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html *** 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 *** 『世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html 『住民基本台帳等|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/gaiyou.html --- 『Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。|住民票ガイド』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497 --- 『条例・規則について|昭島市』 http://www.city.akishima.lg.jp/1160reiki/00100jourei.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

2012japan
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 県外に転職、引越しですのでどちらにしても役所に行かなければいけないので 保険、年金の話が出てくるでしょうね。 年金は免除、猶予申請をして、保険に関しては役所に相談・・・してみます。 任意継続は少し面倒そうなのでどうしても入らなければいけないのなら国保、年金に入ります。 ありがとうございました!

その他の回答 (6)

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.7

No.5、6さんの回答で方針が決まりそうかなと言う感じですが一応任意継続の事も書いておきます。 今まで入っていた健康保険が健康保険組合でしたらその組合に、協会けんぽでしたら「住所地のある」協会けんぽ支部で手続きします。 協会けんぽでしたら書類がダウンロードできますのでそちらを記入して添付書類と一緒に郵送で手続きできます。 ただ、正式な加入手続きは前職が喪失届を出してからになりますので、任意継続するので早めに処理してほしいという事を職場に伝えておいて貰った方がいいかと思います。 手続きは退職後20日以内となります。 で、実は任意継続は最初の保険料を支払わないと任意継続自体がなくなったことになるんですね… やり取りしている間に1週間くらいはたっちゃいそうですし納付書が来るころにはもう新しい会社に入社しているというようなこともあり得るかな…と思ったり。 あ、それでも1ヶ月分の保険料は払ってくださいね!もちろんね。 ちなみに保険料は今まで会社と折半していた健康保険料をご自分で支払うことになるのでおおよそ倍額の支払となります。(厚生年金は抜きますよ) ですが、協会けんぽの場合は上限が標準報酬月額28万の金額ですので今までそれ以上の保険料を支払っていたなら倍額よりは少なくなります。(健康保険組合でも独自に上限額を設定されているところが多いようです。金額は個々で変わると思いますが) 年金は免除申請しても審査中に次の厚生年金に入ってしまいますし所得から言っても難しいかなとは思いますが、通らなかったら保険料支払って下さいね。 滞納期間があると今後1年以内に障害年金や遺族年金の必要が出ても支給されなくなりますので。

2012japan
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません! 保険については解決しました!というのも、前の会社の方が勝手に任意継続扱いにしてくださり、保険証はそのまま使えることになりました。 ただ年金については役所で手続きしなければならないので面倒ですが今週中にも役所で話を聞いてこようと思います。 色々ありがとうございました!

noname#212174
noname#212174
回答No.6

Q_A_…です。補足です。 前回の回答では、「【主人は】この約2週間の空白期間の保険や年金はどうすれば良いのでしょうか。」と解釈して回答いたしましたが、もう一度質問を読み直してみたところ「【私は】…どうすれば良いのでしょうか。」でも辻褄が合うため、「2012japanさんの視点で」回答を補足させていただきます。 ※なお、「公的医療保険」「公的医療保険」ともに、夫婦でも「一人ひとり」「それぞれ」加入することになりますが、「働いていない」という場合は、「家族の誰かに扶養されている(≒生活の面倒をみてもらっている)」とみなされますので、選択肢はほぼありません。 >…この約2週間の空白期間の保険や年金はどうすれば良いのでしょうか。 ・【ご主人が】健康保険を任意継続→【2012japanさんは】(原則として)ご主人が任意継続する健康保険の被扶養者として再加入 ・【ご主人が】市町村国保に加入→【2012japanさんも】(原則として)市町村国保に加入 ・【ご主人が】家族が加入している健康保険(など)の被扶養者の審査を受ける→【2012japanさんも】(原則として)被扶養者の審査を受ける (参考) 『両親等の夫婦単位の場合の被扶養者資格チェック表|パナソニック健康保険組合』 http://phio.panasonic.co.jp/hoken/shikumi/kazoku_kanyuu/sikakucheck_fuufu.htm ※「夫婦単位の場合」のルールは、保険者によってルールが異なることが多いのでご留意ください。 --- ・「国民年金の第1号被保険者」に「種別変更」する ご主人が「国民年金の第1号被保険者」になります(種別が変わります)ので、「国民年金の第3号被保険者になる」という選択肢はありません。 (参考) 『[PDF]国民年金の第3号被保険者制度のご説明|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf >出来れば年金は払いたくないのでこの2週間の間でも免除申請できますか?… はい、申請自体は「(第1号被保険者であれば)誰でも、いつでも」可能ですが、「配偶者の所得」も含めて審査が行われますので必ず免除(あるいは猶予)になるわけではありません。 --- 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html >…保険についてはその間使う予定は無い…どうなのでしょうか。 「国民皆保険」のため、「公的医療保険に加入しない」という選択肢はありません。 「どの公的医療保険にも加入していない」という状況になった場合は、【法律上は】【いわば自動的に】「市町村国保」の被保険者(≒加入者)になります。 >もしも何か手続きをしなければいけない場合は引越し先の役場で手続きですよね? --- 「公的医療保険」について ・【ご主人が】健康保険を任意継続→(同時に)【ご主人が】保険者へ届け出 ・【ご主人が】市町村国保に加入→(同時)に【住民票上の世帯主が】住民登録している市町村へ届け出 ・【ご主人が】家族が加入している健康保険(など)の被扶養者の審査を受ける→(同時に)【ご家族が】2012japanさんについても届け出 --- 「公的年金保険」について ・【夫婦ともに】国民年金の第1号被保険者へ種別変更→日本年金機構へ(住民登録している市町村経由で)届け出 以上となります。 不明な点は「補足機能」でご質問ください

2012japan
質問者

お礼

言葉足らずですみません。その通りで私の方も手続きしなければなりません。 保険については >・【ご主人が】市町村国保に加入→【2012japanさんも】(原則として)市町村国保に加入 年金については >・【夫婦ともに】国民年金の第1号被保険者へ種別変更→日本年金機構へ(住民登録している市町村経由で)届け出 になるかなと思います。 ありがとうございました!!

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.4

まぁ、何にもなければやっぱり入らなくて良かったねですみますけどね……こればっかりは結果論ですから。 10月分だけ任意継続するという手もあります。国保とどちらか保険料が安い方を選択されては? 年金は単に離職したらすぐ免除されるものではありません。 1ヶ月分ですからご夫婦で国民年金の保険料を払えばいいじゃないですか。 免除は世帯主の所得で判断されますので、ご主人が普通に就職されていたのなら申請が通る可能性は低いと思います。 月を跨がなければ良かったんですけどね。

2012japan
質問者

お礼

確かに保険は少し怖いかなと思い始めています。 任意継続の場合はどのような手続きになりますか?県外に引越しなんですが 今の会社で手続きでしょうか。それとも個人的に社会保険に電話連絡ですか? 免除申請きついかな・・・年金いらないので、とりあえず一か八かやってみます(笑)

  • wwwftcom
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.3

義務と言う強制的な部分はありますけど、救急搬送されなければ、なんとかなりますよ! うちは普通に乗り越えました! 健康保険は決して義務ではないです! 全額払うか、保険を使うかの選択肢ですので。 そこを考えて健康保険に入るかどうかを御検討ください。

2012japan
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 分かりやすいです。 その場合役所で入らないと宣言?出来るのですか?

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.2

年金、健康保険の掛金計算の基準日は月末です。 現在の職場を17日で退職すると、10月分の掛金は給与から天引きされません。 また新しい職場は3日からなので11月分の掛金から給与天引きされます。 10月分を支払っていないことになるので、役所からちゃんと手続きして支払えと通知が来ます。 無視しても督促が来るだけなので、素直に支払った方がいいと思います。 (年金、健康保険の加入は義務です) ただ、現在の職場が17日まで出社であって、31日付で退職という扱いなら10月分も現在の職場の給与から天引きされるので問題ありません。 31日付退職だと掛金の半分は会社負担なので安いですが、31日が無職だと全額自己負担になるので掛金が高いことを覚悟しましょう。

2012japan
質問者

お礼

健康保険は義務なのですね。そしたら入らないといけないですね。 ちなみに年金はこの場合離職票を出せば免除申請出来るのでしょうか。

  • wwwftcom
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.1

私は転職経験二度あります。 健康保険は病院などに行くようであれば、国民健康保険の加入が1ヶ月だけでも必要かと思います。 以前、結婚のために妻が仕事をやめた十年前位で国民健康保険は月額19000円と記憶してます。 病院に行かないのであれば、会社の健康保険に加入するまで待っていいと思います。 年金は厚生年金から厚生年金であれば、上記のように短い期間であれは欠格期間が発生しないのではないでしょうか? 年金受け取りのためには、現行法で最低25年(300ヶ月)の納付が必要なので、それを1ヶ月収めなかったくらいでは受給できないってことはないでしょう。 仮に発生したとしても、支払った金額に応じた年金受給金額になるので大した問題はないと思います。 基本的にどちらも強制徴収のように思えるかもしれませんが、払わない人にはそれなりの対応があるだけで何ら問題はないと思います。 急病で病院に運ばれない事をお祈りします。

2012japan
質問者

お礼

ありがとうございます。 保険は入るか入らないか選択可能ってことですよね。 緊急搬送されないようにします笑 年金は空白期間は正直気にしないのですが、督促が来るのが嫌なのです。この場合も離職票があれば免除出来るのでしょうか。

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