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空白期間の保険や年金について

初めまして。 現在旦那と2人で暮らしています。 9月いっぱいで3年ほど務めた会社(正社員)を退職し、10月1日から無職です。 11月の中頃再就職予定ですが、この1ヶ月半の間、厚生年金や健康保険 手続きが必要なものを自分なりに調べたのですが、間違えていたら指摘していただければ幸いです。 ・健康保険 何らかの健康保険(任意継続保険制度、家族の扶養に入る、国民健康保険)に加入しなければならないとされているが絶対ではない。 ▶︎健康保険はこの1ヶ月半なくても良いと考えているため手続きはしなくてもよい ・厚生年金 転職の際に空白期間がある場合は、退職の翌日から14日以内に市役所で厚生年金→国民年金に切り替える必要がある。 ▶︎再就職後は自分で国民年金→厚生年金への切り替えの手続きは不要 ・住民税 6月から12月までのあいだに退職した場合は普通徴収となり、市町村から郵送される納付書に従って自分で納付。 ▶︎納付書が届くまで今自分がなにかしらの手続きをする必要はない ・所得税 退職した会社から受け取った源泉徴収票を再就職先の会社に提出することで、再就職先の会社に年末調整をしてもらうことが可能。 年末調整をしてもらえば、手間のかかる確定申告を避けることができる。 空白期間に支払った国民年金は、保険料控除申告書に記載し、こちらも再就職先の会社に提出。 どうぞよろしくお願い致します。

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  • SEI-R
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回答No.2

会社で総務を担当しています。 ・健康保険 何らかの健康保険(任意継続保険制度、家族の扶養に入る、国民健康保険)に加入しなければならないとされているが絶対ではない。 ▶︎健康保険はこの1ヶ月半なくても良いと考えているため手続きはしなくてもよい ⇒ 仰るとおり保険加入期間がない期間は許されていませんので、まず国民健康保険に入る必要があります。 仮に入らない場合、転職先で新たに保険加入する場合に手続きができない可能性があります。 組合健保だろうとなんだろうと、前の保険が喪失となった事を確認してから加入させますので、そこで無保険期間がバレます。 空白があってはいけないので、遡って国民健康保険に加入&喪失手続きをすることを指示されるはずです。 されなかったらマトモな会社じゃありません。 当然その期間の保険料は発生しますので、支払う必要があります。 ・厚生年金 転職の際に空白期間がある場合は、退職の翌日から14日以内に市役所で厚生年金→国民年金に切り替える必要がある。 ▶︎再就職後は自分で国民年金→厚生年金への切り替えの手続きは不要 ⇒ 仰るとおり自身での手続きは不要です。 ですが、健康保険と厚生年金はセットで社会保険となっているため、どちらかしか入らない、という事はできません。 よって、前述の健康保険と同様の手続きになると共に、空白期間は許されません。 ・住民税 6月から12月までのあいだに退職した場合は普通徴収となり、市町村から郵送される納付書に従って自分で納付。 ▶︎納付書が届くまで今自分がなにかしらの手続きをする必要はない ⇒ 正確に言えば来年5月までは普通徴収となります。 6月以降については1月1日時点で会社に属しているなら自動で特別徴収になります。 ただし、退職時に転職先で特別徴収の継続を希望するか聞かれるケースがあります。 特別徴収は途中からでも手続きをすれば切り替え可能です。 退職時に普通徴収への切り替えを総務ないし人事に話しているか、何もしていなければ普通徴収に切り替わっていると思います。 どちらにせよ特に自分でしなければならない手続きはありません。 ・所得税 退職した会社から受け取った源泉徴収票を再就職先の会社に提出することで、再就職先の会社に年末調整をしてもらうことが可能。 年末調整をしてもらえば、手間のかかる確定申告を避けることができる。 空白期間に支払った国民年金は、保険料控除申告書に記載し、こちらも再就職先の会社に提出。 ⇒ 会社によって対応が変わりますので転職先へ聞いたほうが良いです。 年末調整はあくまでも所属している期間に扶養控除申告書を提出した社員においてのみ義務があります。 よって、前職の分を年末調整に含めるかどうかは会社の自由です。 会社によっては前職分は自分で確定申告するように求められます。 国民健康保険についても同様です。 以上、ご参考までに。

その他の回答 (5)

  • v3050v78
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回答No.6

「健康保険」が間違っています。日本は「国民皆保険」ですから、期間の有無に関係なく保険に加入する必要があります。ですからこの場合は必ず、「国民健康保険」に加入して下さい。「任意継続保険制度」これは、今まで会社が負担していた分と貴方が負担していた分の保険料両方納めなくてはならないので、「国保加入」が一番安いです。

  • SK8UH1
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回答No.5

「年末調整」について補足です。 前の回答で『中途就職者の年末調整|国税庁』のリンクを貼りましたが、初見では分かりにくいかと思いますので少し解説を加えてみます。 まず、 >……ほかの会社などに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出して支払を受けた給与がある人については、それらの給与を含めて年末調整を行う必要があります。…… の部分ですが、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、原則として【勤務先に必ず提出しなければならない】申告書です。 ですから、転職したようなケースなら原則として【会社は】「転職前の給与と転職後の給与」を【合算して年末調整を行う義務がある】ことになります。 --- では、「『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を【提出しないで】支払を受けた給与」というものは何なのかと言うと、【掛け持ち勤務】の場合(など)です。 「掛け持ち勤務」の場合は【どこか1ヶ所の勤務先のみ】に提出することになっています。 ですから、転職前に「掛け持ち勤務」していた場合は、「転職先の年末調整で合算できない給与がある」ことになります。 (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >[備考] >……原則として【この申告を行わなければなりません】。……また、【2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合】には、その【いずれか一の給与の支払者に対してのみ提出】することができます。なお、…… --- そして、 >……この確認は、その人がほかの会社などから交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで行います。この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。…… とあるように、「給与所得の源泉徴収票」を見れば「合算できる給与かどうか?」がわかるようになっています。 さらに、 >……この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。 とあるのは、「(従業員が必要書類を用意できないなら)年末調整そのものをしなくていいよ(しちゃいけないよ)」ということです。 この場合は、【(年末調整したくても)年末調整できない】ので、従業員に確定申告するよう促すしかないことになります。 こういう【やむを得ない事情があるとき】しか(会社は)「年末調整をしない」という選択ができないことにご留意ください。 --- ◯参考:「年末調整の対象となる人」について 「そもそも会社は年末調整をする人・しない人をどうやって決めているのか?」については以下の記事で解説されています。 「会社の自由」でもなければ「従業員の希望・都合」でもないことがご理解いただけると思います。 『年末調整の対象となる人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (189/217)
回答No.4

※長文です。 >・健康保険 >何らかの健康保険……に加入しなければならないとされているが絶対ではない。 法律(国民健康保険法)上は(市町村国保への加入が)義務(絶対)です。 ただし、(国保を運営している)市町村が(届出義務を果たさない住民の)調査を行うことは少ないので(届出義務を果たさない住民が)罰則を受けることも少ないです。(そのため任意だと勘違いしている人も多いです。) ちなみに、【法律(国民健康保険法)上は】「健康保険の資格喪失日=市町村国保の資格取得日(同日)」になります。 ※なお、平成30年4月から国保の運営に都道府県も加わりましたが、住民の窓口対応を行うのはこれまで通り市町村(東京23区は特別区)です。 >▶︎健康保険はこの1ヶ月半なくても良いと考えているため手続きはしなくてもよい 上記のとおりです。 (参考) 『国民健康保険法|e-Gov』 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000192 ※第七条(資格取得の時期)、第八条(資格喪失の時期)、第九条(届出等)などを参照 >・厚生年金 >転職の際に空白期間がある場合は、退職の翌日から14日以内に市役所で厚生年金→国民年金に切り替える必要がある。 正確には、「切り替え」ではなく「国民年金の【第2号】被保険者」から「国民年金の【第1号】被保険者」への【種別変更(の届け出)】が必要ということになります。 「国民年金」は(たとえ厚生年金保険に加入したとしても)60歳までは脱退できませんので「国民年金は加入したまま(国民年金の)種別が変わる」わけです。 具体的には以下のような流れで(日本年金機構によって)処理されます。 ・厚生年金保険の加入期間=同時に国民年金の【第2号】被保険者   ↓ ・厚生年金保険脱退→国民年金の【第1号】被保険者【or】国民年金の【第3号】被保険者の【いずれか】に種別が変わる   ↓ ・【市町村経由で】日本年金機構に(第1号被保険者としての)届け出があった場合は第1号被保険者として処理 ・【配偶者の勤務先の事業主経由で】日本年金機構に(第3号被保険者としての)届け出があった場合は第3号被保険者として処理 (参考) 『第2号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/tagyo/dai2hihokensha.html >▶︎再就職後は自分で国民年金→厚生年金への切り替えの手続きは不要 はい、「厚生年金保険」の届け出は「事業主(≒会社)」が(日本年金機構へ)行います。 届け出を受けた「日本年金機構」は、「(届け出のあった従業員の)厚生年金保険の加入(&国民年金の種別変更)」の処理を行いますので、従業員自身がすべきことはありません。 ※事業主に提出すべき書類はありますが、通常は事業主から指示があります。 (参考) 『就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20150422.html ※「(2)手続き」を参照 >・住民税 >6月から12月までのあいだに退職した場合は普通徴収となり、市町村から郵送される納付書に従って自分で納付。 >▶︎納付書が届くまで今自分がなにかしらの手続きをする必要はない はい、それで問題はありません。 なお、【cherry330さんが希望すれば】特別徴収に切り替えることもできます。 希望する場合は【cherry330さんが居住する市町村に】手続き方法を確認してください。 ※「住民税」は【地方税】なので「各自治体の条例によるルールの違い」があります。ただし、「地方税法」という法律の範囲内の違いなので【ほぼ同じルール】ではあります。 (参考) 【横浜市の場合】『入社等で個人住民税を普通徴収から特別徴収へ切り替える場合、どのような手続が必要ですか。』 https://www.city.yokohama.lg.jp/faq/kukyoku/zaisei/hojin-kazei/20230227131711811.html 『条例と規則について|川口市』 https://www.city.kawaguchi.lg.jp/shiseijoho/shisaku_keikaku/2/11976.html >・所得税 >退職した会社から受け取った源泉徴収票を再就職先の会社に提出することで、再就職先の会社に年末調整をしてもらうことが可能。 はい、通常はそれで問題ありません。 なお、「年末調整」は「従業員の希望・都合は一切考慮されない(できない)」のでご注意ください。(考慮してもよいと勘違いしている事業主もいますが、法律(所得税法)上はできません。) 詳しい(正しい)ルールは以下の国税庁の記事で説明されています。 『中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2674.htm ※なお、「所得税」は【国税】なので日本全国同じルールです。 >年末調整をしてもらえば、手間のかかる確定申告を避けることができる。 これはケース・バイ・ケースです。 「年末調整」はあくまでも【給与を支払う者(≒会社)】の義務であって、【給与を受け取る者(≒従業員)】の「確定申告(の義務)」と直接の関係はありません。 ごく単純にすると以下のような感じです。 ・「年末調整が行われた」→「確定申告しなくてもよい」場合が【多い】 ・「年末調整が行われなかった」→「確定申告しなければならない」場合が【多い】 ちなみに、「確定申告不要」でも「住民税の申告」が必要になることがあります。(詳しくはお住まいの市町村にご確認ください。) (参考) 『給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm 『市民税・都民税の申告について|多摩市』 https://www.city.tama.lg.jp/kurashi/zei/kojin/1001830.html#group5 ※(質問17)を参照 >空白期間に支払った国民年金は、保険料控除申告書に記載し、こちらも再就職先の会社に提出。 はい、「保険料控除」は(国民年金保険料も含め)「年末調整」で控除可能です。 ちなみに、ご存知かとは思いますが「年末調整」で控除できない代表的な控除には「医療費控除」があります。(「年末調整」の有無とは関係なく「確定申告(還付申告)」が必要です。) (参考) 『社会保険料控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm ※「手続き>申告等の方法」を参照 --- 『還付申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm ***** ◯備考:「健康保険」について (「協会けんぽ」でも「組合健保」でも)【就職して健康保険に加入する際に】「国保の資格喪失の証明書」は【不要】です。 というよりも、就職する【前に】「国保の資格喪失の証明書」を用意することは【不可能】です。 --- どういうことかというと、「国保」を脱退するには「健康保険証(など国保【以外の】公的医療保険に加入したことを証明するもの)」が必要だからです。 詳しくは以下の「市町村国保」の手続きの流れをご覧ください。 ・退職して健康保険を脱退   ↓ ・【脱退した日(資格喪失日)を元に】(市町村が)国保の加入手続きを行う   ↓ ・就職して健康保険に加入   ↓ ・【加入した日(資格取得日)を元に】(市町村が)国保の脱退手続きを行う ※市町村国保のルールには条例による微妙な地域差があります。 しかし、上記の【順番】は【日本全国共通】なので、「会社で健康保険に加入する【前に】国保を脱退する」ということは【できません】。 (参考) 【江戸川区の案内】『【資格】就職して会社から保険証が渡されました。国民健康保険はどうしたらいいですか。』 https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e053/qa/kurashi/kokuho/kokuho02.html ※回答者注:「届出がないと二重に加入している状態となり」とありますが、【法律上は】会社で健康保険に加入した時点で国保の資格は失っています。あくまでも、「江戸川区はその事実を把握できないので(会社から連絡などないので)自分で届け出てね」ということです。

回答No.3

空白期間、 1か月半は、 国民保険の切り替え必要です。 年金も1ヶ月半、退職したから 停止しないと、後から  まてめて請求されます。 また、申告は、 前企業の源泉徴収票を新しい企業に 提出すれば、良いが、 空白期間の、国民保険保険料が、 控除対象になりますから、 新たに、新しい企業の源泉徴収票を もらい、やっても良い。 国民保険へ切り替えしないと、 通院してる歯科とか、 実費になるか、実費だと治療しない 病院や歯科もあります。 空白期間、子供も未加入になります。 また、空白期間前企業社会保険を 引き続き使ってしまわれたら、 あとから、忘れたころにご連絡がきます。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5078/13270)
回答No.1

健康保険については、国民皆保険制度のため未加入という選択はできません。 手続をしなかった場合国民健康保険に加入したものと見なされ、後日保険料の請求が来ます。 家族の扶養に入れるのであれば扶養に入る方がお得です。

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