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退職→就職 の間の保険料、年金

12月の真ん中で退職し、1月31日までには就職することに決まりました。 現在の状況としましては、国民年金の切り替えの手続きはしておらず、健康保険の方は昨日任意継続で保険証と納付書が届きました。 質問なのですが… (1)今月就職した場合は、1月分の年金は新しく就職した会社の方で厚生年金として手続きをするので、国民年金への切り替えの手続きはこのまましなくても良いのでしょうか? (2)保険料は12月、1月分の納付書ざ届いたのですが、約5万くらい。 正直に申しますと、経済上支払うのは難しいのですが、 払わなかった場合は、資格喪失や、医療費が全額負担という以外にデメリットはありますか? 新しい会社で国民健康保険に加入する場合に、出来なかったり、加入しても2ヶ月の未納分は払わなければいけないなどあったら、教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >(1)…国民年金への切り替えの手続きはこのまましなくても良いのでしょうか? いえ、手続きは必要です。 ---- (詳しい解説) 会社を辞めた場合は「厚生年金保険」を脱退しなければなりませんが、「厚生年金保険を脱退する」ということは、【同時に】「国民年金の第2号被保険者(ひほけんしゃ)ではなくなる」ということでもあります。 そして、「国民年金の第2号被保険者」でなくなった人は、必ず「国民年金の第1号被保険者」か「国民年金の第3号被保険者」のどちらかになることになっていますが、どちらになるかは【人それぞれの事情】によるため、「日本年金機構」では判断しようがありません。 ですから、どちらになるにせよ、「手続き(日本年金機構への届け出)」は必要ということになります。 なお、(3号にはならずに)「第1号被保険者」になる場合は、原則として「住民登録している市町村(住民票がある市町村)」経由で日本年金機構に届け出るルールになっています。 (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- 『すぐに再就職することが決まっている場合でも、国民年金への加入は必要ですか。|武蔵野市』 http://www.city.musashino.lg.jp/faq/faq_todokede/faq_nenkin/002754.html ※「武蔵野市」の説明では「加入手続き」となっていますが、正確には「(2号ではなくなった人の)1号の資格取得の手続き」ということになります。 >(2)保険料……払わなかった場合は、資格喪失や、医療費が全額負担という以外にデメリットはありますか? いえ、特にありません。 なお、保険料を支払わなかった場合は、ご指摘の通り「(やめた健康保険を)任意継続しなかった」ものとして取り扱われます。 その場合は、市町村へ届け出て「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」に加入しなければなりませんのでご注意ください。 また、加入するのは「退職日の翌日付け」になりますので、1ヶ月分の「市町村国保の保険料(市町村によっては保険税)」がかかります。 詳しくは、以下のリンクなどをご参照ください。 (参考) 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html >>国保へ「加入する日」……は、上記の「国保に加入するとき」や「その他」に該当する日からです。市役所窓口に来て、届け出をした日から加入するのではありません。 >>国保へ加入する届け出が14日以内の期限に遅れた場合、「加入する日」から届け出日の前日までの間にかかった医療費は全額自己負担となり、あとからも原則返還されません。保険給付を受けることができないなど、思わぬ経済的な負担を被ることになりますので、十分ご注意ください。 ※あくまでも「河内長野市」のルールです。各市町村の条例によるルールの違いもあります。 --- 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html >>3.遡及賦課 >>国民健康保険への加入日は、加入届出をした日ではなく、加入要件を満たした日となります。 >>そのため、「保険料」についても、その日付まで遡及して賦課することとなります。 >>これが保険料では最長2年前までですが、保険税では最長3年前までとなります。 >新しい会社で国民健康保険に加入する場合に、出来なかったり、加入しても2ヶ月の未納分は払わなければいけないなどあったら、教えてください。 「公的医療保険」は、「加入できない」ということはありません。 むしろ、「加入したくなくても、加入【しなければならない】」保険です。 ちなみに、「健康保険に加入している会社(適用事業所)」に勤める場合は、(市町村国保ではなく)「会社が加入している健康保険」に加入しなければなりません。(「パートタイマー」などの場合はその限りではありません。) (参考) 『適用事業所と被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 ※「厚生年金保険」の説明ですが、健康保険のルールもほぼ同じです。 --- 「公的医療保険の保険料」については、いろいろ細かいルールもありますが、「月末時点で加入している保険」の保険料を支払うと考えておけば(普通は)問題はありません。 つまり、「二重に払うことはないが、払わなくてよいということもない」ということです。 (参考) 『国民皆保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%9A%86%E4%BF%9D%E9%99%BA-154940#E7.9F.A5.E6.81.B5.E8.94.B52014 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『国民健康保険税について|小山市』 http://www.city.oyama.tochigi.jp/kurashi/zei/zeikin/kokuminkenkohoken/kokuminkenkohokenzei.html >>月割り課税 >>※脚注 月の最後の日に加入している保険で、その月の保険料がかかります。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html 『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html *** 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

0901ky
質問者

お礼

詳しく書いていただいてありがとうございました^^

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

就職先が、社保完備で、1月の就職日から適用してもらえるという前提で回答します。 1)手続しなくても、20歳以上60歳未満であれば12月未加入であること(毎月末日基準で把握)を年金機構で把握していますので、いずれその月の保険料を納めてくれ、と通知が来るでしょう。 2)任意継続を選択したのですから、義務をはたしていただきたいものですが、1月から就職ということであたらしい健康保険証を提示すれば、納めた保険料のうち、1月(つき)分かいくばくかは返金となるでしょう。 もしわざとはらわずにいると、失業期間中にかかった病院から治療費全額はらってくれと請求が来ます。あたらしい就職先がもぐりで国民健康保険を個人で加入されられるなら、それはそれで12月からの保険料を納めないことには、やっていけないでしょう。だいたい任継の保険料と同じくらいだと覚悟なさってください。 なお、健康保険や住民税は過去の収入に応じて料率設定されているので、払えないのでなく、使い込んだのです。

0901ky
質問者

補足

コメントありがとうございます。 (1)通知が自動的に来るのですね。 ちなみに、会社に確認したところ 年金も保険料も12月分は12月の給与から引いてるようです。 この場合は、1月分だけ請求が後からくるんですよね? (2)退職してから、1度も病院にはかかっていません。上記にかいたように12月分は既に給与から支払っているようです。 なので、任意継続の納付書12、1月分支払いせず、会社の健康保険に加入した場合は、1月分の請求だけで済むのでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>払わなかった場合は、資格喪失や、医療費が全額負担という以外に… いやいや、国民皆保険といってすべての国民は何らかの健康保険に属さなければいけないことになっています。 任意継続が支払い不能で資格喪失されれば、その間は国民健康保険と解釈され、国保税 (国保は税金です) が発生します。 「医療費が全額負担」ということはあり得ないのです。 >新しい会社で国民健康保険に加入する場合に… 国保は会社で入るものではありません。 自分で市役所に行って手続きですので、前職の健保が喪失した時期にさかのぼって国保税が発生します。

0901ky
質問者

補足

ありがとうございます。 では、任意継続を喪失しても自動的に国民健康保険に加入することになるんですね! あと、、すみません。。 国民健康保険ではなく健康保険でした! 間違えてしまいました。 ありがとうございました!

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