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転職で次の仕事に就くまで2日の空白期間があります

11月30日付けで現在勤務している会社を退職し 12月3日付けで次の会社へ転職予定です。 健康保険について質問なのですが、子供を1人扶養しており 12月1~2日までの空白期間はどのような手続きをしたら よいのでしょうか? 自分自身及び子供の健康保険について教えてください。 空白期間が生じることでのデメリットが知りたいです。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>12月1~2日までの空白期間はどのような手続きをしたら よいのでしょうか? 国民健康保険に加入することになります。 12月1日資格取得で12月3日資格喪失になりますので、同月得喪の扱いになります。 同月得喪の場合は国民健康保険では多くの場合(自治体によっては例外がありますが)、保険料は発生しないはずです、市区町村の役所にご確認下さい。 なおそのときに加入の際の手続きの仕方及び必要書類などを聞いておくほうがよいでしょう。 また現在の会社の健康保険を任意継続するという方法もありますが、この場合には2日間でも1ヶ月分の保険料が発生するはずです。 >空白期間が生じることでのデメリットが知りたいです。 その2日間に突発的なけが及び病気になったときに、全額自己負担になります。 またこの場合自由診療となります、自由診療の場合は保険診療の10割負担などといわれますがあれは間違いです。 自由診療は保険とは関係なく料金を自由に決められます、だから自由診療なのです。 強いて保険診療と比べれば2,3割り増しから、2,3倍になることもあります。

maron1208
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 国民保険加入の手続きをしないといけないのですね。 面倒ですが2日間で何があるのかわからないので 手続きの仕方など事前に確認しておきます。 助かりました。

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その他の回答 (1)

  • aloha-_-
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回答No.2

社労士事務所で働いている者です。まず、「自由診療」は行っている医療機関であれば、患者さんと医療機関との契約に基づき、双方合意の上で医療費が決められるものです。 保険診療でしたら、、社会保険国民健康保険に加入していなければ、10割(全額自己負担)になります。 空白期間においては、原則では国民健康保険に加入ということになります。同月得喪における保険料の徴収は、自治体ごとに条例により定められていますが、最近では、同月得喪の場合、例外で社会保険とのダブル払いが多く見受けられます。質問者様の場合、12月1日と2日に国民健康保険に加入、12月3日から社会保険に加入となりますので、12月分の保険料に関してはダブル徴収の可能性があります。 なお、社会保険は、翌月徴収の事業所様が多いので、おそらく1月給与から控除がスタートされるものと思われます。

maron1208
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 国民保険は2日間の間でも保険料がかかるのですね。 ショックですが加入しておかないと10割負担になる方が 怖いですよね。 社会保険とダブル徴収になるとの事ですが 手続きしておこうと思います。

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