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賃貸で残置されているもの
分譲マンションを借りている者です。 入居当時、温水便座がついておりました。 オーナー様が使っていたものです。 賃貸契約書の特約事項に ”残置されているものについては、引き渡しと同時に乙(借主)に 譲渡されるものとし、一切の責任は乙に帰属するものとする。” となっています。 (1)ウォシュレットからの水漏れがあった場合、緊急で業者を呼んだ場合、その費用は借りている者の負担になるのでしょうか? (2)ウォシュレットが修理不可能だった場合、便座を取り替えることになりますが、その際の費用がどちらが持つことになるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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兼業大家です。 >”残置されているものについては、引き渡しと同時に乙(借主)に譲渡されるものとし、一切の責任は乙に帰属するものとする。” 簡単な言葉に置き換えれば、契約時に置かれていたものは、借主(質問者様)に譲ります。ですから、その後の責任は借主(質問者様)です、ということです。 (1)水漏れ、その他の修理代金は、質問者様の責任と負担です。 (2)修理をしても良いし、修理しなくても良いし、普通の便座を実費で付けても良いですが、費用は全て借主(質問者様)負担です。 こういった契約は、借主(質問者様)に有利になることも、不利になることもありますから、残置されているものの劣化などを良く見極めてから契約すると良いですね。
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- chie65536(@chie65535)
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>(1)ウォシュレットからの水漏れがあった場合、緊急で業者を呼んだ場合、その費用は借りている者の負担になるのでしょうか? 専有部分での水漏れ事故は、すべて、入居者(借りている貴方)の負担。 >(2)ウォシュレットが修理不可能だった場合、便座を取り替えることになりますが、その際の費用がどちらが持つことになるのでしょうか? 入居者(借りている貴方)の負担。 ホームセンターで「交換用便座」を買ってくれば、2千円で済む話です(新品の洗浄機能付き便座に取り替える必要は無い)
お礼
ありがとうございます!とりあえず用を足せれば大丈夫(快適性を求めなければ)という ことになりますね。ありがとうございました!
- adobe_san
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>(1) 借り主負担。 >(2) 借り主負担。 だって契約が >一切の責任は乙に帰属するものとする。 と書かれてるのだから・・・ で、取り替えは「普通の便座」でも構わんのでっせ! あんさんが「気に入った物」でえぇんやさかい。 温水便座は「あんさんにあげた!」でっから・・・
お礼
早々にご回答下さってありがとうございます。 分かりやすく親しみのあるご回答で嬉しいです(笑 感謝いたします!
お礼
ありがとうございます。とても分かりやすい説明で納得いたしました。 感謝いたします!