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貸している部屋の保険

部屋を貸すにあたって、ちょっと困っています。 以前購入した分譲マンションを、知人に貸していました。今回その方が引越したので、不動産会社を通じて新しい方と賃貸契約を結ぶことになりました。その際、不動産会社から、水漏れ等で他の部屋に賠償が起きた場合、借主の過失以外のときは貸主の保険で対処する場合があります、と言われました。 そのマンションは購入時に住宅金融公庫特約火災保険に加入し、保険料は完済しています。調べてみたら、自分の占有部分以外に対する水漏れ等の保障は付いていませんでした。この場合、貸主としてはどのような保険(特約?)を付ければよいのでしょうか? ご存知の方、どうぞ教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#13482
noname#13482
回答No.2

第三者に対する賠償に備える保険が必要と思われます。 一般的には施設賠責といわれる商品が適当かと思われます。 個人の日常生活に関する賠償責任に備える保険もありますが、賃貸物件ということで「日常生活」には該当しないと考えられます。そのあたりは保険会社や代理店と詰めてください。

9233
質問者

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お返事ありがとうございます。施設賠責・・加入している火災保険とは別でいいんですよね。損害保険会社と相談してみます。

その他の回答 (6)

  • mot3355
  • ベストアンサー率40% (175/427)
回答No.7

分譲マンションの一戸を貸している個人オーナーであり、且つ、損害保険代理業を経営している者です。 施設賠償責任保険は、企業向・法人向と謳っていますが、まったく気にしなくて構いません。 私が契約している施設賠償責任保険は、次の通りです。 身体1名1億、身体1事故10億、財物1億、漏水担保、人格権侵害担保、見舞費用担保、使用不能損害担保、管理下財物担保。

9233
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。どこに聞いていいのか迷っていました。○○損保・・自動車保険を契約しているところで相談してみようと思います。

回答No.6

施設賠償責任保険を所有権の物件に付けていただくのが良いでしょう。 また、管理組合で共有部分の施設賠償責任保険を契約しているかご確認ください。 共有部分からの水漏れですと、借り主、貸し主の両方が保険に入っていても支払い対象外になる場合もあります。

9233
質問者

お礼

『施設賠償責任保険』・・これはどういう保険会社で付けることができるのでしょうか?調べてみたら企業や法人向け、という説明になっているようなのですが・・よろしければ教えてください。

  • go_go_go
  • ベストアンサー率14% (66/446)
回答No.5

住宅金融公庫の特約火災は、占有部分の配管の破裂による水漏れによる第三者への賠償を補償するようになっていますので、新たな保険は必要ありません。 約款をご確認ください。 ただ、予想もしないような事故が発生することもあります。特約火災だけで、借主への補償が万全とも言い切れませんので、占有部分にたいして施設賠償責任保険に入られることをお勧めします。 また、共有部分の火災保険は通常、管理組合が一括して入りますが、その保険に施設賠償責任保険が付保されているかは要確認です。

9233
質問者

お礼

第三者への賠償は対象外と理解していました。でも予想外の事故ということもあるので、施設賠償責任保険を検討したいと思います。ありがとうございました。

noname#13482
noname#13482
回答No.4

再登場です。 >加入している火災保険とは別でいいんですよね。 はい、別の保険商品です。とはいっても、単独で契約する商品もありますが、火災保険に特約としてセットすることも可能です。 これらの商品はあくまでも「法律上の損害賠償義務を負った場合」に機能します。他の方が書かれているように、「賠償義務の有無」についてはそれぞれの事例や所有・管理等の関係で、こちらで把握しきれない面があります。いずれにしても「念のため」という意味でも契約があったほうがいいかもしれません。保険料も安いものですし。

9233
質問者

お礼

何かあった時のためにも検討したいと思います。

  • densha
  • ベストアンサー率29% (333/1123)
回答No.3

 通常は塩ビの配水管ですし、被覆のされた給水管だと思いますので老朽と言っても数十年は大丈夫でしょうね。 建設時や部屋のリフォーム等の際に工事の間違いでもない限りは問題ないと思います。 >貸主の責任になる場合、というのが自分ではよくわからなかったので。 >配管の老朽化等ということを考えればいいんですね。  そうですね。 また、入居者が居ない場合は貸し主の支配下(管理下)にありますが、 退居時に止水していれば問題ないと思います。  余談ですが、入居者には家財の住宅総合保険に先述の特約や修理費用等の特約をつけて貸し主と共に幅広く補償されますし、賠償責任者と担保内容が曖昧な場合も安心だと思います。

9233
質問者

お礼

参考になりました、ありがとうございます。

  • densha
  • ベストアンサー率29% (333/1123)
回答No.1

 住宅金融公庫特約火災保険が付帯された物件には同様の補償内容の火災保険を付保することはできません。  階下に部屋に水漏れした際に、全て貸し主の責に依るとも限りません。 また、原因が老朽・工事ミスの場合は「急激・外来・偶然」を補償する損保では補償できません。 マンションの施工業者が瑕疵担保特約をつけていればそちらの保険を使う事になると思います。  実際には住んでいる人(使用者)の管理下にありますし、洗濯機や台所・風呂の水を出しっぱなし等の際は 階下への賠償は借り主が契約している住宅総合保険(家財)の個人賠を使う事になります。 貸し主の方に対しての賠償は借家人賠償を使います。

9233
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。貸主の責任になる場合、というのが自分ではよくわからなかったので。配管の老朽化等ということを考えればいいんですね。

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