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個人賠償責任保険はどんな時に支払われるか
不動産会社に勤めています。損保の代理店もしておりまして、賃貸では入居者に住宅総合保険等に加入してもらっています。 ここから質問なのですが、個人賠償責任特約(保険)で実際にどんなケースで保険金が支払われているか知りたいのです。この特約だけが考えられる範囲がとても広く、お客様への説明に少々困ります。そこで実際にこんなケースがあったよというのがありましたら教えて頂きたいと思います。特に「貸室階下への水漏れ」事故以外で何かあればと思います よろしくお願い致します。 ちなみに損保の担当者に聞いたところでは「あんまり他に例は聞かないんですよね」という事でした。
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割と多いのは子供が起すことですね。 子供が遊んでいて、駐車中の車に傷をつけた 友達の家で遊んでいて、そこの家のものを壊した 友達と遊んでいて、怪我をさせてしまった などなど、挙げたらキリがありません。 http://allabout.co.jp/finance/accidentinsurance/closeup/CU20051012A/ しかし、その損保の担当者・・・使えないですね。
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- morino-kon
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#2です。 では、実際におきたケースですと、話すときに現実味がありますか? 海で泳いでいて、浜辺で何気なく腰掛けました。 タオルの下には、友人のメガネがあり、壊してしまった、という例です。 壊れた度付きのサングラスですが、購入したばかりで、領収書もあり、その時の写真、現物もあり、保障されました。 領収書がなかった場合にはどうかということは不明です。 旅行のために新調したものだったようです。
お礼
たびたびの回答ありがとうございます。 そうなんですよね。実際の損害(価値)をどのように証明するのかということも大事なポイントですね。領収証などいつまでもとっておくものではありませんし。家財保険のケースでは、手続きが面倒な割に補償額が少ないので、被害者が結局保険を利用しないというケースもありました。実際にどんな手続きが必要なのかも知っておくべきなんでしょうね。 損保担当者には、実際に発生した事故の事例集を代理店向けに作ったらどうかと言ってみましたがどうなることやら。 ありがとうございました。
- umigame2
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他の方が書かれているとおり、重過失で失火責任を問われた場合にこの保険が機能しますが、軽過失の場合は免責となります。 一方、新しいタイプの火災保険には「類焼損害担保特約」という補償をセットできるようになっていますが、こちらは軽過失の失火が対象になっていて、重過失の場合は免責となります。 ですので、「類焼損害担保特約」と「個人賠償責任保険」をセットで入るのが失火を想定する場合一番安心なのです。 後は皆さん書かれているケースが多いかと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 勤め先で対象となるのはほとんど賃貸住宅へ入居する方になるため、残念ながら?類焼損害等の特約を追加する方は皆無ですね。自室が燃えれば必然的に新天地へ引っ越しせざるを得ませんので、周りのことをあまり考えずに済み、気楽なのでしょう。逆に持ち家の場合には、所有する土地があって、そこに住居を新築して新生活を始めることを考えれば、失火法に基づいて近隣に知らんぷりを決め込むわけにもいかないのでしょうから、類焼損害特約がより重い意味を持ってきますね。 参考になります。ありがとうございました。
- ag0045
- ベストアンサー率33% (815/2413)
NO2の回答通りです。 その他に重過失で火元になり隣家、隣室から賠償を求められた時にも 機能します。 重過失ですと「失火の責任に関する法律」は適用されず、賠償義務が生じます。 一方個人賠責では重過失は免責となっていませんので、対応が可能です。 ただ個人賠責は示談代行付きのものでないと事故を起こしたときは大変ですよ。 素人で賠償の交渉など技術的にも不可能ですからね。 なお、示談代行付きの場合には国内のみ担保、そうでない場合には国外も 担保と云うのが一般的な内容です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど確かに重過失の場合には機能しそうですね。うっかりしていました。ただ調べてみると過失か、それとも重過失かというのはなかなか判断が難しいようですね。やはり自ら家財への保険加入によって自己防衛すべきなのかもしれません。 勉強になります。ありがとうございました。
- morino-kon
- ベストアンサー率46% (4176/8935)
加入の方だけでなく、ご家族全員に適用されるのがほとんどです。 法律的に、損害賠償の責任が生じたときですが、よくある例です。 飼っている犬が、他人にかみついた。 自転車に乗っていて、他人にケガをさせてしまった。 お店で、商品の棚をひっくり返してしまい、台無しにした。 などは、日常生活で、身近におきそうではありませんか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですよね。リーフレットや約款からおおよその想定は出来ます。ただ現実問題として想定と現実は違いますので、実際の事故で行われる査定(運用規定?)のやり方が分からないために、保険金が払われるだろうと想定していても、実際はダメだったというパターンが時々あるんですよね。そこで実際のケースが知りたかったという事なのです。 ありがとうございました。
- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
契約内容が不明なのでお答えするのが不可能です 内容自体は保険会社に照会して下さい また、お客のへ説明するなならば・・当然説明できないと駄目です ちゃんと全部契約約款の内容を把握して下さい 説明義務違反に問われる可能性があります 契約内容を及び契約内容を確認して不明確部分は・・損保に確認するのが筋です
お礼
手厳しいご意見ありがとうございます。 もちろん基本的な内容については把握しておりますし、説明もしております。 ただ残念ながら約款では、貸室そのもの以外については「日常生活に起因する偶然な事故」といった表現になっているので、あまりに抽象的すぎるのです(笑)。もちろんリーフレットにはいくつか例が記載されていますが、実際のケースが知りたかったものですから。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど、子供ですか。確かにそうかもしれませんね。紹介頂いたHPも参考になります。 一応、損保担当者の名誉のために補足しますと、範囲が広すぎるため「日常生活に起因する・・・」というパターンでは加入者も保険が利用できる事に気付かないようだ、それであまり「例がない」という事なのです。だからこそ当方としては加入者に「こんな時でも使えるんですよ」と実際の例を言ってあげたいのです。 ありがとうございました。