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賃貸店舗のエアコン修繕義務について

現在賃貸で店舗を借りております。 そこで契約をする前に物件についていたエアコンについて仲介会社に確認したところ設備といわれていましたが、いざ契約がおわり入居後エアコンについて再度確認したところ残置物だと主張されました。 そこで疑問なのですが契約書や重要事項説明にはエアコンの所有権が私に譲渡さらた明記や、エアコンは残置物との明記もありません。またエアコンは設備であるとも書いてありません。 その場合もしエアコンが壊れた場合はどちらの費用負担になるのでしょうか?皆様どうかご回答宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 大家しています。  テナントの場合、余程特殊な建築様式?か特殊な設計?でない限り、大抵は新築時にはスケルトンで貸し出していると思いますので、エアコンは付いていません。従って残置物扱いでしょう。  本来なら、前の借主がスケルトンにして返すか、大家さんが原状回復費用を預ってスケルトンにするはずなんですが、中には(大抵?)『次の借主の便宜のため』ということでそのまま貸し出す場合があります。  契約書にも設備としての記載もないということですので、大家さんの許可を得て借主負担で交換するか、修理するしかないでしょう。

kj04788382
質問者

お礼

丁寧なご回答有難うございます。

noname#97715
noname#97715
回答No.1

設備として記載がなければ、残地物としての扱いでしょう

kj04788382
質問者

お礼

ご回答有難うございます。

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