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【賃貸物件】賃借人によるシリンダー交換特約

アパートなど退去時に賃借人に対して シリンダーの交換・費用の捻出を義務付ける特約は、 無効になるのでしょうか? 鍵の紛失など、賃借人に過失がある場合は借主負担になるかと思いますが、 原状回復のガイドラインや、東京ルール等、 借主を守る最近の流れを見ると、 過失がない限りこの特約は無効なのではと思うようになりました。 今でも特約でシリンダー交換を義務付けている 不動産業者は多いと思いますが、 教えてください、お願いします。

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  • mu128
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回答No.1

 確かに最近の流れからすると、それは行き過ぎた特約であると考えられます。  しかし、契約時にその旨の規定であることを約束しながら、後でそれは無効だ!ということは、また別の問題です。大家さんからしたら、約束しておいて契約したのに、退去する時にそんなこと言うなんて・・ということになってしまいます。  借主に不利だからといって、全てが無効ということではなく、最初の契約時にどういう約束だったのかが重要になります。 契約時にシリンダー交換特約を削除して!と要求はされても結構ですが、そのように言われると、大家さんの方も、「じゃあ、契約はしません」と言われることもあります。

etfj
質問者

お礼

なるほど…微妙なレベルなんですね。 世間は借主保護の方向に向いてきてはいますが、 まだまだ「貸してやっている」と考える大家さんも多いのかなと思います。

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