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簡易課税の区分(ガラスの売却)

こんにちは ガラスの仕入れ販売している法人です。 当社ではガラスを業者や個人へ売却する際に、 ガラスを仕入れてそのまま売却するのであれば、業者へ売る場合は第1種、個人へ売る場合は第2種事業になると思うのですが、 その際に、 (1)ガラスを窓枠の大きさにカットする (2)ガラスを窓枠に取り付ける という行為を行う場合は、 第1種、第2種に該当するための「軽微な加工」と取り扱っても問題ないでしょうか。 (1)はOKで(2)はダメでしょうか。 それとも両方ダメでしょうか。 それとも両方OKでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

みんなの回答

  • tom04
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回答No.2

No.1です。 たびたびごめんなさい。 前回の最初のURLに 3 「商品の性質又は形状を変更したか」どうかの判定上、例えば、次のような行為は、性質及び形状を変更しないものとして取り扱われます。 (1) 商標、ネーム等を添付又は表示 (2) 複数の商品(それ自体販売しているもの)の詰め合わせ (3) 液状等の商品の販売用容器への収容 (4) ガラス、その他の商品の販売のために行う裁断 というコトが載っていました。 この(4)に該当するかどうか?という質問だったのでしょうか? 普通に考えればガラスだけを裁断して売っている!という商売はないと思います。 何らかの加工(もしくは付加価値をつけている)を伴っているのが普通ではないでしょうか? もし純粋に(1)のように ガラスの仕入れ → 裁断のみ → 販売  といった流れの商売をしているのであれば 第1種または第2種の事業にあたると思います。 (2)の場合は URLの説明を読むと、第3種事業というコトになるのでしょうかね。 (一般的に考えれば建築業に含まれるのではないでしょうか) 単にガラス補修のみで他の仕事はしていない!というコトであれば「小売り」になるとは思いますが・・・ あのサイトの文章を読めば読むほど頭が混乱してきました。 この程度でごめんなさい。m(_ _)m

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^

  • tom04
  • ベストアンサー率49% (2537/5117)
回答No.1

こんばんは! >業者へ売る場合は第1種、個人へ売る場合は第2種事業になると思うのですが、 この解釈自体が間違っていると思います。 「簡易課税制度の事業区分」では 【第一種事業】 卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)をいいます。 【第二種事業】 小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第一種事業以外のもの)をいいます。 というコトになっていますので、(1)・(2)とも形状を変更しているので 第1種でもなければ第2種でもないと思います。 普通に考えれば製造業系の第3種事業に属すると思います。 ↓のURLを参考にしてみてください。m(_ _)m https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/20/02.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6509.htm

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^

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