印刷業の簡易課税区分

このQ&Aのポイント
  • 印刷業者が郵便葉書に印刷を行う場合、印刷業者において、郵便葉書の印刷について次のような取引を行っていますが、消費税の取扱いはどのようになるのでしょうか。
  • 印刷業者は、自ら選定した文字や図柄を印刷した後の郵便葉書を自己の商品として販売していますから、文房具店等から収受する印刷後の郵便葉書に係る対価の全額が課税の対象となります。
  • 注文者から収受する対価の全額が課税の対象となります。ただし、印刷業者において、郵便局から購入した郵便葉書について仮払金として経理し、注文者への請求の際には郵便葉書の代金と印刷代金を区分して請求している場合には、印刷代金のみを課税の対象として取り扱います。
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【この考え方でいいですか?】印刷業の簡易課税区分

こんにちは 印刷業者の消費税課税標準について国税庁の質疑応答事例に以下の事例があります。 印刷業者が郵便葉書に印刷を行う場合 【照会要旨】  印刷業者において、郵便葉書の印刷について次のような取引を行っていますが、消費税の取扱いはどのようになるのでしょうか。 1 郵便局で購入した郵便葉書に、当社で選定した文字、図柄を印刷し、これを5枚セットにして文房具店に販売します。 2 郵便局から購入して在庫としている郵便葉書に、企業や個人からの注文に応じて、企業名等を印刷して注文者である企業や個人に引き渡します。 3 注文者が持ち込んだ郵便葉書に注文者の指定する文字、図柄を印刷して引き渡します。 【回答要旨】 1 印刷業者は、自ら選定した文字や図柄を印刷した後の郵便葉書を自己の商品として販売していますから、文房具店等から収受する印刷後の郵便葉書に係る対価の全額が課税の対象となります。 2 注文者から収受する対価の全額が課税の対象となります。  ただし、印刷業者において、郵便局から購入した郵便葉書について仮払金として経理し、注文者への請求の際には郵便葉書の代金と印刷代金とを区分の上、郵便葉書の代金について立替金として請求している場合には、印刷代金のみを課税の対象として取り扱います。 3 印刷代金のみが課税の対象となります。 これで課税標準額はわかるのですが簡易課税が適用の場合、 【1の事例及び2の本文の事例】・・・3種事業 【2の但し書きの事例及び3の事例】・・・4種事業 と思うのですが、あってますでしょうか? お詳しい方お教えいただければ幸いです。

  • pkweb
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

印刷業の業種区分は、各社の形態により様々と思われますが自社で印刷製造する場合は製造業の範疇です(例え一部分を外注していたとしても)。印刷業は付加価値産業で業種区分で考えると様々なケースが発生します。国税庁のQ&Aはもっともですが、みなし仕入れ率を適用できる簡易課税でもあり製造業と割り切ってもよろしいのではないでしょうか。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^

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