葉書印刷業に関わる消費税について

このQ&Aのポイント
  • 葉書印刷業における消費税の税区分と仕訳について疑問があります。
  • 官製葉書を店側で用意して印刷して販売する場合、税区分と仕訳はどのようにすれば良いのでしょうか?
  • また、葉書の購入は非課税仕入れで良いのでしょうか?
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葉書印刷業に関わる消費税について

第2種事業の小売業と第5種事業のサービス業の複合を営んでいます。 業務の一部として印刷代行を始めようと考えていますが、消費税について質問です。 官製葉書に印刷して販売する場合、お客様が官製葉書を持込んだ場合は、印刷代金のみのお会計になりますので、通常の商品販売と同じ扱いで良いと思われますが、店側で葉書を用意した場合の税区分と仕訳がよく分かりません。 郵便局から葉書販売の委託業務は受けておりませんので、一般客同様にその都度郵便局から購入(現金仕入)する事になります。 お会計時POSレジ上では印刷代(税込)と葉書代(非課税)と区別されますので、お客様からは印刷代のみ消費税をお預かりする事になります。 この場合、会計ソフトには印刷代・葉書代の総計で売上(課税対象)として入力するのか、印刷代売上(課税対象)、葉書代売上(非課税対象)として別けて入力するのか、葉書代は売上ではなく他の仕訳とするのか、それ以外に適切な方法があるのでしょうか? また購入した葉書は非課税仕入れで良いのでしょうか? レジ上で葉書代が計上されなければ、葉書はお客様の代わりに購入した事にして一切経理上で扱わなくてよいのでしょうが、レジに打ち込む以上は扱いに間違いが生じると、消費税の納税に差異が出ると困りますので、宜しくお願いいたします。

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  • afdmar
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回答No.3

期末に相殺消去するのであれば、葉書代立替に係る期中の合計額を決算仕訳ですべて消去すればいい。未回収の立替額(またはお客様からの前受額)が残っていれば、期中の合計額はすべて消去したうえで、立替額(前受額)を適切な科目で残すようにすればいい。 例えば、葉書代の立替をする都度、次の仕訳をしていたとするぜ。 通信費(消費税課税) 10 / 現金 10   葉書購入時 現金 10 / 売上高(消費税非課税) 10   葉書代回収時 この取引が、期中に20回あったとする。そうすると、葉書代立替について、合計で通信費200、売上高200が計上されていることになるよな。次の決算仕訳をすることで、これを消去すればいい。 売上高(消費税非課税) 200 / 通信費(消費税課税) 200 同様の状況で、1回分の取引につき、葉書代をお客様から未回収のまま期末を迎えたとする。そうすると、葉書代立替について、合計で通信費200、売上高190が計上されていることになる。次の決算仕訳をすることで、これを消去し、未回収額を別の科目に計上すればいい。 売上高(消費税非課税) 190 / 通信費(消費税課税) 200 立替金 10 / この立替金は、翌期の期首に次の仕訳をおこなって消去する。 通信費(消費税課税) 10 / 立替金 10 こうしておけば、未回収のお客様から回収したときも、いつもどおりの仕訳「現金10/売上高(消費税非課税)10」をすればよくなる。こうしない場合には、未回収のお客様から回収したときの仕訳を、そのときに限って「現金10/立替金10」とする必要がある。 同様の状況で、1回分の取引につき、葉書代をお客様から先に預かって、葉書を未購入のまま期末を迎えたとする。そうすると、葉書代立替について、合計で通信費190、売上高200が計上されていることになる。次の決算仕訳をすることで、これを消去し、前受額を別の科目に計上すればいい。 売上高(消費税非課税) 200 / 通信費(消費税課税) 190     / 前受金 10 この前受金は、翌期の期首に次の仕訳をおこなって消去する。 前受金 10 / 売上高(消費税非課税) 10 こうしておけば、未購入だった葉書を購入したときも、いつもどおりの仕訳「通信費(消費税課税)10/現金10」をすればよくなる。こうしない場合には、未購入だった葉書を購入したときの仕訳を、そのときに限って「前受金10/現金10」とする必要がある。 科目は、実際に使っているものに合わせて読み替えてくれ。期末に残す「立替金」は、分かりづらいなどであれば「売掛金」などでも構わない。「前受金」は、これも分かりづらいなどであれば「仮受金」などでも構わない。 期中の仕訳につき仕訳ごとに科目が異なっているのであれば、それぞれの科目ごとに合計し、それぞれの合計額を決算仕訳で計上し消去していくことになる(期中は統一させたほうがいいけどな)。 消費税区分も、実際に使っているものに合わせて読み替えてくれ。期末にすべて消去するのだから、どのような消費税区分を使っていたとしても、結果は同じだ。 期中の仕訳につき仕訳ごとに消費税区分が異なっているのであれば、それぞれの区分ごとに合計し、それぞれの合計額を決算仕訳で計上し消去していくことになる(これも同様に、期中は統一させたほうがいいけどな)。

shige_June
質問者

お礼

大変参考になりました、詳しく丁寧に教えていただき有り難うございました。 教えていただいたサイトで下記の例も見つけ、両方を参考にしたいと思います。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/13.htm

その他の回答 (2)

  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.2

印刷代と葉書代とを明確に区分し、葉書を店側で用意するに際して手数料を取っているわけではないってことだよな。 そうであれば、葉書代は立替扱いとして仕訳するのが最も実態に合っている。また、消費税は不課税とするのが最も正しい。 仕訳については、葉書販売委託を受けておらず、葉書持込みと店側での用意とを併用しているのであれば、店側の用意についてはお客様に替わって用意していると考えるのが理にかなっているだろう。都度用意しているのであれば、なおさらだ。 これを仕訳にする場合には、「立替金」で処理するのが最も実態に合っている。期中は「売上」と「通信費」か何かで仕訳しているとしても、期末には両者を相殺して「立替金」に集約するのが実態に合った仕訳処理となる。 葉書の消費税については、葉書を使用したときに消費税が課税されるところ、簡便的に購入時に消費税を認識することも認められているよな。これを郵便局との関係で見れば、使用時に(簡便的に購入時に)、郵便局に対して消費税相当額を支払うこととなる。 あなたのケースでは、消費税相当額を郵便局に支払うべき者は、郵便という役務提供を受けるお客様であって、あなた(の会社)ではない。したがって、あなた(の会社)では、葉書代を明確に区分している限り、消費税不課税とするのが正しい。 下記URLは、先の回答者の示すタックスアンサーにある、立替払いの際の消費税についての説明文だ。ホテルの客のタクシー代についての説明だが、あなたのケースにそのまま当てはまる。(回答者として同じタックスアンサーを見ているのに、なぜ正しい結論に至らないのか、とても不思議だ。) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/11.htm 先の回答者の述べる >別の例では、年末になると日本郵便のお年玉葉書に民間企業が裏面を印刷したものがスーパーなどで売られていますが、5枚 1組 400円なら 420円取られています。 については、上記URLの説明にあるとおり、 >タクシー代やコンパニオン代の実費にホテル等のマージンを上乗せして客から領収する場合には、単なる立替えとは異なりますので、その全額が課税の対象となります。 に該当する取引だからだ。 なお、仮に手数料を徴収していたとしても、それが葉書代と明確に区分されているのならば、やはり葉書については立替扱いで消費税不課税となる。

shige_June
質問者

補足

有難うございます。 手数料は徴収していません。 この通り処理すると持込みの場合と同様に売上には反映されないので、免税業者扱いにならなくて済みそうですね。 (売上が低くて良かったと言っている様なものですが…) >期末には両者を相殺して「立替金」に集約するのが実態に合った仕訳処理となる。 この場合の具体的な処理方法を教えていただけますか? 会計ソフトになんとか入力できるというレベルで知識不足です、宜しくお願いいたします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>お会計時POSレジ上では印刷代(税込)と葉書代(非課税)と区別されますので、お客様からは印刷代のみ消費税をお預かりする… POSレジのソフトについては門外漢ですが、それは違います。 はがき代 50円に印刷代が 30円だとしたら、合計 80円に消費税 4円で 84円もらわないと損をします。 例えば銀行の振込手数料ですが、多くの銀行では 3万円未満と以上とで 210円違います。 これは印紙税 200円に 消費税が上乗せされて 210円アップなのです。 そもそも消費税の課税要件に、 「商品価格を構成する原価ごとに判断する」 なんてことは書いてないのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm 振込手数料は 3万円未満は正味 600円 (例) で税込 630円です。 3万円以上になると印紙税がかかるから 200円足して 800円、これに消費税を加えて 840円なのです。 別の例では、年末になると日本郵便のお年玉葉書に民間企業が裏面を印刷したものがスーパーなどで売られていますが、5枚 1組 400円なら 420円取られています。 >会計ソフトには印刷代・葉書代の総計で売上(課税対象)として入力するのか… はい。 >印刷代売上(課税対象)、葉書代売上(非課税対象)として別けて入力するのか… ではありません。 >購入した葉書は非課税仕入れで良いのでしょうか… 良いも悪いも、消費税を払わずに買えるでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

shige_June
質問者

補足

詳しい説明有難うございます。 POSレジの葉書代が非課税なのは疑問に感じてました。 非課税で販売できるのは郵便局か委託を受けた販売業者だけで、一般の小売業者は印刷する事で葉書も込みでひとつの商品になる筈で消費税を加算する必要がありますよね。 ただ葉書が全て持込まれれば葉書の売上がゼロになり、年間売り上げ1千万円以下の免税業者になるので、こちらで用意して売上に葉書代が含まれた場合との差は大きく、何とかならないものかと感じてしまいます。

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