• 締切済み

水利権の侵害での賠償金の請求

農業用水路の暗渠内のカメラ調査の結果、40m間の陶管水路(100年位前に設置)で50ヶ所のクラックがあり、VP管に早急に取替工事をしないと暗渠水路が現状の状態では農業用水路して機能しない状況下になっている。 この2年間は使用できていない状態です。 ところが陶管水路の取替施工工事に当たり土地の所有者との承諾が得られず、重機が入れずに工事ができずに水利権者の方々が困っていて、未だに水稲耕作ができません。 この水路は溜め池の用水路でもあります。 国と県と市町村の補助事業を申請して5ヶ年計画で取組んでいる行政区の新規事業です。 予算と工事期間の行程を予定計画しての事業で毎年の予算の問題と工期の問題を考えると、今のこの事業を途中で断念せねばなりません。  すでに2年間での工事予定箇所は完了して、支払いの決済は済んでいます。 途中で中止をすると すでに工事費用として支払済みの金額は全額返還をせねばなりません。 そうなれば、大変区に負担がかかります。 第三者機関で確実に工事ができるように土地の所有者との了解をとり、工事が早く期間内に着工できるための手立てはないのでしょうか? 一人の方の承諾が取れないがために区民の水利権者が犠牲になり、いつまでも耕作ができない損害はどうしても納得がいきません。何かいい知恵はないでしょうか。 最悪の場合、地権者に損害賠償を公的機関を介して、当然の権利として承諾得るまでの期間、請求することができるのでしょうか? 地権者へ了解を求める努力は続けますが、この事業の責任者の代表として、 工事がスムーズにできるようにアドバイスも合わせて、ご指導ください。

  • 裁判
  • 回答数2
  • ありがとう数18

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

これは、損害賠償請求ではなく、工事の承諾を求める裁判です。 その判決があるのに承諾しなければ、間接執行と言って、例えば「承諾するまでの間、1日に付き1万円の支払いを求める。」と言う2次的に請求もできます。 それらは、本裁判ですが、そこまでしなくても、行政庁とその不承諾の者を相手として調停の申立をしてはどうでしよう。 それならば弁護士に依頼する必要もなく自分でできます。 詳しい手続きは、お近くの簡易裁判所の相談係でお尋ね下さい。 手続き用紙もありますので、書き込み提出して下さい。 万一、理由もなく承諾しないならば、簡易裁判所で承諾に代わる決定してくれます。

  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.1

地権者に対する損害賠償請求はありえません。 地権者には不法行為と思われる箇所がないからです。 工事するための地権者の許可が得られない場合は、法的手続をもって強制的に許可を取るしか方法はありません。 弁護士さんと相談なさってください。

関連するQ&A

  • 水利組合は行政に口出しする権限があるの?

    数年前に行われた道路工事(道路下の水路の土管取り替えをふくむ)の写真を入手し 大学教授に見ていただいたところ、不適切な工事が行われていたことがわかりました。 本来はコンクリートで埋めるべきところを、透水性の高い土で埋められていたのです。 知人宅に地下室に漏水が見られるのは、それが原因の可能性が高いと思います。 市は工事が不適切であったことを認め、工事のやり直しを約束しました。 予算もとれたと連絡がありました。 しかし、水利組合が反対しているので、工事はできないと言ってきました。 水利組合が反対している明確な理由についての説明はありません。 なお、道路工事をしたのは水利組合会長の息子が経営する会社です。 しかも、入札もなしで受注しています。 工事の作業員は知人に「コンクリートで埋める」といっていたのに、実際には行われていないところをみると 故意に透水性の高い土で埋めた疑いがあると思います。 (水利組合会長は亡き知人の父親と仲が悪かったそうです。) 市は「市道は市の管轄だが、その下の水路は水利組合の管轄」と言っています。 水利組合は町内会のようなものだと聞きましたが、水利組合が行政に口出しする権限はあるのでしょうか。 数年前の道路工事および、土管取り替え工事は市のお金で行われていて、水利組合からお金は出ていませんが。 水路の所有が水利組合にあるということなのでしょうか。

  • 賠償請求

    経過 現在所有者が昨年の11月に突然電話があり、農地を買って欲しいとのこと。しかし、その農地には耕作権が設定されて農業委員会にも届け出されていました。そのため、解除する手続きを行いましたが契約解除には6ヶ月待たないといけないらしくこちらでは何もできない。 解除が4月になるとのことで農期にも入るのでこちらでは耕作を相対の約束のみで行い今期の耕作を行いました。 お金の支払い 8月にお金を入れてくださいっと電話があり持って行きました。これを耕作代金として支払いました。金額は26万円(領収書は10月耕作代金として) 10月にお金の請求があり20万円を支払う。 ※この20万円は相手方名義の米出荷により得た代金23万円から水利費を差し引いた額 11月に再度請求があり10万円支払う。  支払い合計額30万円(いずれも土地購入代金の一部としてと領収書を受ける) 11月に10万円の返還あり ※この支払い前に電話で高い金額で購入する人が居るのでそちらに売りますとのこと この時点で農業委員会に届け出て申請手続き中、手続きの中止 しかし、再度買って欲しいとのことで再度手続きに入る。 そのご又他に売却する旨の電話あり。 この流れの中で交わしたものは領収書のみ ・耕作権設定できずに耕作したこと ・土地代金の一部として領収書をもらってること ・相手方が当初売却しようとした面積の半分のみ売り渡すと言い逃れしていること(一括取得できずに売り主が何回かに分けてと言って今回総面積の半分を購入する予定) これらを法律で見た場合賠償請求できるか? 

  • 「損害賠償請求権」は、そもそも何なのでしょう…

    はじめまして。 今年、マンション管理士と管理業務主任者を受験する者です。 11月末の試験に向けて、只今過去問を解いているのですが 「損害賠償請求権」は債権に該当する…?との表記がありました。 〔問9〕“瑕疵担保責任” Aは、A所有301号室の改装工事を内装業者Bに発注し 改装工事の終了後、同室をCに売却したところ 当該改装工事に瑕疵があると判明し、CからAに苦情があった。 (次の記述のうち、正しいものはどれか。) 1 AのBに対する当該瑕疵の修補請求権は AC間の売買契約による所有権移転に伴ってはCに移転しない。 2 AのBに対する当該瑕疵の損害賠償請求権は Bの承諾を得たとしても、AはCに譲渡することができない。 以上の記述に対し、私の考えでは 債権は譲渡性を有することを原則とする(466条) を思い出し 「瑕疵修補請求」も「損害賠償請求」も債権じゃないな~と思い 1も2も正しいかな…、あら?となりまして 解説を見たところ、1が正しく2は誤りと表記されていました。 そこで「損害賠償請求権」は債権なのかな?と思いまして こちらOKwaveにて、質問したのですが↓ http://okwave.jp/qa/q8288814.html 富士様より、損害賠償請求は債権ではないと回答を頂きました。 何故なんでしょう。 解説説明文を見ましたら 「債権は譲渡性を有する、損害賠償請求権をを譲渡できる」 と記載がありましたので、どうも理解が出来ないんです。 「損害賠償請求」=「瑕疵修補請求」=何権!? 混乱状態です… 知識がある方、ご教授頂けませんか? 解説は下記に記載しております。 どなたか判り易く教えて下さい。 【〔問9〕解説説明文】 1 正しい 当該瑕疵の修補請求権は請負契約から生じたものであり 注文者が請負人に対して有する請負契約上の債権である(民法634条1項) 従って、AのBに対する当該瑕疵の修補請求権は、 AC間の売買契約による所有権移転に伴って、Cに移転しない。 2 誤り。 債権は譲渡性を有することを原則とする(466条) すなわち、債権は自由に譲渡することができる。 従って、AはBに対する当該瑕疵の損害賠償請求権をCに譲渡 するには、Bの承諾を得ることを要しない。

  • 自宅駐車場に駐車できない場合、損害賠償請求できるのでしょうか?

    自宅駐車場に駐車できない場合、損害賠償請求できるのでしょうか? 自宅の前で、高速道路の工事が始まろうとしています。 自宅の前の道も、斜めに遮られ、20m離れた場所に仮設駐車場を造るので、そこに止めてほしいと言われました。 工事期間は、5年程度と言っていますが、用地買収の済んでない土地もあり、どれ位かかるかは分かりません。 車は、私と主人が1台ずつ所有しており、毎日使用しております。 こういった場合、損害賠償請求と言うのか迷惑料と言うのか、分かりませんが、請求できるのでしょうか? 仮に5年だとすると、いくら位なのでしょうか? 家のすぐ傍、真南に高速と言う事もあり、本当の気持ちは立ち退きたい気持ちでいっぱいです。 得をしたいという気持ちはありませんが、やりなおしたい・・・ 無理かもしれませんが、こういった状態で立ち退きなんて要望できませんか? ご存知の方おられたら、回答よろしくお願いいたします。

  • 田・山林の相続・譲渡について

    遠く離れた郷里に、わずかな田・山林を所有しています。田は現在、地元の農業法人に耕作してもらっています。山林は放置されたままです。土地の評価額は、田は200万円程度、山林は、はっきりしませんが10万円程度と推定します。 この田・山林を郷里の近くに住んでいる私の妹(農業者ではありません。農地法に関係すると思います。)に、どんな形式でも良いので、所有権を移したいと考えています。 相続、譲渡、売り払いなど、何か良い方法、可能な方法があれば教えて下さい??? なお、私にも、妻や子供はいますので、相続ということになると、こちらが優先されると思います。家族は了解済みです。 仮に可能とした場合に、どのような経費がどれくらいかかるでしょうか??? また、売り払いが可能とした場合、相場よりも極めて低い金額で売り払うことは出来ますか???

  • 損害賠償金額

    1100万円土地の売買契約をしました。 私は売り主です。 残りの1000万円全額を現金でをH18.10.31までに支払う約束で100万円手付け金を受け取りました。H18.11.15に600万円くれました。残り400万円は銀行で借りてすぐ払うといいました。今日まで待ってもくれません。 仲介をしてくれている不動産屋さんにどうなっていますか?と電話で問い合わせは何回もしているのですが、不動産屋さんの話では買主さんは忙しくてなかなか書類をそろえてくれなく困っていますが、努力していますので待ってください、との返事です。 違約金の定めは売買契約書では定めていません。 相当の期間を定めて催告して、支払ってくれなかったら契約の解除をしようかと思っています。手付金の100万円とH18.10.31からの400万円に対する遅延の法定利息とだけ請求できるのでしょうか?損害賠償金も請求できると思うのですが、損害賠償金額はどの位が妥当なのでしょうか? その金額は私が証明しなくてはいけないみたいで、金額の根拠も教えていただけたら幸いです。 もちろん、所有権の移転登記はしていません。 教えてください。どうかよろしくお願いいたします。 (10/31が11/15に遅れたのは承諾したのでそれはかまいませんが、 その時に全額くれるのだと思いました)

  • 即日退職された方への損害賠償請求はできますでしょうか?

    小さな建設関係の会社に勤めているものです。 この度、会社にも事業拡大の為にも営業職の率先力に欠けていた為、営業職を募集して何人もの方を面接して、会社の事業内容のことにも結構詳しく伝え、率先力に一番効果のある方(50代)Aさんを雇いました。 3/1から試用期間3ヶ月はあるとも伝え、契約社員として会社の「就業規則」や会社の形態を充分に理解して頂き、その方もやる気満々で3/1~来て頂いておりました。 ところが急に3/9帰社後に「本日付けで退職したいです」と携帯電話にかかってきました。 就業規則にも「退職届けは14日前までに提出してください」ともかいてありますが即日に退職させて頂きたいと一方的に言われ、営業に使った交通費の精算を明日にでもしていただきたいと一方的に言われました。 そこで、Aさんを雇用した為にかかった費用は損害賠償請求として請求させて頂いてもよろしいのでしょうか? Aさんの為に用意したもの (1)試用期間中の定期代3ヶ月分(¥50,000)を前払いで現金で払っています。 (2)Aさんの為の特注サイズでの作業服を用意 (3)Aさんの為に名刺100枚分用意 です。 定期代を返還するのにも1ヶ月分の定期代金と手数料は取られていまいます。そういった手数料関係や実質働いたのは7日間の給与分、仕事を教えていた人件費、Aさんに用意したものだけでの相当の額になります。 本人の納得の上で、就業規則もすべて読んで頂き、会社の仕事内容のすべて了解の上で快く引き受けてくれていたのに突然の退職です。 なにか請求出来るもの、法律などあれば教えて頂きたいです。早急によろしくお願いいたします。

  • 小水力発電の停止に関わる損失補填について

    現在、発電水利権を取得し、農業用水を活用しての小水力発電を行っておりますが、下流河川改修等で減水及び断水の対応をすることがありますが、当然、断水期間中は発電の運転停止となり、発電量が減少し売電益の減収となります。この場合に、下流河川改修等での断水による減収に見合う補償額を河川改修する事業主体に請求できるか否かのご教授いただきたいと思いますがよろしくお願いします

  • マンション 漏水 損害賠償

    教えて下さい。 築25年の分譲マンションです。 共有部分に設置されている排水管から漏水があり、当方所有の車に漏水がかかってました。何度管理組合に申し入れしても、まともな工事せず、約1年漏水は継続してました。当初から何の配管か聞いても雑排水管との回答だったので、我慢してたのですが、この度便所汚水の排水管である事が判明しました。 びっくりしたのですが、改めて管理組合に申し入れし、管理費の支払い保留するとまで言い、ようやく配管を取り替えました。 しかし、長期間便所汚水をかけられていたのかと思うと、頭にきます。 実際に車がつぶれたわけでもないので、損害賠償を要求できないでしょうが、何らかの要求はできないでしょうか? 気分が悪いだけなんですが。

  • 日本は韓国に賠償金を請求すべきではありませんか?

    日本が行った朝鮮統治の実績をご覧ください。 <封建的諸制度、因習の廃止・禁止>   ・身分制度とそれに伴う特権や差別の廃止 (身分制度廃止令は併合前だが、実際は後)     奴婢の解放 (人口の30%)     両班の特権廃止     女性の解放(名前を奨め、再婚を許可)     衣服の自由化、瓦屋根や二階建て以上の家屋の制限を撤廃   ・因習の廃止     人身売買の禁止     宦官(睾丸の腐割)の禁止     纏足の禁止     少女を妓生とすることを禁止     呪術的医療の禁止(朝鮮巫術の禁止 <近代的経済法制の導入>  ・私有財産の保障(所有権制度の整備)   ・土地測量と地籍の確定 (墳墓など0.05%位が未申告地として残った)   ・近代的企業制度と商法の確立   ・通貨制度の整備   ・度量衡の統一 <近代的社会制度の導入>  ・罪刑法定主義を徹底(私刑の禁止)   ・残虐刑を廃止   ・行政の単位をそれまでの一族から、家族(氏)に規定(これが創氏の目的)    ・家長の権限を制限   ・地方の行政長や議員の選挙による選出 <教育・医療の近代化と普及>    ・小学校5,000校以上、大学など1000校以上を建設  ・ハングルの整備と普及   ・西洋医学や衛生思想の普及、疫病の防除と罹患者の隔離、医療施設の整備 <社会基盤の整備>  ・道路、橋、鉄道(4000km)、港湾の整備、電源開発   ・治水事業による耕地拡大と農業の近代化   ・大規模な植林(6億本)  ・1920・30年代GDP平均成長率4%(1920年代の世界経済は2%以下、日本は3%強)  ・1人当り国民所得が1910年の40ドルから倍増   ・日本資本の大量流入(統治期間総額で80億ドル)による通信、運輸、都市の発達   ・耕作地の拡大(246万町から449万町まで)  ・米の反当り収穫量が0.5石から1.5石まで3倍増   ・農産物、工業製品の輸出の急増 (内地で半島米の輸入反対運動が起こった程)   ・人口が1300万人から2600万人に増加   ・平均寿命が24歳から56歳に    ・識字率が61%を超えた(1944年時、併合時は4%程度と推定されている)