立退き料の印紙税について

このQ&Aのポイント
  • 会社の事業所を立ち退くことになり、立退き料を2回に分けてもらうことになりました。契約時には契約書に印紙税として17号文書で200円の印紙を貼る必要があります。各受取り時には領収書として印紙税を負担する必要があります。
  • 契約時の立退き料250万円には、200円の印紙税が必要です。立退き期日の450万円には、350円の印紙税が必要です。合計の700万円には、550円の印紙税が必要です。一括で領収書を切る場合でも、それぞれの受取り時にも印紙税を負担する必要があります。
  • 契約書には17号文書で200円の印紙を貼りましょう。立退き料の受取り時には、それぞれの金額に対応した印紙税を負担しましょう。一括で領収書を切る場合でも、各受取り時にも印紙税を負担する必要があります。
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立退き料の印紙税について

このたび、会社の事業所であるビルの1室を立ち退くことになり、契約を締結の上、立退き料を2回に分けてもらうことになりました。1回目が契約時250万円で、2回目は立退き期日に450万円、合計700万円です。 <質問1> 契約の際には契約書に印紙税はいくらを貼ればいいのでしょうか?(17号文書で200円?) <質問2> 各受取り時はそれぞれいくらを張ればいいのでしょうか。一括で領収書を切ったほうが安くつくのでしょうか(可能であれば。通常はもらう都度領収書で都度貼り付けすべきとは思うのですが。) アドバイスよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

1)印紙税の課税文書かは、タイトルでなく中身の文言で何を証しているかで課税文書か否かの判断することになります。 おそらく建物賃貸の立ち退き合意書面は、不課税文書と思われます。土地賃貸の場合は注意が必要です。 2)事業者の売り上げに関しない金銭の受け取ですので、17号の2文書として5万円以上いくらであっても200円です。受取時にわけてかく場合でも、それぞれ200円です。摘要欄には、売り上げでないことがわかるように記載してください(例:立ち退き補償金として)。なお1)の書面の片隅に金銭を受け取ったと書いた場合は、貸主に交付する方に、印紙貼付消印することになります(ただし1が課税文書である場合は別の判断をする)。

melmelbanz
質問者

お礼

ありがとうございました。助かりました。

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