立退き料の印紙税について
- 会社の事業所を立ち退くことになり、立退き料を2回に分けてもらうことになりました。契約時には契約書に印紙税として17号文書で200円の印紙を貼る必要があります。各受取り時には領収書として印紙税を負担する必要があります。
- 契約時の立退き料250万円には、200円の印紙税が必要です。立退き期日の450万円には、350円の印紙税が必要です。合計の700万円には、550円の印紙税が必要です。一括で領収書を切る場合でも、それぞれの受取り時にも印紙税を負担する必要があります。
- 契約書には17号文書で200円の印紙を貼りましょう。立退き料の受取り時には、それぞれの金額に対応した印紙税を負担しましょう。一括で領収書を切る場合でも、各受取り時にも印紙税を負担する必要があります。
- ベストアンサー
立退き料の印紙税について
このたび、会社の事業所であるビルの1室を立ち退くことになり、契約を締結の上、立退き料を2回に分けてもらうことになりました。1回目が契約時250万円で、2回目は立退き期日に450万円、合計700万円です。 <質問1> 契約の際には契約書に印紙税はいくらを貼ればいいのでしょうか?(17号文書で200円?) <質問2> 各受取り時はそれぞれいくらを張ればいいのでしょうか。一括で領収書を切ったほうが安くつくのでしょうか(可能であれば。通常はもらう都度領収書で都度貼り付けすべきとは思うのですが。) アドバイスよろしくお願いします。
- melmelbanz
- お礼率74% (211/283)
- その他(税金)
- 回答数1
- ありがとう数13
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1)印紙税の課税文書かは、タイトルでなく中身の文言で何を証しているかで課税文書か否かの判断することになります。 おそらく建物賃貸の立ち退き合意書面は、不課税文書と思われます。土地賃貸の場合は注意が必要です。 2)事業者の売り上げに関しない金銭の受け取ですので、17号の2文書として5万円以上いくらであっても200円です。受取時にわけてかく場合でも、それぞれ200円です。摘要欄には、売り上げでないことがわかるように記載してください(例:立ち退き補償金として)。なお1)の書面の片隅に金銭を受け取ったと書いた場合は、貸主に交付する方に、印紙貼付消印することになります(ただし1が課税文書である場合は別の判断をする)。
関連するQ&A
- コンサルティングの印紙について
コンサルタントとして顧客より120万円の 契約を頂きました。 内容は、1年間契約の投資コンサルです。 120万円一括でお支払い頂きました。 この場合、領収書には、いくらの印紙を貼付すれば 良いでしょうか? 教えて頂ければ幸いです。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 再び印紙税について
当社が仕事を出す側、中国の業者が請ける側とします。 個別契約書は中国で締結しているとします。 個別契約書には、下記のことが記載されているとします。 (個別契約の締結) 基本契約に基づく個別の業務に関しては、甲(当社)はその業務名、内容及び条件等を乙に提示し、乙はその業務に関する見積り及び条件等を提示するものとする。 2.甲及び乙は、双方の提示に基づき協議し合意に達した後、覚書又はこれに代わるものにより個別契約書を締結するものとする。 です。 基本契約書に基づき、当社は「個別契約書」というタイトルの業務名、内容及び条件等が記載されている文書(内容は注文書)に押印し、乙宛に郵送します。(この個別契約書には、この個別契約書で契約が締結される旨の記載はなく、当社は控えを保管しています) 乙は、中国でこの「個別契約書」を確認し、仕事を請ける旨、承諾の意思表示をします。 全て仮定ですが、こういうやり取りがあった場合の、個別契約に関する日本の印紙税についてですが、 1.乙が、中国で上記の「個別契約書」を受け取り、受注の旨をメールで連絡し着た場合 2.乙が、注文を受ける旨、文書(注文請書)に押印して送付してきた場合 どちらも日本の印紙税はかからないと認識しているのですが、それで正しいでしょうか? 理由は、この個別契約が中国で締結しているからです。 1については、受注を締結した旨の文書自体がないのですから、相手が中国の業者であろうと国内の業者であろうと関係なく印紙税はかからないという事でしょうが・・・ この判断で間違いないかお教えいただきたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 片方にだけ印紙を貼った場合、過怠税は誰が払うか
クライアントと基本契約書を締結することになり、当方(請負側)が2部を作成し、1部に4000円の印紙を貼って2部とも送ったところ、先方から印紙を貼っていない方の契約書が戻されてきました。 もしこのまま双方が保有した場合、過怠税が課せられるのはどちらの側なのでしょうか。 こちらには4000円の印紙を購入したときの領収書はあります。 印紙を貼っていない方を保有していた側が過怠税を払わなければならないのであれば、クライアントにお願いするか、当方が自腹を切るしかないですが、どなたかおわかりの方がいらしたら是非教えてください。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 印紙税について
人材派遣業をする際、派遣先と契約を締結する時に 労働者派遣基本契約書というのを交わしているのですが、先日これに対して印紙税がかかるのでは、と言われました。 契約書の内容は、派遣料金、支払方法、個別契約書の定義など、派遣するに当たっての基本事項が書かれています。又、契約書の中に有効期限も明記してあり、契約締結の日から1年間で、その後も意義がなければ1年間ごとに継続するというような文章もあります。 このような契約書は、印紙税がとられるのでしょうか。又、取られるとして、取られないようにする為には、どうしたら良いでしょうか。 すみませんが、教えて下さい。お願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
お礼
ありがとうございました。助かりました。