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小規模高圧受電の法令遵守の為に必要な費用

noname#222312の回答

noname#222312
noname#222312
回答No.3

高圧受電であれば自家用電気工作物という部類に該当します。 当然高圧受電ですので電気設備管理者が存在します。 常駐する必要はないので、資格を有する人に委託していると思います。 ここはマンション管理会社でも資格さえあれば行える業務です。 委託料金は管理する設備の大きさによっても違いますし、委託を受けるところによっても様々です。 それと電気設備主任技術者は必ず必要です。 しかしこれも常駐する必要はないので、保安協会や技術者協会等に委託しているのがほとんどです。 こちらは電気設備管理者とは違って電気設備の保守や保安業務を定期的に行います。 各種高圧電気設備機器類の定期的な更新や清掃や調整などがメインです。 そういった保守管理業務を行い、年に一度国へ報告します。 それらが自家用電気工作物には義務付けられています。 これらにかかる費用も設備形態や保守契約内容で様々ですのでなんとも言えません。 通常は変電設備に保安業務を担当する電気設備主任技術者の明示がされていると思います。 例えば○○電気保安協会だとか、○○電気管理技術者協会だとかのステッカーが貼ってある場合があります。 具体的な話は直接そことするのがいいのではないでしょうか?

Donotrely
質問者

補足

ありがとうございました。 色々表示を教えて頂き参考になりました。

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