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事故証明 加害者 被害者について

事故証明について教えてください 事故証明で当事者の上の欄に書かれているのが加害者 下の欄に書かれているのが 被害者なのですか? 少し複雑な交差点で事故になりました。危険性を感じたため停車していました。そこに相手が突っ込んで来て車体横側に衝突しました。事故の原因は 私が進路妨害をして止まっていたのが事故原因と言う事で過失割合は 私が9の過失 相手が1の過失と言うことで 私が加害者でした。 車輛保険に入っていませんでしたので修理費は1割しかでませんでした。 納得できないので示談していませんでした。(約1年) そうしたら相手方保険会社(S社)から当方保険会社(M社)をとうして裁判にする と言ってきました。 弁護士特約をしていましたが弁護士を使っても過失割合はさほど変わらないとの事 止まり方 事故回避の仕方が悪いために全面的な過失になるのですか?

みんなの回答

回答No.2

  交通事故に加害者、被害者の区分はありません 過失の大きいほうが甲、小さいほうが乙に書かれる事が多いです でも、車両の修理や治療費の支払いは民事なので警察は関与しません 甲乙の記載は参考にされますが、双方の合意による示談か裁判で割合を決めます  

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

>事故証明で当事者の上の欄に書かれているのが加害者 下の欄に書かれているのが 被害者なのですか? そのような決まりはありませんが、警察が慣例として、第一当事者を(甲)欄、第二当事者を(乙)欄に記載します。 そして、慣例として事故の責任の大きいほうを第一当事者とします。 慣例ですので、必ずしもそれが正しいとは言い切れません。 ただ、9:1ですと、明らかに相手の車線が優先道路なのでしょうから、あなたが進路を塞いだ結果、事故に至ったのであれば、裁判しても過失割合は大きく変わることはないでしょう。 「危険を感じたため停車」というのは直前停止といって、止まっていたところにぶつかってきたという判断はされません。

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