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医療費控除の対象か
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子どもなど、年齢や病状からみて、付き添いが必要な場合には、交通費も対象となります。 お見舞いや手術の説明を聞くためというような場合は「医師等による診療等を受けるため直接必要なもの」ではないので対象になりません。 国税庁サイト「質疑応答事例」 「子供の通院に母親が付き添う場合の母親の交通費は、医療費控除の対象になりますか。また、入院している子供の世話をするために母親が通院している場合の母親の交通費は、医療費控除の対象になりますか。」 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/20.htm
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- mukaiyama
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>付添人の電車賃は医療費控除の対象と… 赤の他人を雇うのならともかく、家族が付き添っても付添料は控除対象になりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm よって、家族の交通費も当然に対象外です。 >お見舞いとか… 論外です。 聞くまでのことではありません。 >手術の説明を聞くために(身内が)呼び出されるような… 病気やけがを治す「医療」ではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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お礼
早速有り難うございました。 貼っていただいたリンクにズバリ出ていました。 全て了解できました。 お世話になりました。