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医療費控除の対象になりますか?
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http://lasik.tamuo.com/cost/koujo.html 条件にもよるようですが、控除が出来る人も居るようです。
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- siyunoponky
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「視力回復センター」 医師の治療ではないため控除不可 「近視の手術費用」 医師の治療であるため控除可 との判定例がありますので、お尋ねの場合、医療費控除の対象になると思われます。 所得税法第73条(医療費控除) 第二項 前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるもの(略) 医師以外の者が手術をすることもないでしょうから。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
医療費控除の対象にはならない可能性があります。 というのもあくまで医師による治療を必要とする症状を有していて、かつ医師による治療を現に受けていることが要件となり、後者については問題ないものの、前者については単なる近視では該当しない可能性があるためです。 しかし、それ以外の要素があるのであれば可能性はあるので、単純に判断は出来かねます。 具体的な通達や質疑応答がないので税務署でご確認下さい。
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