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医療費控除について
17歳の子供が今年の8月から矯正装置をつけています。 医療費控除があると聞いたのですが、矯正以外で風邪などで総合病院を受診した際の費用も控除の対象になるのでしょうか、初歩的なことで申し訳ないですが、教えてください。
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- acorn_001
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回答No.3
一年間に病院に支払った額・処方箋薬、ドラッグストアなどの薬代、通院時の公共交通機関の金額も対象になります。 (診断書などの文書料や予防接種代は対象外です。) 家族全員分の金額を合算して10万円を超えていたら年明けの確定申告で還付申請して下さい。 世帯で一番納税額の多い人の名義で(?)還付申請すると一番 還付額が大きくなります。
- hana-hana3
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回答No.2
>初歩的なことで申し訳ないですが、教えてください。 1/1~12/31の間に支払った”一年分の医療費”が控除対象です。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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回答No.1
国税庁、医療費控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto304.htm 基本は 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(健康診断は除く) 病名の制限はありません
質問者
補足
去年の源泉票です。 支払い金額が3,300,000円で給与所得控除後の金額が2,149,600円、所得控除の額の合計が1,871,712円です。 総所得金額とは源泉票でいうとどの部分に当たるか教えてください。
お礼
分かりやすく教えていただきありがとうございます。