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減価償却と税抜き

elegant-orgelの回答

回答No.2

ご質問は資産に係る控除対象外消費税額等に該当します。 消費税の経理処理を税ぬき経理方式で行う場合に発生する資産に係る控除対象外消費税額を資産の取得価額に含めるかどうかは、法人の任意とされています。 既に減価償却資産の取得価格として含めている場合には、償却費としてその消費税部分を含んだ金額が費用化されます。 (ポイント) 法人税法施行令139の10条に該当する資産にかかる控除対象外消費税額の損金算入に該当するようであれば、別表をごらんください。 計算式がかなり複雑になります。 一般的には、御社が消費税の課税売り上げ割合が80%未満である事業年度でかつ、ひとつの資産に係るものの金額が20万円未満であるもの及び棚卸資産にかかるものについては損金算入できます。 課税標準額から、税ぬき価格を割り出して、減価償却資産の減額処理を行った後、その備品に係る消費税額を本則課税に乗っ取り、再計算しようと考えていらっしゃるのだと思いますが、敢えて減価償却費の超過部分を計算せず、償却費の中に含めて計算しても良いこととされています。 通常法人の規模により判断します。 具体的には税務署で判断を仰ぐことになります。 以下本文掲載 資産に係る控除対象外消費税額等は、次のいずれかの方法によって、損金の額又は必要経費に算入します。 (1) その資産の取得価額に算入し、それ以後の事業年度又は年分において償却費などとして損金の額に算入します。 (2) 次のいずれかに該当する場合には、法人税法上は、損金経理を要件としてその事業年度の損金の額に算入し、また、所得税法上は、全額をその年分の必要経費に算入します。 イ その事業年度又は年分の課税売上割合が80%以上であること。 ロ 棚卸資産に係る控除対象外消費税額等であること。 ハ 一の資産に係る控除対象外消費税額等が20万円未満であること。 (3) 上記に該当しない場合には、「繰延消費税額等」として資産計上し、次に掲げる方法によって損金の額又は必要経費に算入します。 イ 法人税 繰延消費税額等を60で除し、これにその事業年度の月数を乗じて計算した金額の範囲内で、その法人が損金経理した金額を損金の額に算入します。 なお、その資産を取得した事業年度においては、上記によって計算した金額の2分の1に相当する金額の範囲内で、その法人が損金経理した金額を損金の額に算入します。 ロ  所得税   繰延消費税額等を60で除し、これにその年において事業所得等を生ずべき業務を行っていた期間の月数を乗じて計算した金額を必要経費に算入します。 なお、その資産を取得した年分においては、上記によって計算した金額の2分の1に相当する金額を必要経費の額に算入します。

参考URL:
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6921.htm

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