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減価償却と税抜き
会社の経理担当をしています。前期で購入の備品を税抜き経理にもかかわらず、税込みで取得価格を基に減価償却してしまいました。今期は前期の超過分を当期少なく計上して調整しても大丈夫でしょうか?正しい処理方法をご教授下さい。
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- ajghnpar
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簡潔にポイントを整理する。 正しい処理方法は、重要性に乏しいかどうかで道が分かれる。その内容は既に示した。前期の超過分を当期に少なく計上する方法は正しい処理方法ではない。 なお、控除対象外消費税額等の定めは法人税法施行令139条の4に定めてある。139の10条という定めは存在しない。139条の10なら存在するが、それは留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額について定めたものであって、控除対象外消費税額等について定めたものではない。 質問者さんにおかれては、出鱈目な見解に惑わされないよう注意されたい。
- elegant-orgel
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No3さん 貴方はやっぱり異常です。 税法もご存知なければ、会計処理もまったく理解されていませんね。 いくつか、あなたの回答を拝見しましたが、根本的な間違いにまったく気が付かないで回答されてます。 ご自分でその認識がないから、怖いくらいです。 ここで質問者さんが聞いている内容は、重要性云々の問題じゃないんです。 単純に、税ぬき経理として処理していた備品を、税込みで備品の取得価格としてしまったという問題に対して、どう経理するかを尋ねていらっしゃるのです。 その会計方法が重要だとか、重要でないとかの問題じゃないんです。 (ポイント) 備品減価償却費の取得価額が、当初税込み価額で計算されていたので、税ぬき価額の取得価額に誤りを修正して再計算をして、前期に上げた過ぎとなった減価償却費と当期で計上する原価償却費を少なめに計上して調整していいか? とこのことを尋ねていらっしゃるのです。 答えは、良いか、悪いかの問題です。 その判断の材料のため、法令139の10を引用して私が回答したものです。 答えは、取得価額に算入して、償却しても良いということなのです。 ただし、そのときの備品のひとつの価額が20万円未満だということです。 ここでは、簡易課税制度の限度額の問題がテーマではないんです。 No3さん、はっきりいって、貴方は、似非行為がひどすぎます。 いくら質問者さんが素人とは言え、もっと税法をよくお読みになって答えてあげてください。 あなたの回答を読めば読むほど、こっちが頭おかしくなります。
- ajghnpar
- ベストアンサー率54% (19/35)
念のため追記すれば、税抜き経理をおこなっている場合、税込処理を混ぜるのは原則として会計上認められない。ただし、重要性に乏しい場合には差し支えない。 そのため、重要性に乏しい場合には、先に示した当期での修正のほか、修正しないことも考えられる。ただ、修正するほうが正しいといえる。 なお、控除対象外消費税額等は、課税期間中の課税売上高が5億円超又は課税売上割合が95%未満であるときに限り発生する(タックスアンサー参照)。ご質問文からは該当するかどうか読み取れないところ、控除対象外消費税額等であると断言する見解があるようだが誤りなので、ご質問者さんにおかれては念のため確認されたい。 前期に控除対象外消費税額等が発生しており、その額よりもその備品に係る消費税の額のほうが小さく、その備品に係る消費税の額が重要性に乏しい場合に限り、修正しない処理が会計上も税務上も認められることになる。 また、控除対象外消費税額等の処理について、法律上、税務署の判断を仰ぐこととはされていないので、法律に則っている限り会社の判断で何ら差し支えない。質問者さんにおかれては出鱈目な見解に惑わされないよう注意されたい。
- elegant-orgel
- ベストアンサー率45% (119/261)
ご質問は資産に係る控除対象外消費税額等に該当します。 消費税の経理処理を税ぬき経理方式で行う場合に発生する資産に係る控除対象外消費税額を資産の取得価額に含めるかどうかは、法人の任意とされています。 既に減価償却資産の取得価格として含めている場合には、償却費としてその消費税部分を含んだ金額が費用化されます。 (ポイント) 法人税法施行令139の10条に該当する資産にかかる控除対象外消費税額の損金算入に該当するようであれば、別表をごらんください。 計算式がかなり複雑になります。 一般的には、御社が消費税の課税売り上げ割合が80%未満である事業年度でかつ、ひとつの資産に係るものの金額が20万円未満であるもの及び棚卸資産にかかるものについては損金算入できます。 課税標準額から、税ぬき価格を割り出して、減価償却資産の減額処理を行った後、その備品に係る消費税額を本則課税に乗っ取り、再計算しようと考えていらっしゃるのだと思いますが、敢えて減価償却費の超過部分を計算せず、償却費の中に含めて計算しても良いこととされています。 通常法人の規模により判断します。 具体的には税務署で判断を仰ぐことになります。 以下本文掲載 資産に係る控除対象外消費税額等は、次のいずれかの方法によって、損金の額又は必要経費に算入します。 (1) その資産の取得価額に算入し、それ以後の事業年度又は年分において償却費などとして損金の額に算入します。 (2) 次のいずれかに該当する場合には、法人税法上は、損金経理を要件としてその事業年度の損金の額に算入し、また、所得税法上は、全額をその年分の必要経費に算入します。 イ その事業年度又は年分の課税売上割合が80%以上であること。 ロ 棚卸資産に係る控除対象外消費税額等であること。 ハ 一の資産に係る控除対象外消費税額等が20万円未満であること。 (3) 上記に該当しない場合には、「繰延消費税額等」として資産計上し、次に掲げる方法によって損金の額又は必要経費に算入します。 イ 法人税 繰延消費税額等を60で除し、これにその事業年度の月数を乗じて計算した金額の範囲内で、その法人が損金経理した金額を損金の額に算入します。 なお、その資産を取得した事業年度においては、上記によって計算した金額の2分の1に相当する金額の範囲内で、その法人が損金経理した金額を損金の額に算入します。 ロ 所得税 繰延消費税額等を60で除し、これにその年において事業所得等を生ずべき業務を行っていた期間の月数を乗じて計算した金額を必要経費に算入します。 なお、その資産を取得した年分においては、上記によって計算した金額の2分の1に相当する金額を必要経費の額に算入します。
- ajghnpar
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「正しい処理方法」であれば、重要性に乏しいといえるかどうかで処理方法が異なる。 重要性に乏しいといえるのであれば、当期で修正して差し支えない。 重要性に乏しいといえないのであれば、決算書は原則として過年度分を遡及修正し(過年度遡及会計基準)、各年につき株主総会での決議ないし報告を経るとともに、法人税等について修正申告、消費税について更正の請求をおこなう。ただ、非上場の会社であれば、決算書上の修正は当期でも差し支えない(税務申告はこのようには出来ない)。 以上が正しい処理方法だといえる。 実際には、目立って大きな金額でない限り、当期で修正するケースが多いものと思われる。