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減価償却について

前期の減価償却を税込み価格で申告してしまいました。 今期の申告で申請できるのでしょうか? また、仮に出来るとしたら処理の方法を教えて下さい。 設立3年目で消費税免除ですが、消費税の処理の方法が分りません。

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回答No.1

消費税免税事業者は税込経理しか選択できませんから、税込価額で計算していたのなら、正しいのではないかと思いますが? なお、通常使われない表現が頻出しているので、専門家に依頼するか、ご自分で申告するならきちんとした用語から学ぶべきだと思います。 >減価償却を税込み価格で申告 減価償却とは計算方法を指す言葉。「減価償却費を計上する」とは言うが「減価償却を申告する」とは言わない。「減価償却費を税込価額で計算して申告してしまった」といいたいのでは?そうだとすれば、最初に書いたように間違っていないと思います。 なお、法人税の場合には、決算で計上した減価償却費が限度ですから、少なめに計上していた場合、それはそれで間違いではありません。 >今期の申告で申請 「申請」の意味が不明。申告に誤りがあった場合には、税額が増加する場合には「修正申告書の提出」を行って差額を納税しますが、税額が減少する場合には「更正の請求書を提出」して税務署の調査により申告の更正を受けなければ還付を受けられません。 >消費税免除ですが、消費税の処理の方法が分りません。 取引において消費税が免除されることはありません。小規模事業者で消費税の申告義務が免除される場合には「免税事業者」といいます。「消費税の処理」というのが何を指しているのか良くわかりませんが、経理処理のことである場合、免税事業者なら税込金額で経理しなければいけないので格別の処理はありません。消費税申告の義務がある「課税事業者」の場合は税込経理・税抜経理を選択できますが、税抜経理は経理と税法の両方の知識が無ければ困難なので、専門家に依頼するか、ご自身で勉強するしかないでしょう。こういう質問をするレベルであれば税込経理を選択したほうが経理処理が簡単だと思います。 http://www.shohi.com/toku/toku02.html

hatenagooo
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。 実は 私自身まったくの素人で 他人に相談された事をそのまま投稿させていただきました。 表現が適切では無かったことは、大変失礼しました。

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