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減価償却の不適切処理
いつもお世話になります。本日は経理関係の質問を2点。 1)いままで減価償却の処理をエクセルにて管理していました。 一部の資産で償却可能額、取得価格の5%を割込んで償却(償却超過?)してしまっているものがいくつかあります。このたび減価償却システム導入によって、資産情報登録時にこのようなエラーがわかりました。この場合、どのような処理(修正処理?)をすべきなのでしょうか。前期でもこの方法で、今期は中間までこの方法で減価償却費を処理してしまっています。このまま5%割込んだ額で5年均等償却とするしかないのでしょうか。 2)建物(建物付属含む)の償却に定額法を使っています。(法改正前の取得も含む)。建物(建物付属含む))の償却は原則定率法と聞いたのですが、これも修正が必要なのでしょうか。必要であればどのような方法がありますか。 (前期も定額法で、今期も中間までは定額法で処理しています。)
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- yukim729
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会計上の償却費と税務上のそれは、そもそも異なるのが普通のことですから、決算そのものの修正は必須ではありません。 文面から質問者の会社では専ら税務会計を採用していると思われるし、重要性の原則からしても、ことさら面倒な手数をかけるよりも、申告の修正・調整のみで済ませてよいと思います。
- hoota
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<超過償却した場合の処理> 原則としては、償却超過の部分について前期損益修正で処理します。 次のように仕訳します。 借方:減価償却累計額(または固定資産の科目)貸方:前期損益修正益 同時に、法人税、住民税、事業税の修正申告も必要になります。 なかなか面倒ですね。 少額の場合には、私だったら、このまま5%割込んだ額で5年均等償却とする方法を選びますね。 "少額"とはどの程度かということは聞かないで下さいね。人によって違いますから。 <建物の償却> 平成10年4月以後に取得および増築した建物の償却方法は、定額法しか認められていません。だから、現状の定額法のまま続けていけばいいでしょう。 <建物以外の固定資産の償却> 減価償却方法の届出をしていないときは、定率法となります(法定償却方法)。届出をしているときは届け出た方法によります。 http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/E04/E400200
- yukim729
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1)限度額を超えて償却した額は、その期の申告で損金不算入の調整をすべきですから、前期以前にその調整をしていないのなら、損金を過大に計上した申告をしていたことになり、それぞれについて修正申告する必要があります。 修正申告で否認した超過額は、今期以降の申告において、各期の限度額の範囲内で認容することができます。 今期以降の限度額は、原則どおり5%を基礎として計算します。 「今期は中間まで」と言うのは、確定申告とは直結しない問題ですから、社内で適宜修正されればよいと思います。 2)建物の償却は、原則定額法です。 建物付属設備は、定率法が法定ですから、定額法の選定をなさっているのでしょう。 いずれにしろ平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産については、法令改正前の従前の償却方法の中から、その採用している償却方法を原則として継続することとなりますから、特に修正の必要はありません。