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減価償却に関し、

減価償却に関し、 例えば、建物の償却に関し、 簿価100万円のところ50万円償却し(前期)、期末簿価が50万円になったとします。 今期に繰越し、 期首簿価50万から当期償却額を予想し、期末簿価を20万円と見込んだとします。 建物の資産として20万円は低すぎるとの経営判断から、 かねて建物で「超過償却」していた分を、構築物に振替処理することは可能でしょうか? つまり建物で繰越超過償却額が100万円あるうち、30万円を他科目へ振り替えることにより、 超過償却額を減少させ、期末簿価を増加させることが 会計法上、可能かどうか教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • onoe
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回答No.3

No2回答者です 仕訳と耐用年数の意味合いについて考えてください。 極端な話会計処理における減価償却とは、経理自由の原則に基づいて、恣意的にやってもやらなくても構いません。しかし税務当局は定められた耐用年数に従って減価償却を行わせることで、その企業のその年の適正な課税所得を計算することで課税いたします。 過年度償却超過分は前期償却分が多かったことによって利益が少なかった。ゆえに税金が安く済んだ。しかし本年度はその修正の意味で(過年度減価償却超過戻入)という利益を立てさせて課税所得を多くさせ本年度分は税金を多く徴収するのです。 先ほども申したとおり構築物は建物とは関係ない資産ですから、資産価額を小さくすることなどできません。したがって貴兄が示した下段の会計処理は全くあり得ないものです。 減価償却は税法基準に従って、10年8年5年3年等といった期間に渡って毎期継続して適正に行わなければならないものであって、そこは税務上強制的なものです。 質問者の意図は恣意的会計処理であって、本来認められないものです。しかし会計も人的作業ですから誤りがある場合、(償却戻入)(償却不足額)といった方法で修正することを紹介しました。 なお構築物も耐用年数に従った簿価額となっていなければたちまち税務当局に指摘されますので注意です。

その他の回答 (2)

  • onoe
  • ベストアンサー率50% (36/71)
回答No.2

先回答者と同様、初年度の会計処理が違法ですから、初年度多額に費用処理した償却額は本年度に戻し入しなければなりません。 (建物)300,000  (過年度減価償却超過)300,000 との修正処理が必要です。 建物の簿価修正なのに新たな構築物で処理できないことは当然のことです。耐用年数の問題ではありません。

undonuts
質問者

補足

例えば、今期期首に以下の仕訳をし、 (建物)300,000  (過年度減価償却超過)300,000 (減価償却超過)300,000 (構築物)300,000 と仕訳することは可能になるってことでしょうか?

  • damoi-39
  • ベストアンサー率30% (145/473)
回答No.1

最初に建物と構築物は耐用年数が違います。このことから建物から構築物へ振替えることは出来ません。

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