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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉徴収票について(未払い給与の扱い))

源泉徴収票の提出と未払い給与の扱い

ajghnparの回答

  • ajghnpar
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回答No.5

念のためだが、未払賃金の立替払いを申請する場合であっても、内書きがきちんとなされているのであれば、源泉徴収票を現在の勤務先に提出したほうがいい。立替払いがあってもなくても源泉徴収票の記載が変わることはないためだ。むしろ、現在の勤務先にとっては早めに提出して欲しいのだから、提出することをお勧めする。 なお、破産の場合の申請先は、前述のとおり、破産管財人である(前記URL参照)。労働者健康福祉機構とする見解があるようだが、正しくない。

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