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準確定申告について
故人は収入は年金だけで、生前も確定申告は不要ということでした。 1月~死亡日までも収入は年金だけで。 医療費控除も年金受給も必要ないのですが、 準確定申告とは必ずやらなければ、いけないのでしょうか?
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納める所得税も返してもらう所得税も発生しないのなら、準確定申告は必要ありません。 とはいえ、年金も一定額以上になると所得税を前払いさせられていたはずですから、確定申告によって前払いした額の一部あるいは全部がかえってくることがあります。
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- simotani
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回答No.2
年金年額が178万円超過で無いと源泉徴収自体が無い筈ですが、これ以上受けていた方が亡くなられた場合、確定申告により還付される可能性はあります。
質問者
お礼
お礼が遅くなり失礼しました。ありがとうがざいました。 源泉徴収はないと思いますが確認してみます。
お礼
お礼が遅くなり失礼しました。ありがとうがざいました。