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古物商の免許について
古物商の申請を考えておりますが、5年間の略歴書が必要との事です。 私は、専業主婦ですが、このような理由から申請を拒否されることはございますでしょうか?
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まずは、古物商という言葉からわかるように商売であり、事業ということです。 タイトルに免許とありますが、免許ではなく許可です。 事業を行う事業主になるわけですから言葉は大切に扱うとともに、制度や要件などはご自身で調べるか、専門家へ相談しましょう。このようなサイトで質問する内容としては、あまりよくないと思いますよ。 さらに、許可申請というのに要件はなく、許可申請後の許可などに要件があるのです。したがって、申請結果が許可されないことはあったとしても、許可申請自体を拒否されるようなことはないのです。 単純に言えば、古物を扱うのにふさわしくない人を除外するものです。 過去に盗品を含む犯罪などに関与したり、申請者及びその家族等の親族に反社会的勢力にかかわるような人でないかなどを調査するための、一つの資料としての略歴書となります。 したがって、虚偽の略歴書で申請したら最悪罪に問われますし、略歴にある勤務歴などで犯罪に関与している可能性などが出てくれば、許可を得られないことでしょう。 家族や親族、あなた自身に問題がなければ、専業主婦などを理由に許可が下りないということはありません。 許可がおりたらすぐにでも古物商を扱える準備がされてからの申請が原則だったと思います。許可がおりたら準備をするなどですと、許可されません。事業実態なども必要ということでしょうからね。 私の友人が古本屋を始める際には、新本などの販売から始め、古物の商品棚に準備中という布をかぶせていたということですね。 私の経営する会社でも古物商の許可をもっていますが、許可が下りてから数か月後にアポなしで警察・公安委員会の実態調査があったぐらいです。商品の陳列・古物商の表示・古物台帳の完備などのチェックでしたね。 資格マニアなどの事業実態のない申請が多いなどのことで、事業実態の確認がされるようですね。 私の時は許可後でしたので、最悪許可の取り消しも覚悟の上で、学習した個物の関係法律を読んでの対応をして、実態として認めてもらいましたね。 申請先がどのような運用をしているかはわかりませんが、許可前に実態確認をされて困らないようにしておく必要もあります。 質問からするとまだ勉強が足りないのでは?と不安を感じます。 不許可・許可取り消しなどとなれば、再度の許可申請では厳しくもなります。 いろいろな情報を集めて勉強されることをおすすめします。
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- seble
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古物商許可というのは、故物、要するに盗品売買を防止するのが趣旨なので、そういう傾向が無ければ他はまず関係ないです。
専業主婦5年で拒否される事はありません その他で拒否される事はあります。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kyoka.htm ここを見て判らない、読めないのであれば、無理って事です
お礼
非常に分かりやすい回答ありがとうござます。 しっかり勉強して、申請します。